○小国町行政組織規則

平成19年3月26日

規則第4号

小国町行政組織規則(平成16年小国町規則第4号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 本庁

第1節 内部組織(第7条―第10条)

第2節 分掌事務(第11条―第18条)

第3節 職制(第19条―第21条)

第3章 出先機関

第1節 総務企画課所管の出先機関

第1款 高齢者コミュニティセンター(第22条・第23条)

第2節 健康福祉課所管の出先機関

第1款 削除(第24条・第25条)

第2款 削除(第26条・第27条)

第3款 削除(第28条・第29条)

第4款 削除(第30条・第31条)

第5款 削除(第32条・第33条)

第6款 子育て支援センター(第34条・第35条)

第7款 病後児保育室(第35条の2・第35条の3)

第3節 産業振興課所管の出先機関

第1款 基幹集落センター(第36条―第39条)

第4節 課に属しない出先機関

第1款 病院(第40条―第42条)

第2款 介護老人保健施設(第43条―第45条)

第3款 地域包括支援センター(第46条・第47条)

第4款 健康管理センター(第48条・第49条)

第5款 訪問看護ステーション(第50条・第51条)

第6款 開発総合センター(第52条・第53条)

第7款 削除(第53条の2・第53条の3)

第8款 中央児童室(第53条の4・第53条の5)

第5節 職制(第54条―第56条)

第4章 課員等の事務分担(第57条)

第5章 附属機関(第58条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、町長の事務部局に関する組織について必要な事項を定め、行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(行政機能の発揮)

第2条 各機関は、町長の指揮監督の下に機関相互の連絡を図り、すべて一体となって行政機能を発揮するように努めなければならない。

(機関の分類)

第3条 機関を分けて、本庁、出先機関とする。

(本庁)

第4条 本庁とは、小国町課設置条例(平成16年小国町条例第2号。以下「課設置条例」という。)により置かれた課でこの規則で定めたもの及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定により置かれた会計室をいう。

(平22規則2・一部改正)

(出先機関)

第5条 出先機関とは、法第244条の規定により置かれた公の施設で、この規則で定める施設をいう。

(平22規則2・一部改正)

(規程の範囲)

第6条 機関の設置、内部組織、所掌事務及び職制は、法令又は条例の定めのあるものを除くほか、この規則で定めるものとする。

2 法令又は条例、規則により定められたものについても、前項に定める事項を、この規則に掲げるものとする。

第2章 本庁

第1節 内部組織

(課)

第7条 課設置条例の定めるところにより置かれた課は、次のとおりである。

(1) 総務企画課

(2) 税務課

(3) 町民課

(4) 健康福祉課

(5) 産業振興課

(6) 農林振興課

(7) 地域整備課

(平22規則2・平24規則7・平31規則5・令5規則4・一部改正)

第8条 削除

(係等)

第9条 次の表の左欄に掲げる課に、同表中欄の室を置き、同表右欄の担当を置く。

課名

室名

担当及び係名

総務企画課

行政管理室

行政管理担当、管財担当、DX推進担当

企画財政室

政策企画担当、協働のまちづくり担当、財政担当

次期総合センター建設推進室

次期総合センター建設推進担当

税務課

税政管理室

課税担当、収納担当

町民課

町民生活室

町民生活担当、危機管理担当

住民窓口室

住民窓口担当、国保医療担当

健康福祉課

福祉政策室

福祉担当

健康長寿推進室

地域保健担当、長寿介護担当

産業振興課

商工労働政策室

商工労働政策担当

観光交流推進室

観光交流推進担当

白い森ブランド戦略室

白い森ブランド戦略担当

農林振興課

農林振興室

農地調整担当、農政農村担当、森林振興担当

地域整備課

建設管理室

建設管理担当、水道業務担当

建設技術室

建設技術担当

新潟山形南部連絡道路建設促進室

新潟山形南部連絡道路建設促進担当

(令2規則6・全改、令3規則2・令5規則4・令6規則2・一部改正)

