○小国町おぐに開発総合センター条例
昭和43年9月16日
条例第20号
注 平成2年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、小国町開発の主体となる町民意識の高揚を図り、町勢の振興発展を期するため、産業・社会教育の実施、生活改善の推進、保健・福祉の増進、生活便益の提供並びに体位の向上等、経済及び社会開発推進上の総合的かつ拠点的な施設として、おぐに開発総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。
(平12条例1・一部改正)
(位置)
第2条 総合センターの位置は、次のとおりとする。
位置 小国町大字岩井沢704番地
(職員)
第3条 総合センターに所長及び必要な職員を置くことができる。
(平5条例2・一部改正)
(利用の制限)
第4条 町長は、正当な理由がなく総合センターへの入場を拒み、若しくは退場を命じてはならない。
2 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、総合センターへの入場を拒み、若しくは退場を命ずることができる。
(1) 風紀を害し、又は秩序を乱すおそれのある者
(2) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品、動物を携帯する者
(3) 規則又は指示に従わない者
(4) その他適当でないと認められる者
(平12条例1・平25条例10・一部改正)
(使用の許可)
第5条 総合センターを使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
第6条 町長は、総合センターの使用を拒むにたる正当な理由がなければ、総合センターの使用を許可しなければならない。
(1) 専ら営利を目的として活動するとき。
(2) 特定の政党の利害に関する活動を行うとき。
(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の宗派、教派若しくは教団を支持する活動を行うとき。
(4) 公安を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。
(5) 施設等を滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。
(6) その他総合センターの管理上支障があるとき。
第7条 町長は、総合センターの使用を許可する場合においては、使用の目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な使用条件を付することができる。
2 使用料は、総合センターの使用を許可する際に徴する。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減免することができる。
(使用料の不返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない事由に基づいて総合センターの使用を中止した場合に、町長が返還することを相当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用許可の取消等)
第11条 町長は、総合センターの使用許可を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は退去させることができる。
(1) 法令若しくはこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条第2項各号に該当する事由が発生したとき。
(3) 第7条に基づく使用条件に違反したとき。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、総合センターの使用中に建物又は設備をき損又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、町長の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。
2 本町は、第11条の規定に基づく使用許可の取消しによって使用者が被った損害について、賠償の責を負わない。
(管理の委託)
第14条 町長は、総合センターの設置の目的を効果的に達成するため、他の公共的団体等に管理を委託することができる。
(平5条例2・追加)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(平5条例2・旧第14条繰下)
附則
この条例の施行期日は、昭和43年10月31日までの間において別に規則で定める。
(昭和43年規則第12号で昭和43年11月13日から施行)
附則(昭和44年条例10)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例20)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和44年規則第5号で昭和44年8月4日から施行)
附則(昭和45年条例6)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例14)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例26)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例6)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例10)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例8)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例7)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例8)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例14)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例13)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例12)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例35)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日から施行の日にかけて宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例6)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例32)
この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成5年条例2)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例1)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例18)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例10)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例1)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 次項から附則第9項までに定めるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年条例7)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第8条第1項関係)
(令元条例7・全改)
区分 種類 | 使用料 | 備考 | ||
集会室 | 円 680 | 1 使用料は1時間毎の額とする。 2 夏期及び冬期使用料は、それぞれ5割を加算する。 3 夏期及び冬期とは次のとおりとする。 (1) 夏期 毎年7月1日から8月末日まで。 (2) 冬期 毎年11月1日から翌年4月末日まで。 | ||
研修室 | 245 | |||
会議室 | 1室 | 245 | ||
2室 | 430 | |||
小会議室 | 135 | |||
茶室 | 215 | |||
保健相談室 | 215 | |||
入湯料 | 小中高生 | 100 | 1 入湯料は1人1回の入場毎の額とする。 2 幼児は無料とする。 | |
大人 | 200 |
別表第2(第8条第1項関係)
(令元条例7・全改)
名称 | 区分 | 使用料 |
町民プール | 個人使用料 | 無料 |
占用使用料 | 1コース1時間 1,050円 |
別表第3(第8条第1項関係)
(令元条例7・全改)
名称 | 区分 | 種類 | 単位 | 使用料 | 備考 |
町民広場 | 占用使用料 | グランド | 小中学校生 団体 | 円 95 | 1 使用料は1時間毎の額とする。 2 電気を使用する場合は1回の使用毎に215円を加算する。 |
高等学校生 一般団体 | 225 |