○小国町健康管理センター設置条例

平成11年3月15日

条例第3号

(設置)

第1条 町民が健康で安心した生活のできる町づくりを目指し、総合的な予防、治療、介護のサービスを行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、小国町健康管理センター(以下「健康管理センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小国町健康管理センター

位置 小国町大字あけぼの一丁目1番地

(職員)

第3条 健康管理センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

小国町健康管理センター設置条例

平成11年3月15日 条例第3号

(平成11年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成11年3月15日 条例第3号