第10条 削除

第2節 分掌事務

第11条 総務企画課の各担当の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政管理室

 行政管理担当

 儀式、褒賞、祝典及び名誉町民選考委員会、功績者選考委員会に関すること。

 公印の管理に関すること。

 町史の編さんに関すること。

 公告式に関すること。

 秘書及び諸行事の日程調整に関すること。

 議会の招集及び議案に関すること。

 行政委員会等との連絡に関すること。

 法制執務及び法令審査会に関すること。

 条例、規則等の制定及び改廃並びに諸令達の公布に関すること。

 訴訟、和解及び不服の申立てに関すること。

 契約事務の統制に関すること。

 地縁による団体の認可に関すること。

 事務報告及び事務引継に関すること。

 行政情報の公開に関すること。

 個人情報の保護制度に関すること。

 選挙管理委員会に関すること。

 人事評価制度に関すること。

 職員の職制、定数及び配置に関すること。

 職員の任用、服務、分限、賞罰及び懲戒に関すること。

 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

 職員の公務災害補償等に関すること。

 職員の共済及び退職手当組合に関すること。

 職員の労働安全衛生及び福利厚生に関すること。

 職員研修に関すること。

 職員団体及びその他人事に関すること。

 特別職報酬審議会に関すること。

 町村会に関すること。

 公平委員会に関すること。

 行財政改革の推進及び行政事務の管理改善に関すること。

 地方分権の推進に関すること。

 管財担当

 駐在員に関すること。

 自衛官募集に関すること。

 文書及び帳票の保存管理に関すること。

 文書の収受、発送及び文書処理の促進に関すること。

 日直に関すること。

 構内電話交換及び電話回線通信に関すること。

 庁中構内の取締り、その他秩序保持に関すること。

 庁舎及び附属施設等の防火管理並びに維持管理に関すること。

 町有財産の総括管理に関すること。

 公共施設総合管理計画策定に関すること。

 庁用自動車の整備運行管理に関すること。

 町有財産台帳の整備保管に関すること。

 町有財産の保険に関すること。

 町の行政区域等に関すること。

 町有(公用、普通)財産の境界に関すること。

 町有(公用、普通)財産の取得及び処分に関すること。

 町有財産の登記に関すること。

 法定外公共物に関すること。

 物品の調達及び備品台帳の総括管理に関すること。

 その他町有財産に関すること。

 課内庶務に関すること。

 その他課内他担当に属しないこと。

 その他の主管に属しないこと。

 DX推進担当

 地域情報化計画に関すること。

 地域情報通信施策に関すること。

 番号制度に関すること。

 行政ネットワークに関すること。

 電算業務の管理調整に関すること。

 自治体DXに関すること。

(2) 企画財政室

 政策企画担当

 主要施策の企画、立案に関すること。

 総合計画及び振興審議会に関すること。

 振興計画の進行管理及び行政評価に関すること。

 山村及び過疎、辺地振興対策に関すること。

 国土利用計画に関すること。

 庁議に関すること。

 行政の制度及び事務事業などの総合調整に関すること。

 広域行政に関すること。

 市町村合併に関すること。

 国、県への要望事項の調整に関すること。

 陳情、請願など住民要望に関すること。

 町民憲章の普及啓発に関すること。

 ぶな文化情報発信の企画及び実施に関すること。

 集落等の活性化施策、地域再生に関すること。

 地域環境戦略の立案及び調査企画に関すること。

 資源、エネルギーの開発利用等に関すること。

 特命プロジェクト事項に関すること。

 法人等土地譲渡益重課制度の適用除外に関すること。

 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。

 土地開発公社に関すること。

 水源地域整備計画に基づく水源地域対策に関すること。

 広聴に関すること。

 基幹統計調査に関すること。

 町の統計調査に関すること。

 町勢要覧及びその他の統計刊行物等に関すること。

 男女共同参画社会の推進に関すること。

 広報紙の編集及び発行に関すること。

 ホームページの管理、運用に関すること。

 報道機関との連絡、調整に関すること。

 協働のまちづくり担当

 地域協働に関すること。

 地域の振興方策に関すること。

 地域の集落機能維持施策に関すること。

 地域振興事務所に関すること。

 特定非営利活動及び民間活力との協働に関すること。

 移住に関する案内業務及び情報発信に関すること。

 移住及び定住化促進のための企画及び総合調整に関すること。

 移住定住促進に向けた調査研究。

 課内庶務に関すること。

 その他課内他担当に属しないこと。

 財政担当

 財政計画及び財政状況の公表に冠すること。

 予算の編成及び執行管理に関すること。

 決算に関すること。

 地方交付税及び地方譲与税に関すること。

 町債に関すること。

 基金に関すること。

 指定金融機関の契約に関すること。

 その他財政に関すること。

(3) 次期総合センター建設推進室

 次期総合センター建設推進担当

 次期総合センターの建設及び総合調整に関すること。

 次期総合センター周辺の土地利用に関すること。

 その他次期総合センターの建設推進に関すること。

(令2規則6・全改、令3規則2・令4規則8・令5規則4・令6規則2・一部改正)

第12条 税務課の各室各担当の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 税政管理室

 課税担当

 税務行政の政策調整及び税制に関すること。

 町税の課税調査に関すること。

 税情報システムに関すること。

 町税の調定賦課に関すること。

 固定資産の評価に関すること。

 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

 課税台帳及び公図の整備保管に関すること。

 固定資産評価審査委員会に関すること。

 介護保険料の賦課に関すること。

 後期高齢者医療保険料の賦課に係る決定通知書の引渡しに関すること。

 地籍調査に関すること。

 収納担当

 町税及び税外収入(現年度分を除く。)の徴収に関すること。

 納税の奨励に関すること。

 町税に係る諸証明の交付に関すること。

 過誤納金の還付充当に関すること。

 町税の減免及び徴収猶予に関すること。

 滞納者に対する督促及び催告に関すること。

 滞納処分に関すること。

 不納欠損に関すること。

 介護保険料の徴収に関すること。

 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

 後期高齢者医療保険料の減免・軽減に係る申請の受付に関すること。

(平31規則5・追加、令3規則2・令5規則4・一部改正)

