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土地の税負担の一層の均衝化を図るため、負担調整措置が講じられています。(平成26年度)
「その年度の評価額に住宅地特例率を乗じて得た額」または 、「前年度の課税標準額にその年度評価額に住宅用地特例率を乗じて得た額の5%を加えた額」のいずれか低い方の額を課税標準額とする。
〔負担水準=前年度課税標準額÷新評価額〕