ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 小国町役場 > 税務課 > バリアフリー改修工事による固定資産税の減額

本文

バリアフリー改修工事による固定資産税の減額

更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

対象家屋

新築された日から10年以上が経過した住宅で、次のいずれかのかたが居住する住宅(賃貸住宅を除く)

  1. 65歳以上のかた
  2. 要介護(支援)認定を受けているかた
  3. 身体障がい者手帳などの交付を受けているかた

(改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること)

対象工事

平成19年4月1日から令和8年3月31日までの工事で、自己負担額が50万円を超える工事

例えば

廊下の拡幅、床の段差解消、階段の勾配緩和、浴室・便所の改良、手すり設置など

減額となる固定資産税額

改修工事を行った家屋の翌年度分に限り、固定資産税額の3分の1(1棟あたり100平方メートル分までを限度とします。)

申込方法

改修後3ヵ月以内に、工事明細書や工事写真などの関係書類を提出してください。手続きは、家屋の納税義務者が行うこととなります。