○小国町病後児保育室設置条例

平成29年12月13日

条例第13号

(設置)

第1条 保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図るため、病気の回復期にあって家庭や集団での保育が困難な児童を一時的に預かる施設として、小国町病後児保育室(以下「病後児保育室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 病後児保育室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小国町病後児保育室

小国町大字あけぼの一丁目1番地

(職員)

第3条 病後児保育室に必要な職員を置く。

(対象となる児童)

第4条 病後児保育室を利用できる児童は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 小国町に住所を有する児童又は保護者が小国町の事業所等へ勤務している児童であること。

(2) 病後児保育室を利用する日において、満1才から小学校3年生までの児童であること。

(3) 病気の回復期にあり、安静の確保に配慮する必要がある状態であるため、集団保育が困難であること。

(4) 保護者の就労、傷病、出産その他やむを得ない事情により、一時的に家庭における保育が困難であること。

(令4条例9・一部改正)

(利用料)

第5条 病後児保育室を利用する児童(以下「利用児童」という。)の保護者は、別表に定める利用料を町長が発行する納入通知書により、その指示した期日までに納入しなければならない。

2 利用児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合は、前項の規定に関わらず、利用料を無料とする。

(利用料の減免)

第6条 町長は、特に必要があると認めた場合は、利用料を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和4年条例9)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表

利用料(日額)

2,000円

備考

利用時間が1日につき5時間を越えない場合は、利用料を日額の半額とする。

小国町病後児保育室設置条例

平成29年12月13日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成29年12月13日 条例第13号
令和4年3月15日 条例第9号