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耐震改修工事による固定資産税の減額

更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

対象家屋

建築日が昭和57年1月1日以前の住宅で、以下の要件を満たすもの

  • 居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること
  • 賃貸住宅でないこと

 

対象工事

令和8年3月31日までの間に実施する地震に対する安全性に係る耐震基準に適合させる一定の改修工事で自己負担額が50万円を超えるもの

減額となる固定資産税額

改修工事が完了した翌年度にかかる該当する住宅の固定資産税を2分の1に減額します。

(1棟あたり120平方メートル分までを限度とします)

(通行障がい既存耐震不適格建築物に該当する住宅の改修の場合2年間減額します。)

(耐震改修の結果、認定長期優良住宅に該当した場合、固定資産税が3分の2減額されます。)

申込方法

改修後3ヵ月以内に、耐震基準適合証明書などの関係資料を提出してください。手続きは、家屋の納税義務者が行うこととなります。