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次の場合、申請を行うことにより固定資産税の減免の適用が受けられます。
区分 | 減免の対象となる場合 | 減免する額 | |
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1 | 貧困により生活のため公私の扶助を受けるかたの所有する固定資産 | 当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付額の全部 | |
2 | 町の全部または一部にわたる災害または天候不順により著しく価値を減じた固定資産 | ||
農地または宅地 | (1)被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 | |
(2)被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 | ||
(3)被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 | ||
(4)被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 | ||
家屋 | (1)全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないときまたは復旧不能のとき | 全部 | |
(2)主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 | ||
(3)屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 | ||
(4)下壁、畳等に損傷を受け、居住または使用目的を損じ、修理または取替を必要とする場合で、当該家屋の価値の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき | 10分の4 | ||
その他 | (1)農地または宅地以外の土地 | 農地または宅地に準ずる | |
(2)償却資産 | 家屋に準ずる | ||
3 | 前各号のほか特に必要と認める固定資産 | 必要と認める額 |
※注意※
区分3に規定する固定資産のうち、次の公益のために直接専用する固定資産は、当該事実に該当する事由が発生した日から当該事実が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付額の全部を減免します。
納期限の7日前までに必要書類を持参のうえ、町民税務課での手続きを行なってください。