第13条 町民課各担当の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町民生活室

① 町民生活担当

ア 町民生活に関する総合相談に関すること。

イ 行政監察に関すること。

ウ 消防防災及び水防に関すること。

エ 広域消防に関すること。

オ ドクターヘリに関すること。

カ 地すべり及びがけ地危険区域住宅移転に関すること。

キ 山岳遭難対策に関すること。

ク 交通安全対策及び交通災害共済に関すること。

ケ 町営バスの運行に関すること。

コ 公共交通の適正運行に関すること。

サ 防犯に関すること。

シ 司法保護司に関すること。

ス 消費者保護対策及び物価対策に関すること。

セ 環境衛生に係る調査企画に関すること。

ソ 環境衛生施設に関すること。

タ 生活環境の保全対策に関すること。

チ 環境美化運動及び衛生組合の指導に関すること。

ツ ごみ減量運動に関すること。

テ 公害に関すること。

ト へい獣処理及び動物の飼養等に関すること。

ナ そ族、昆虫の駆除に関すること。

ニ 墓地及び斎場に関すること。

ヌ 行旅病人及び行旅死亡人の保護に関すること。

ネ その他町民生活に関すること。

ノ 課内庶務に関すること。

ハ その他課内他担当に属しないこと。

② 危機管理担当

ア 防災会議及び災害対策本部に関すること。

イ 地域防災計画の策定及び進行管理に関すること。

ウ 災害救助法等に関すること。

エ 気象情報の収集及び防災無線に関すること。

オ 防災行政通信システムの管理運用に関すること。

カ 国民保護に関すること。

(2) 住民窓口室

① 住民窓口担当

ア 総合窓口業務に関すること。

イ 戸籍に関すること。

ウ 住民基本台帳及び住基システムネットワークに関すること。

エ 公印の管理に関すること。

オ 埋火葬の許可及び葬祭場の使用許可に関すること。

カ 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知に関すること。

キ 身上照会及び既決犯罪人名簿に関すること。

ク 諸証明の発行及びその手数料の徴収に関すること。

ケ 人口動態に関すること。

コ 国民健康保険被保険者の受付に関すること。

サ 印鑑登録に関すること。

シ 人権擁護に関すること。

ス 自動車臨時運行許可に関すること。

セ 他課及び課内他係に関する届出書及び申請書等の受付連絡に関すること。

ソ 国民年金に関すること。

タ マイナンバーカードの交付に関すること。

② 国保医療担当

ア 国民健康保険事業及び老人保健医療事業の調査企画に関すること。

イ 国民健康保険特別会計予算並びに決算に関すること。

ウ 国民健康保険診療報酬の審査に関すること。

エ 国民健康保険給付に関すること。

オ 国民健康保険被保険者の資格管理に関すること。

カ 国民健康保険運営協議会に関すること。

キ 国民健康保険団体連合会及び他関係団体に関すること。

ク 国民健康保険統計調査に関すること。

ケ 後期高齢者医療特別会計予算並びに決算に関すること。

コ 後期高齢者医療の給付に係る申請の受付に関すること。

サ 後期高齢者医療の給付に係る決定通知書等の引渡しに関すること。

シ 後期高齢者医療被保険者の資格管理に係る届出の受付に関すること。

ス 後期高齢者医療被保険者の資格管理に係る情報提供に関すること。

セ 後期高齢者医療被保険者証の引渡しに関すること。

ソ 山形県後期高齢者医療広域連合に関すること。

タ 特定健康診査等実施計画の進行管理に関すること。

チ 国民健康保険被保険者の特定健康診査に関すること。

ツ 国民健康保険被保険者の特定保健指導に関すること。

テ 特定健康診査等のデータ管理システムに関すること。

ト 老人保健医療診療報酬の審査に関すること。

ナ 老人保健医療給付に関すること。

ニ 老人保健医療受給者の資格管理に関すること。

ヌ 福祉医療に係る予算及び決算に関すること。

ネ 福祉医療診療報酬に関すること。

ノ 福祉医療給付に関すること。

ハ 福祉医療受給資格に関すること。

(平23規則2・全改、平25規則7・平26規則2・平29規則6・一部改正、平31規則5・旧第12条繰下、令5規則4・令6規則2・一部改正)

第14条 健康福祉課の各室各担当の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 福祉政策室

① 福祉担当

ア 保健、医療、福祉の包括的推進に関すること。

イ 健康福祉行政の総合調整に関すること。

ウ 老人保健福祉計画の策定及び進行管理に関すること。

エ 高齢社会対策に関すること。

オ 社会福祉及び社会福祉施設に関すること。

カ 民生児童委員及び民生委員推せん会に関すること。

キ 生活保護に関すること。

ク 障害者自立支援に関すること。

ケ 身体障害者福祉に関すること。

コ 知的障害者福祉に関すること。

サ 重度心身障害者福祉に関すること。

シ 福祉手当に関すること。

ス 老人福祉に関すること。

セ 日本赤十字社及び共同募金に関すること。

ソ その他生活福祉に関すること。

タ 旧軍人軍属及び戦没者遺族に関すること。

チ 戦傷病者保護に関すること。

ツ 精神保健に関すること。

テ 小国町健康管理センターの管理運営に関すること。

ト 児童福祉に関すること。

ナ 子育て支援計画の進行管理及び少子対策の推進に関すること。

ニ 子育て支援事業の調整に関すること。

ヌ 母子福祉に関すること。

ネ 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

ノ 小国町子育て支援センターに関すること。

ハ 病後児保育室に関すること。

ヒ 課内庶務に関すること。

フ その他課内他担当に属さないこと。

(2) 健康長寿推進室

① 地域保健担当

ア 地域包括支援センターに関すること。

イ 健康増進事業に関すること。

ウ 地域支援事業の介護予防事業に関すること。

エ 栄養に関すること。

オ 保健指導及び相談に関すること。

カ 特定保健指導の実施に関すること。

キ 各種予防接種に関すること。

ク 感染症の予防に関すること。

ケ 母子保健に関すること。

コ 小国町こども家庭センターに関すること。

サ 献血に関すること。

シ 地域保健、地域包括支援に関すること。

② 長寿介護担当

ア 町民の健康管理に係る調査計画に関すること。

イ 介護保険事業計画の策定に関すること。

ウ 介護保険事業の調査計画に関すること。

エ 介護保険特別会計予算及び決算に関すること。

オ 要介護認定に関すること。

カ 介護福祉事業の調整に関すること。

キ 介護サービス計画の調整に関すること。

ク 介護保険被保険者資格管理に関すること。

ケ 介護保険給付に関すること。

コ 介護報酬の審査に関すること。

サ 介護保険統計調査に関すること。

シ 地域支援事業の任意事業に関すること。

(平20規則4・一部改正、平23規則2・旧第14条繰上・一部改正、平25規則7・平26規則2・平28規則26・平29規則6・平29規則9・一部改正、平31規則5・旧第13条繰下、令4規則8・令6規則2・一部改正)

第15条 産業振興課の各室各担当の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 商工労働政策室

① 商工労働政策担当

ア 商業の振興に係る総合調整に関すること。

イ 商店街の活性化対策に関すること。

ウ 中小企業団体等の指導及び連絡調整に関すること。

エ 中小企業の金融対策及び設備近代化に関すること。

オ 商工会等商業団体の育成指導に関すること。

カ 計量に関すること。

キ 食糧小売販売業者の登録に関すること。

ク 工鉱業の振興に係る総合調整に関すること。

ケ 労働労政施策の総合調整に関すること。

コ 雇用対策に関すること。

サ 工業開発及び農村地域工業導入に関すること。

シ 企業誘致及び立地指導に関すること。

ス 事業場設置奨励に関すること。

セ 地域産業振興資金貸付に関すること。

ソ 工業団地に関すること。

タ 岩石採取に関すること。

(2) 観光交流推進室

① 観光交流推進担当

ア 観光交流施策の調査企画及び交流空間の開発整備に関すること。

イ 観光宣伝及び観光客の誘致に関すること。

ウ 自然公園に関すること。

エ 自然保護に関すること。

オ 温泉に関すること。

カ 森林レクリェーションに関すること。

キ 観光交流施設の管理運営に関すること。

ク 第3セクターに関すること。

ケ 観光交流関連団体の育成指導に関すること。

コ 森林セラピーの推進に関すること。

(3) 白い森ブランド戦略室

 白い森ブランド戦略担当

 商標の登録、管理及び活用に関すること。

 白い森ブランド化構想推進の戦略及び総合調整に関すること。

 白い森ブランド品等の流通促進に関すること。

 白い森ブランド品等の情報発信に関すること。

 ふるさと納税に関すること。

(平20規則4・平21規則5・一部改正、平23規則2・旧第15条繰上・一部改正、平26規則2・平28規則26・平29規則6・平29規則8・平30規則2・一部改正、平31規則5・旧第14条繰下・一部改正、令3規則2・令5規則4・令6規則2・一部改正)

