○小国町基幹集落センター条例
昭和50年6月25日
条例第17号
(設置)
第1条 農業を基幹産業とする集落における産業の振興と地域住民の福祉の向上に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、その基幹となるべき集落地区に基幹集落センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平12条例1・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 叶水基幹集落センター
位置 小国町大字叶水1,447番地
(職員)
第3条 センターに必要な職員を置く。
(利用の制限)
第4条 町長は、正当な理由がなく地域住民のセンターへの入場を拒み又は退場を命じてはならない。
2 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、センターへの入場を拒み若しくは退場を命ずることができる。
(1) 他の者に危害を及ぼし、又は悪影響を及ぼす物品を携帯する者
(2) その他地域住民に悪影響を及ぼすと認められる者
(平12条例1・平25条例10・一部改正)
第5条 町長は、センターの使用を許可するに当たっては使用の目的、範囲、期間、その他管理上必要な条件を付することができる。
第6条 センターを使用(入場を含まない。)しようとする者は、あらかじめ町長の許可をうけなければならない。
第7条 町長は、センターの使用を拒むにたる正当な理由がなければセンターの使用を許可しなければならない。
2 次の各号の一に該当するときは、町長はセンターの使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設を破損するおそれがあるとき。
(3) 地域住民に悪影響を及ぼすと認められたとき。
(4) その他第1条の設置目的に違背すると認められたとき。
(使用許可の取消等)
第8条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取消し、使用を制限し、又は退去させることができる。
(1) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。
(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、センターの使用中に生じたセンターの建物又は設備等をき損又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例1)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例10)
この条例は、公布の日から施行する。