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平成20年1月1日以前から存在する住宅(貸家部分以外の居住用部分を有するもの)
平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に行なわれた窓・床・天井・壁の断熱改修工事で、自己負担額が50万円を超えるもの
改修工事を行った家屋の翌年度分に限り、固定資産税額の3分の1(1棟あたり120平方メートル分までを限度とします。)
改修後3ヵ月以内に、納税義務者の住民票の写しや熱損失防止改修工事証明書などの関係資料を提出してください。手続きは、家屋の納税義務者が行うこととなります。