納めていただく人(納税義務者)
小国町内に、毎年1月1日時点に土地や家屋、償却資産を所有している個人または法人。
固定資産の評価額
土地、家屋は3年ごとの基準年度に、償却資産は毎年基準に従って、適正な時価を評価し、評価額を算定します。ただし、新増築や損壊のあった家屋、地目変更のあった土地などは、その都度評価します。
税条例の改正が行われ、土地の税負担の一層の均衡化を図るため、負担調整の制度などが変わります。
固定資産税
税額
課税標準額に税率を乗じて算出します。
課税標準額は本来は評価額ですが、土地については負担調整措置が、新築住宅には軽減措置があります(一定の要件が必要)。
申告・届出
- 償却資産を所有しているとき、毎年1月1日現在の状況を償却資産申告書にて申告ください。(申告期限は1月31日)
- 固定資産の所有者が死亡し、相続登記が遅れるときは届出ください。
- 家屋を新・増・改築や取り壊した場合で、都合により法務局への登記が遅れるときは届出ください。
- 家屋を取毀したときは、「家屋滅失届」にて届出を行ってください。その際、滅失時期が確認できる文書等(業者からの請求書など)を添付してください。
- 住所・送付先が変更になったときは届出ください。
納税の方法
納税通知書によって納めていただきます。(お支払いには便利な口座振替をおすすめしています。)
減免
災害にあわれた場合など申請により減免の適用が受けられます。
固定資産税の減免
減額
申請書ダウンロード
関連項目
- 税証明
- 町税の納付方法
- 税金の納期限・振替日
<外部リンク>
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