第15条の2 農林振興課の各室各担当の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農林振興室

 農地調整担当

 農業委員会に関すること。

 農地中間管理事業に関すること。

 農林業金融に関すること。

 農業経営基盤の強化促進に関すること。

 耕作放棄地対策に関すること。

 課内庶務に関すること。

 農業振興地域整備計画の策定及び進行管理に関すること。

 その他課内他担当に属しないこと。

 農政農村担当

 農林業の総合的振興に係る調査、企画及び総合調整に関すること。

 農業、農村振興に係る各種事業計画の策定及び進行管理に関すること。

 農林業振興協議会に関すること。

 農業の構造改善に関すること。

 農林水産業の生産技術に関すること。

 稲作の生産調整に関すること。

 米の売り渡し及び受給調整に関すること。

 町有牛等の貸付け及び管理に関すること。

 内水面漁業の振興に関すること。

 農林業及び水産業関係団体の育成指導に関すること。

 農業、農村振興に伴う事業の調査、設計及び施工監理に関すること。

 農林業施設災害復旧に必要な調査、設計及び施工監理に関すること。

 農村環境整備及び土地改良事業に関すること。

 農畜産物及び特産物の生産振興及び流通、販売促進に関すること。

 地産地消及び物産開発、販路開拓に関すること。

 その他農業振興に関すること。

 森林振興担当

 森林、林業施策に係る調整に関すること。

 地域森林計画に関すること。

 町有林の経営計画に関すること。

 治山林道計画に関すること。

 森林の保全に関すること。

 森林、林業施策に伴う事業の調査、設計及び施工管理に関すること。

 鳥獣保護及び狩猟に関すること。

 部落有財産の管理に関すること。

 入会林野の整備に関すること。

 分収造林等の整備に関すること。

 林業施設の維持管理に関すること。

 普通共用林野に関すること。

 民有林の経営指導に関すること。

 特用林産物の生産振興及び流通販売対策に関すること。

 おぐに白い郷土の森の整備に関すること。

 その他森林振興に関すること。

(令5規則4・追加、令6規則2・一部改正)

第16条 地域整備課の各室各担当の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 建設管理室

① 建設管理担当

ア 道路交通施策に関すること。

イ 道路、橋梁及び河川の整備計画に関すること。

ウ 建設工事及び測量調査委託の執行並びに進行管理に関すること。

エ 町道の認定、変更及び廃止に関すること。

オ 道路、橋梁の管理、占用に関すること。

カ 河川の管理及び保全に関すること。

キ 横川ダム管理事務所との連絡調整に関すること。

ク 交通安全施設に関すること。

ケ 指名競争参加願の受付に関すること。

コ 小国町建設工事指名業者選定審査会に関すること。

サ 建設機械及び車両の管理運行に関すること。

シ 克雪対策に関すること。

ス 除雪計画の策定及び除雪作業に関すること。

セ 除雪センターに関すること。

ソ 併用林道協定に関すること。

タ 用地の取得及び損失補償に関すること。

チ 用地の確認行為及び指導に関すること。

ツ 公共用財産の用途廃止及び付替申請に係る意見書の交付に関すること。

テ 砂防に関すること。

ト 砂利採取に関すること。

ナ 課内庶務に関すること。

ニ 都市計画の基本調査、計画策定及び都市計画審議会に関すること。

ヌ 都市公園に関すること。

ネ 町営住宅に関すること。

ノ 建築確認申請に関すること。

ハ 住宅及び宅地の需給対策に関すること。

ヒ 持家住宅建設資金貸付に関すること。

フ 住宅改良工事審査事務に関すること。

ヘ 生活排水の浄化対策及び浄化槽の普及に関すること。

ホ その他課内他担当に属しないこと。

② 水道業務担当

ア 下水道事業の調査、計画及び進行管理に関すること。

イ 下水道事業会計の予算、決算、財務に関すること。

ウ 下水道事業の普及促進に関すること。

エ 下水道使用料及び受益者負担に関すること。

オ 下水道工事指定店の指定に関すること。

カ 下水道施設の管理に関すること。

キ 下水道施設の占有管理に関すること。

ク その他下水道に関すること。

ケ 簡易水道事業に関すること。

(2) 建設技術室

① 建設技術担当

ア 道路、橋梁及び河川施設工事に必要な調査、設計及び施工監理に関すること。

イ 都市計画施設工事に必要な調査、設計及び施工監理に関すること。

ウ 土木災害復旧工事に必要な調査、設計及び施工監理に関すること。

エ 町建設事業の建設技術に関すること。

オ 建設技術の指導に関すること。

カ 下水道工事に必要な調査、設計及び施工監理に関すること。

キ 下水道施設の修繕等に関すること。

ク 下水道台帳の整備保管に関すること。

ケ 下水道工事指定店の指導監督に関すること。

コ 行為の制限及び占用に関すること。

サ その他下水道工事に関すること。

(3) 新潟山形南部連絡道路建設促進室

① 新潟山形南部連絡道路建設促進担当

ア 新潟山形南部連絡道路建設の促進及び調整に関すること。

イ 新潟山形南部連絡道路建設促進期成同盟会に関すること。

ウ その他新潟山形南部連絡道路の建設促進に関すること。

(平20規則4・一部改正、平23規則2・旧第16条繰上・一部改正、平26規則2・平28規則26・一部改正、平31規則5・旧第15条繰下、令3規則2・令6規則2・一部改正)

第17条 削除

(平31規則5)

(所管事務の決定)

第18条 所管が明らかでない事務が生じたときは、課内においては、当該課長が、各課の間においては、町長がその所管を定める。

第3節 職制

(課に置く職)

