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固定資産税の詳細

更新日:2014年11月5日更新 印刷ページ表示

土地の税負担の一層の均衝化を図るため、負担調整措置が講じられています。(平成26年度)

1.商業地

  • 負担水準が70%を超える場合、その年度の評価額の70%を課税標準額とする。
  • 負担水準が60%以上70%以下は、前年度の課税標準額を据置
  • 負担水準が60%未満は、前年度の課税標準額にその年度の5%を加えた額を課税標準額とする。

2.住宅用地

「その年度の評価額に住宅地特例率を乗じて得た額」または 、「前年度の課税標準額にその年度評価額に住宅用地特例率を乗じて得た額の5%を加えた額」のいずれか低い方の額を課税標準額とする。

〔負担水準=前年度課税標準額÷新評価額〕