○小国町高齢者コミュニティセンター条例
昭和59年3月21日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、小国町高齢者コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者の学習、レクリエーション及び創作活動などをはじめとする地域住民の自主的活動の助長と福祉の増進を図るため、コミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 玉川高齢者コミュニティセンター
位置 小国町大字玉川357番地
(職員)
第4条 コミュニティセンターに必要な職員を置く。
(利用の制限)
第5条 町長は、正当な理由がなく地域住民のコミュニティセンターへの入場を拒み、又は退場を命じてはならない。
2 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、コミュニティセンターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められる者
(平12条例1・平25条例10・一部改正)
(使用の許可)
第6条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、コミュニティセンターの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の許可制限)
第7条 町長は、コミュニティセンターを使用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 建物又は設備をき損するおそれがあるとき。
(2) 地域住民に悪影響を及ぼすと認められるとき。
(3) その他コミュニティセンターの管理上、特に支障があると認められるとき。
(1) 偽わりの申請により使用の許可を受けたとき。
(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、故意又は重大な過失により建物又は設備をき損、汚損若しくは滅失したときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例1)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例10)
この条例は、公布の日から施行する。