第19条 課に課長を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要に応じ次の職を置く。

業務名を冠する主幹、室長、業務名を冠する課長補佐、業務名を冠する主幹補佐、専門技術員、専門員、総括保健師長、業務名を冠する主査、主任主査、主査、係長、副主査、主任、主任技師、主任保健師、主任栄養士、主任社会福祉士、副主任、業務名を冠する指導員、指導員、主事、技師、保健師、社会福祉士、主事補、技師補、事務員、交通安全専門指導員、自動車運転長、主任自動車運転手、自動車運転手、技術手、技術員

3 前2項に規定する職のほか、特定事務等を分掌させるため別に必要な職を置くことができる。

(平24規則16・平29規則6・平31規則5・令2規則6・令6規則2・一部改正)

第20条 削除

(職務)

第21条 前2条に規定する職の職務は、別に定めのあるものを除き、別表第1のとおりとする。

第3章 出先機関

第1節 総務企画課所管の出先機関

(平31規則5・令6規則2・改称)

第1款 高齢者コミュニティセンター

(高齢者コミュニティセンターの設置)

第22条 小国町高齢者コミュニティセンター条例(昭和59年小国町条例第9号)により置かれた高齢者コミュニティセンターの名称及び位置は、同条例の定めるところにより次のとおりである。

名称

位置

玉川高齢者コミュニティセンター

小国町大字玉川357番地

(所務)

第23条 玉川高齢者コミュニティセンターは、次に掲げる事務を処理する。

(1) 高齢者コミュニティセンターの維持管理に関すること。

第2節 健康福祉課所管の出先機関

第1款 削除

(平20規則4)

第24条及び第25条 削除

(平20規則4)

第2款 削除

(令3規則2)

第26条及び第27条 削除

(令3規則2)

第3款 削除

(平29規則9)

第28条及び第29条 削除

(平29規則9)

第4款 削除

(令6規則2)

第30条及び第31条 削除

(令5規則4)

第5款 削除

(平29規則9)

第32条及び第33条 削除

(平29規則9)

第6款 子育て支援センター

(子育て支援センターの設置)

第34条 小国町子育て支援センター設置条例(平成14年小国町条例第1号)により置かれた子育て支援センターの名称及び位置は、同条例の定めるところにより次のとおりである。

名称

位置

小国町子育て支援センター

小国町大字岩井沢724番地

第35条 子育て支援センターは、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 育児不安等についての相談指導に関すること。

(2) 子育てサークル等の育成、支援に関すること。

(3) 特別保育事業等の実施及び普及促進に関すること。

(4) 家庭的保育を行う者への支援に関すること。

(5) その他必要な業務

第7款 病後児保育室

(平29規則9・追加)

(病後児保育室の設置)

第35条の2 小国町病後児保育室設置条例(平成29年小国町条例第13号)により置かれた病後児保育室の名称及び位置は、同条例の定めるところにより次のとおりである。

名称

位置

小国町病後児保育室

小国町大字あけぼの一丁目1番地

(平29規則9・追加)

(所務)

第35条の3 病後児保育室は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 病後児の保育に関すること。

(2) 病後児保育室の維持管理に関すること。

(3) その他病後児保育室の運営に関すること。

(平29規則9・追加)

第3節 産業振興課所管の出先機関

第1款 基幹集落センター

(基幹集落センターの設置)

第36条 小国町基幹集落センター条例(昭和50年小国町条例第17号)により置かれた基幹集落センターの名称及び位置は、同条例の定めるところにより次のとおりである。

名称

位置

叶水基幹集落センター

小国町大字叶水1,447番地

(所務)

第37条 基幹集落センターは、次に掲げる事務を処理する。

(1) 基幹集落センターの維持管理に関すること。

第38条及び第39条 削除

第4節 課に属しない出先機関

第1款 病院

(病院の設置)

第40条 小国町国民健康保険施設に関する条例(昭和35年小国町条例第19号)により置かれた病院の名称及び位置は、同条例の定めるところにより次のとおりである。

名称

位置

小国町立病院

小国町大字あけぼの一丁目1番地

(平25規則7・平26規則6・一部改正)

(内部組織)

第41条 次の表の左欄に掲げる病院に、同表の右欄に掲げる部並びに室、科及び係を置く。

名称

部名

室、科(係)

小国町立病院

診療部

医局(診療各科)

医療技術部

医療技術係(臨床検査科、放射線科、リハビリテーション科)、薬剤係、療食係

事務部

総務係、地域健康係

地域医療連携室、医療情報システム管理室

看護部

外来係、病棟係


医療安全管理室

(平25規則7・全改、平26規則2・平26規則6・一部改正)

(各科等の分掌事務)

