○小国町中央児童室設置条例

平成4年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 小国町立小学校に就学している児童で昼間家庭において保護を受けることができない者等に対し、必要な生活指導等を行い児童の健全な育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、小国町中央児童室(以下「児童室」という。)を設置する。

(平12条例1・平26条例16・一部改正)

(名称、位置及び定員)

第2条 名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

小国町中央児童室

小国町大字岩井沢673番地

80名

(平22条例4・平25条例24・平31条例9・一部改正)

第3条 削除

(平25条例24)

(職員)

第4条 児童室に必要な職員をおく。

(平22条例4・旧第3条繰下・一部改正、平25条例24・一部改正)

(入所児童)

第5条 児童室に入所できる者は、次のとおりとする。

(1) 本町立の小学校に就学している児童で、昼間家庭において保護を受けることができない者

(2) その他町長が必要と認める者

(平22条例4・旧第4条繰下、平26条例16・一部改正)

(使用料)

第6条 児童室に入所した児童の保護者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料の額は、月額7,000円とする。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第9号で平成4年8月1日から施行)

(平成12年条例1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年条例4)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例24)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例16)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例9)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

小国町中央児童室設置条例

平成4年3月19日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成4年3月19日 条例第2号
平成12年3月21日 条例第1号
平成22年3月18日 条例第4号
平成25年12月10日 条例第24号
平成26年12月9日 条例第16号
平成31年3月15日 条例第9号