○小国町健康管理センター設置条例
平成11年3月15日
条例第3号
(設置)
第1条 町民が健康で安心した生活のできる町づくりを目指し、総合的な予防、治療、介護のサービスを行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、小国町健康管理センター(以下「健康管理センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小国町健康管理センター
位置 小国町大字あけぼの一丁目1番地
(職員)
第3条 健康管理センターに、所長その他必要な職員を置く。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。