第42条 診療部診療各科の事務分掌は、次のとおりとする。

 患者の診療又は助産に関すること。

 診療についての医学的指導に関すること。

 検案、解剖に関すること。

 診療各科室の管理に関すること。

 からまでの業務に附帯する業務に関すること。

2 医療技術部各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 医療技術係

① 臨床検査科

ア 細菌、病理及び化学等の医学的検査に関すること。

イ 検査室の管理に関すること。

ウ 及びの業務に附帯する業務に関すること。

② 放射線科

ア 直接撮影、間接撮影、透視及び放射線治療に関すること。

イ 科に属する機械器具の管理に関すること。

ウ 及びの業務に附帯する業務に関すること。

③ リハビリテーション科

ア 理学療法に関すること。

イ 作業療法に関すること。

ウ その他理学療法室及び作業療法室の管理に関すること。

(2) 薬剤係

 調剤及び製剤に関すること。

 調剤室、製剤室及び薬品貯蔵所の管理に関すること。

 及びの業務に附帯する業務に関すること。

(3) 療食係

 患者の栄養指導に関すること。

 給食献立の作成に関すること。

 給食材料の購入及び管理に関すること。

 給食の調理及び集配膳に関すること。

 給食調理室の管理及び衛生に関すること。

 その他給食業務に関すること。

3 事務部各室、係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務係

 病院の業務運営に係る企画及び経営分析に関すること。

 職員の人事及び給与に関すること。

 公印の管理に関すること。

 文書の収受、発送及び保管に関すること。

 職員の労働安全衛生及び福利厚生に関すること。

 予算及び決算に関すること。

 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

 支出負担行為の確認に関すること。

 資金計画に関すること。

 財産の取得、処分及び維持管理に関すること。

 物品の購入契約及び購入に関すること。

 医師住宅の営繕及び管理に関すること。

 工事その他の契約に関すること。

 その他病院内各部の所管に属しないこと。

 診療契約事務に関すること。

 患者の受付及び入退院に係る事務に関すること。

 使用料及び手数料の請求並びに徴収に関すること。

 患者の医療相談に関すること。

 診療に伴う諸証明事務に関すること。

 診療記録の整備保管に関すること。

 未収金の整理及び徴収に関すること。

 診療関係諸統計の作成に関すること。

 その他医事業務に関すること。

(2) 地域健康係

 特定検診及び特定保健指導に関すること。

 健康診断及び人間ドックに関すること。

 その他検診業務に関すること。

(3) 地域医療連携室

 患者等に係る医療機関等との相互連携に関すること。

 医療相談に関すること。

(4) 医療情報システム管理室

 医療情報システムの指導監督に関すること。

 医療情報システム(ハード・ソフト)の維持管理に関すること。

 院内外のシステムネットワークの維持管理に関すること。

 その他医療情報システム管理に関すること。

4 看護部各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 外来係

 外来患者の診療の補助に関すること。

 診療各科、室の管理の補助に関すること。

 その他外来患者の看護に関すること。

(2) 病棟係

 入院患者の看護に関すること。

 入院患者の保健指導に関すること。

 病棟の管理に関すること。

 からまでの業務に附帯する業務に関すること。

5 医療安全管理室の分掌事務は、次のとおりとする。

 医療事故防止策の検討及び実施に関すること。

 医療安全対策の啓発、教育、広報等に関すること。

 その他医療安全管理に関すること。

(平20規則4・平21規則5・平23規則2・平24規則7・平25規則7・平26規則2・平26規則6・一部改正)

第2款 介護老人保健施設

(介護老人保健施設の設置)

第43条 小国町介護老人保健施設に関する条例(平成12年小国町条例第5号)により置かれた介護老人保健施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

小国町介護老人保健施設

小国町大字あけぼの一丁目1番地

(内部組織)

第44条 次の表の左欄に掲げる部に、同表の右欄に掲げる係を置く。

部名

係名

事務部

庶務係

診療部

診療係 療養係

(各係の分掌事務)

第45条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務係

 施設の業務運営に係る企画及び経営分析に関すること。

 職員の人事及び給与に関すること。

 職員の労働安全衛生及び福利厚生に関すること。

 公印の管理に関すること。

 文書の収受、発送及び保管等に関すること。

 規程及び令達、帳票等に関すること。

 予算及び決算並びに経理及び業務報告に関すること。

 財政計画及び資金計画に関すること。

 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

 支出負担行為の確認に関すること。

 財産の取得、処分及び維持に関すること。

 物品の購入計画及び購入、保管に関すること。

 利用料及び使用料、その他の収入金の調定、徴収、減免、精算及び消込並びに滞納整理に関すること。

 療養費の請求及び療養費に関すること。

 相談指導業務に関すること。

 給食業務に関すること。

 公用車の運転、管理に関すること。

 その他、施設内各部の所管に属しないこと。

(2) 診療係

 診療に関すること。

 機能回復訓練計画に関すること。

(3) 療養係

 看護業務に関すること。

 介護業務に関すること。

 生活介護の援助指導に関すること。

 理学療法、作業療法に関すること。

 薬剤の投薬及び医薬品の発注管理に関すること。

 その他、療養業務に関すること。

第3款 地域包括支援センター

(地域包括支援センターの設置)

第46条 小国町地域包括支援センター条例(平成18年小国町条例第6号)により置かれた地域包括支援センターの名称及び位置は、同条例の定めるところにより次のとおりである。

名称

位置

小国町地域包括支援センター

小国町大字あけぼの一丁目1番地

(内部組織)

第46条の2 小国町地域包括支援センターに担当として地域包括支援担当を置く。

(平28規則26・追加)

(所務)

第47条 地域包括支援センターは、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の39第1項に規定する事業

(2) 介護保険法第8条の2第18項に規定する介護予防支援事業

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第3号に規定する事業

(4) センター内庶務に関すること。

(平28規則26・一部改正)

第4款 健康管理センター

(健康管理センターの設置)

第48条 小国町健康管理センター設置条例(平成11年小国町条例第3号)により置かれた健康管理センターの名称及び位置は、同条例の定めるところにより次のとおりである。

名称

位置

小国町健康管理センター

小国町大字あけぼの一丁目1番地

第49条 健康管理センターは、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 施設、設備の管理運営に関すること。

(2) 施設利用の許可に関すること。

第5款 訪問看護ステーション

(訪問看護ステーションの設置)

第50条 小国町訪問看護ステーション設置条例(平成10年小国町条例第6号)により置かれた訪問看護ステーションの名称及び位置は、同条例の定めるところにより次のとおりである。

名称

位置

小国町訪問看護ステーション

小国町大字あけぼの一丁目1番地

(所務)

第51条 訪問看護ステーションは、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 訪問看護ステーションの調査企画及び運営に関すること。

(2) 訪問看護ステーション特別会計の予算、決算に関すること。

(3) 訪問看護予定の策定及び実施に関すること。

(4) 訪問看護利用者の管理に関すること。

(5) 訪問看護療養費明細書に関すること。

(6) 各種統計調査に関すること。

(7) 介護保険導入に伴う指定居宅サービス事業者に関すること。

第6款 開発総合センター

(開発総合センターの設置)

第52条 小国町おぐに開発総合センター条例(昭和43年小国町条例第20号)により置かれた開発総合センターの名称及び位置は、同条例の定めるところにより次のとおりである。

名称

位置

おぐに開発総合センター

小国町大字岩井沢704番地

(所務)

第53条 開発総合センターは、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 施設、設備の管理運営に関すること。

(2) 利用の企画及び事業計画に関すること。

(3) 使用の許可に関すること。

第7款 削除

(令6規則2)

