○小国町地域包括支援センター条例
平成18年3月22日
条例第6号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項の規定に基づき、町民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的に、小国町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(平21条例14・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小国町地域包括支援センター
位置 小国町大字あけぼの一丁目1番地
(職員)
第3条 支援センターに、必要な職員を置く。
(事業)
第4条 支援センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 法第115条の45第1項に規定する事業
(2) 法第8条の2第18項に規定する介護予防支援事業
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第3号に規定する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(平18条例19・平21条例14・平25条例9・一部改正)
(利用料)
第5条 前条第2号に規定する介護予防支援事業の利用料は、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)により算定した額とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(小国町在宅介護支援センター条例の廃止)
2 小国町在宅介護支援センター条例(平成12年小国町条例第9号)は、廃止する。
附則(平成18年条例19)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例14)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。
附則(平成25年条例9)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。