本文
新築された日から10年以上が経過した住宅で、次のいずれかのかたが居住する住宅(賃貸住宅を除く)
(改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること)
平成19年4月1日から令和8年3月31日までの工事で、自己負担額が50万円を超える工事
廊下の拡幅、床の段差解消、階段の勾配緩和、浴室・便所の改良、手すり設置など
改修工事を行った家屋の翌年度分に限り、固定資産税額の3分の1(1棟あたり100平方メートル分までを限度とします。)
改修後3ヵ月以内に、工事明細書や工事写真などの関係書類を提出してください。手続きは、家屋の納税義務者が行うこととなります。