第53条の2及び第53条の3 削除

(令5規則4)

第8款 中央児童室

(平29規則9・追加)

(中央児童室の設置)

第53条の4 小国町中央児童室設置条例(平成4年小国町条例第2号)により置かれた中央児童室の名称及び位置は、同条例の定めるところにより次のとおりである。

名称

位置

中央児童室

小国町大字岩井沢673番地

(平29規則9・追加)

(所務)

第53条の5 中央児童室は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 児童の健全育成に関すること。

(2) 児童室の維持管理に関すること。

(3) その他児童室の運営に関すること。

(平29規則9・追加)

第5節 職制

(出先機関に置く職)

第54条 次の表の左欄に掲げる出先機関に、必要に応じ同表の右欄に掲げる職を置く。

出先機関

玉川高齢者コミュニティセンター

所長

小国町子育て支援センター

所長、次長、指導員、保育士

小国町病後児保育室

室長、保育士、看護師

叶水基幹集落センター

所長

小国町立病院

院長、副院長、診療統括部長、医長、診療部長、事務長、看護部長、医師、歯科医師、事務次長、室長、看護副部長、医療技術専門員、看護専門員、業務名を冠する主査、臨床検査技師長、臨床工学技士長、薬剤師長、放射線技師長、療法士長、係長、看護師長、医療安全管理者、医療情報システム管理者、主任臨床検査技師、主任薬剤師、主任放射線技師、主任理学療法士、主任歯科衛生士、主任臨床工学技士、主任作業療法士、主任栄養士、主任、主任診療情報管理士、主任看護師、臨床検査技師、薬剤師、放射線技師、理学療法士、歯科衛生士、臨床工学技士、作業療法士、助産師、栄養士、主事、診療情報管理士、調理師、看護師、准看護師、主事補、事務員、自動車運転手、調理員

小国町介護老人保健施設

施設長、事務長、診療部長、医師、事務次長、看護副部長、業務名を冠する主査、主査、係長、主任、主任診療情報管理士、主任薬剤師、主任看護師、主任介護員、資格名を冠する指導員、支援相談員、主事、診療情報管理士、栄養士、薬剤師、理学療法士、作業療法士、看護師、主事補、事務員、介護員、業務員

小国町健康管理センター

所長

小国町地域包括支援センター

所長、次長、業務名を冠する主査、主査、係長、主任保健師、保健師、社会福祉士、介護支援専門員、事務員

小国町訪問看護ステーション

所長、業務を冠する主幹、次長、業務名を関する主幹補佐、業務名を冠する主査、主査、係長、看護師長、主任、主任診療情報管理士、主任看護師、看護師、准看護師、理学療法士、介護支援専門員、事務員

おぐに開発総合センター

所長

小国町中央児童室

室長、業務名を冠する主査、主査、係長、主任放課後児童支援員、放課後児童支援員

2 前項に規定する職のほか、特定事務等を分掌させるため別に必要な職を置くことができる。

(令2規則6・全改、令3規則2・令5規則4・令6規則2・一部改正)

第55条 削除

(令6規則2)

(職務)

第56条 第54条に規定する職の職務は、第21条に定めるもののほか、別表第2のとおりとする。

(令6規則2・一部改正)

第4章 課員等の事務分担

(課員等の事務分担)

第57条 課長、室長及び出先機関の長は、所属職員の事務分担を定め、町長に報告しなければならない。

第5章 附属機関

第58条 法第138条の4第3項の規定に基づき置かれた附属機関の名称、担任する事務及び庶務担当課等は、次のとおりである。

名称

担任する事務

庶務担当課等

小国町名誉町民選考委員会

小国町名誉町民の選考に関すること。

総務企画課

小国町功績者選考委員会

小国町功績者の選考に関すること。

総務企画課

小国町町史編さん委員会

町史の編さんに関すること。

総務企画課

小国町特別職報酬等審議会

町長の諮問に応じ、議会の議員に対する議員報酬の額並びに町長及び副町長の給料の額について審議すること。

総務企画課

小国町振興審議会

町長の諮問に応じ、町振興計画の策定、変更及びその実施について審議すること。


小国町固定資産評価審査委員会

地方税法(昭和25年法律第226号)第431条の規定による固定資産税の納税者からの申出に関し審査すること。

税務課

小国町防災会議

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項の規定による地域防災計画の策定及びその実施の推進、災害が発生した場合における災害情報の収集等に関すること。

町民課

小国町民生委員推せん会

民生委員法(昭和23年法律第198号)の規定による民生委員の推せんに関する事項を審議すること。

健康福祉課

小国町国民健康保険運営協議会

国民健康保険事業の運営に関する重要事項について審議すること。

町民課

小国町農林業振興協議会

町長の諮問に応じ、農林業の振興に係わる計画の策定、変更及びその実績について審議すること。

産業振興課

小国町都市計画審議会

町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項及び都市計画について本町が提出する意見に関し、調査審議すること。

地域整備課

小国町おぐに開発総合センター運営協議会

町長の諮問に応じ、開発総合センターの運営、利用計画及び事業の総合的実施を図るため必要な関係機関との連絡調整に関することについて調査審議し、又は意見を述べること。

教育委員会

(令2規則6・全改、令6規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則4)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則8)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則2)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則5)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第9条の表町民課の部に定額給付金等対策室の項を加える改正規定及び第13条の改正規定は、平成21年2月1日から適用する。

(平成21年規則12)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年規則2)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則2)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則14)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年規則7)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則16)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年規則7)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則2)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則6)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成28年規則26)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則6)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則8)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成29年規則9)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年規則2)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則5)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則6)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則2)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則8)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則4)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則2)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

(令6規則2・全改)

職務

課長

上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

業務名を冠する主幹

上司の命を受けて課内の特定事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

室長

課長を補佐し、課内室の事務を掌理し、所属職員を監督する。

業務名を冠する課長補佐(主幹補佐)

課の特定事務を監督する。

専門技術員(専門員)

上司の命を受けて課の特定事務を監督する。

統括保健師長

業務名を冠する主査

上司の命を受けて課又は課内室の特定事務を監督する。

主任主査

上司の命を受けて課又は課内室の特定事項に関する事務を処理する。

主査

上司の命を受けて課又は課内室の特定事項に関する事務を処理する。

係長

上司の命を受けて課内室の特定事務に関する業務グループの事務又は係の事務を処理する。

副主査

上司の命を受けて課内室又は係の特定事務に関する事務を処理する。

主任

上司の命を受けて課内室又は係の特定事項に関する事務を処理する。

主任技師

上司の命を受けて技術業務を処理する。

主任保健師

上司の命を受けて保健業務を処理する。

主任社会福祉士

上司の命を受けて相談援助業務を処理する。

副主任

事務に従事する。

業務名を冠する指導員

事務に従事する。

指導員

事務に従事する。

主事

事務に従事する。

技師

技術に従事する。

保健師

保健指導に従事する。

社会福祉士

相談援助に従事する。

主事補

補助的事務に従事する。

技師補

補助的技術に従事する。

事務員

事務又は補助的事務に従事する。

交通安全専門指導員

交通安全指導に従事する。

自動車運転長

上司の命を受けて自動車運転の指導業務に従事する。

主任自動車運転手

自動車運転長を補佐し、担当業務に従事する。

自動車運転手

自動車運転の技術的労務に従事する。

技術手

機器等の操作、保守、修理等の技術的労務に従事する。

技術員

担当労務に従事する。

別表第2

(令6規則2・全改)

職務

院長

上司の命を受けて出先機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

施設長


所長


館長


副院長

上司の命を受けて院長を補佐する。

診療統括部長

上司の命を受けて診療部の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

診療部長

上司の命を受けて診療部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

医長

上司の命を受けて診療科の事務を掌理し、医療事務に従事する。

事務長

上司の命を受けて事務部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

看護部長

上司の命を受けて看護部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

医師

医療業務に従事する。

歯科医師


事務次長

事務長を補佐し、所属職員の担当する事務を監督する。

次長

所長を補佐し、所属職員の担当する事務を監督する。

看護副部長

看護部長を補佐し、看護部門を監督する。

地域医療連携室長

上司の命を受けて地域医療連携室の事務を処理する。

医療情報システム管理室長

上司の命を受けて医療情報システム管理室の事務を処理する。

医療安全管理室長

上司の命を受けて医療安全管理室の事務を処理する。

医療技術専門員

上司の命を受けて係の特定事項に関する事務を処理する。

看護専門員

上司の命を受けて看護部門の特定業務を監督する。

臨床検査技師長

上司の命を受けて臨床検査科の業務を掌理する。

臨床工学技士長

上司の命を受けて臨床工学業務を処理する。

薬剤師長

上司の命を受けて薬剤科の業務を掌理する。

放射線技師長

上司の命を受けて放射線科の業務を掌理する。

療法士長

上司の命を受けてリハビリテーション科の業務を掌理する。

看護師長

上司の命を受けて看護業務を処理する。

医療安全管理者

上司の命を受けて医療安全管理に関する業務を処理する。

医療情報システム管理者

上司の命を受けて医療情報システム管理に関する業務を処理する。

園長

上司の命を受けて保育園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

保育係長

上司の命を受けて保育業務を処理する。

放課後児童支援係長

上司の命を受けて育成指導業務を処理する。

中央児童室長

上司の命を受けて中央児童室の事務を処理する。

事務主任

上司の命を受けて園内の特定事項に関する事務を処理する。

主任臨床検査技師

上司の命を受けて臨床検査業務を処理する。

主任薬剤師

上司の命を受けて薬剤業務を処理する。

主任放射線技師

上司の命を受けて放射線業務を処理する。

主任理学療法士

上司の命を受けて理学療法業務を処理する。

主任歯科衛生士

上司の命を受けて歯科衛生業務を処理する。

主任臨床工学技士

上司の命を受けて臨床工学業務を処理する。

主任作業療法士

上司の命を受けて作業療法業務を処理する。

主任看護師

上司の命を受けて看護業務を処理する。

主任栄養士

上司の命を受けて栄養業務を処理する。

主任保育士

上司の命を受けて乳幼児の保育業務を処理する。

主任放課後児童支援員

上司の命を受けて児童の育成指導業務を処理する。

主任調理師

上司の命を受けて調理業務を処理する。

主任診療情報管理士

上司の命を受けて診療情報管理業務に従事する。

主任介護員

上司の命を受けて介護業務を処理する。

資格名を有する指導員

業務に従事する。

指導員

業務に従事する。

支援相談員

相談業務に従事する。

臨床検査技師

臨床検査業務に従事する。

薬剤師

薬剤業務に従事する。

放射線技師

放射線業務に従事する。

理学療法士

理学療法業務に従事する。

歯科衛生士

歯科衛生業務に従事する。

臨床工学技士

臨床工学業務に従事する。

作業療法士

作業療法業務に従事する。

助産師

助産又は産婦若しくは新生児の保健指導業務に従事する。

看護師

看護業務に従事する。

栄養士

栄養業務に従事する。

調理師

調理に関する業務に従事する。

保育士

乳幼児の保育業務に従事する。

放課後児童支援員

児童の育成指導業務に従事する。

指導員

育児不安等の相談指導業務に従事する。

診療情報管理士

診療情報管理業務に従事する。

准看護師

看護師の補助業務に従事する。

調理員

調理に関する補助的業務に従事する。

介護員

上司の命を受けて介護業務を処理する。

介護支援専門員

居宅介護支援業務に従事する。

小国町行政組織規則

平成19年3月26日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月26日 規則第4号
平成20年3月28日 規則第4号
平成20年10月2日 規則第8号
平成21年3月26日 規則第2号
平成21年3月27日 規則第5号
平成21年5月28日 規則第12号
平成22年3月26日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第2号
平成23年12月28日 規則第14号
平成24年4月1日 規則第7号
平成24年12月25日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第2号
平成26年4月30日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第6号
平成29年7月27日 規則第8号
平成29年12月13日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第2号
平成31年3月28日 規則第5号
令和2年3月30日 規則第6号
令和3年3月30日 規則第2号
令和4年3月30日 規則第8号
令和5年3月20日 規則第4号
令和6年3月29日 規則第2号