○小国町長の権限に属する事務の委任に関する規則

昭和53年4月22日

規則第5号

注 平成8年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第180条の2の規定による町長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(権限委任の留保)

第2条 委任を受けた者は、受任事務であっても次の各号の一に該当する場合は、その処理について町長の指示を受けなければならない。

(1) 事案が重要又は異例と認められるとき。

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議の生ずるおそれがあるとき。

2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要があると認める場合には、委任事務について報告を徴し、若しくは指示を行い、又は自らその事務を行うことができる。

第3条 削除

(平16規則10)

(副町長に対する委任)

第4条 民法(明治29年法律第89号)第108条の自己契約及び双方代理の禁止規定に抵触する契約行為に関する権限は、副町長に委任する。

(平27規則3・追加)

(教育委員会に対する委任)

第5条 次に掲げる事務は、教育委員会に委任する。

(1) 教育委員会に係る予算の執行及び命令に関する事務で別表に掲げる事項

(2) 小国町基幹集落センター条例(昭和50年小国町条例第17号)に規定する叶水基幹集落センターの管理運営に関すること。

(3) 小国町高齢者コミュニティセンター条例(昭和59年小国町条例第9号)に規定する玉川高齢者コミュニティセンターの管理運営に関すること。

(4) 小国町おぐに開発総合センター条例(昭和43年小国町条例第20号)に規定するおぐに開発総合センターの管理運営に関すること。

(5) 統計法(平成19年法律第53号)に規定する学校基本調査に関すること。

(6) 小国町市野々イチョウ広場設置条例(平成23年小国町条例第14号)に規定する小国町市野々イチョウ広場の管理に関すること。

(7) 小国町保育所設置条例(昭和34年小国町条例第2号)に規定する小国町立おぐに保育園の管理運営に関すること。

(8) 小国町中央児童室設置条例(平成4年小国町条例第2号)に規定する小国町中央児童室の管理運営に関すること。

(平13規則4・平21規則2・平23規則11・一部改正、平27規則3・旧第4条繰下、平29規則5・一部改正)

(農業委員会に対する委任)

第6条 次に掲げる事務は、農業委員会に委任する。

(1) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第20条の規定により、農業者年金基金から委託を受けた農業者年金業務に関する事務

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)

(平8規則1・平13規則4・平19規則7・平21規則21・平24規則1・一部改正、平27規則3・旧第5条繰下)

(会計管理者に対する委任)

第7条 次に掲げる事務は、会計管理者に委任する。

(1) 会計室所属職員の指揮監督に関すること。

(2) 小国町事務決済に関する規則(昭和60年小国町規則第1号)別表第1共通事務に係る町長決裁事項及び専決権限事項の組織、人事及び服務に関する事項。ただし、町長又は副町長決裁事務を除く。

(平22規則2・追加、平27規則3・旧第6条繰下)

(水道事業管理者に対する委任)

第8条 次に掲げる事務は、水道事業管理者に委任する。

(1) 小国町簡易水道事業給水条例(平成10年小国町条例第18号)に規定する簡易水道の使用の手続き、方法及び使用料の徴収その他管理運営に関する事務

(2) 小国町下水道条例(平成10年小国町条例第23号)に規定する下水道の使用料の徴収等に関する事務

(平16規則9・全改、平22規則2・旧第6条繰下、平27規則3・旧第7条繰下)

(委員会等に対する補助執行)

第9条 予算の執行及び支出命令に関する事務のうち、小国町事務決裁に関する規則(昭和60年小国町規則第1号)別表第1共通事務に係る町長決裁事項及び専決権限事項中課長等専決事項について、次の表の左欄に掲げる職員の所属区分に応じ、当該右欄に掲げる者に補助執行させる。

議会事務局

議会事務局長

選挙管理委員会

選挙管理委員会書記長

監査委員事務局

監査委員事務局長

農業委員会

農業委員会事務局長

2 総合教育会議に係る事務を教育委員会事務局に補助執行させる。

(平13規則4・一部改正、平22規則2・旧第7条繰下・一部改正、平24規則1・一部改正、平27規則3・旧第8条繰下・一部改正)

(補則)

第10条 この規則による事務処理について、重要又は疑義があると認めるときは、町長との協議を経なければならない。

(平22規則2・旧第8条繰下、平27規則3・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(教育委員会の委任事項の廃止)

2 教育委員会への委任事項(昭和48年小国町告示第12号)は、廃止する。

(昭和57年規則9)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年規則5)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則3)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則11)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則4)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則9)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則10)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年9月20日から施行する。

(平成19年規則5)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則7)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則2)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則21)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則2)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則11)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則1)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則3)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則5)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表

(平19規則5・一部改正)

教育委員会に対する事務委任事項

事務の種類

委任事項

財務関係

1 小国町事務決裁に関する規則別表第1中予算の執行及び支出命令に関する事務で、課長等専決事務の欄及び副町長等専決事務の欄に掲げるもの。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 支出負担行為のうち、給料、職員手当等共済費(人件費)に係るもの

(2) 支出命令のうち、給料、職員手当等及び共済費(人件費)に係るもの

2 国県に対する負担金、交付金及び措置費の交付請求

小国町長の権限に属する事務の委任に関する規則

昭和53年4月22日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和53年4月22日 規則第5号
昭和57年10月1日 規則第9号
昭和58年8月25日 規則第5号
昭和59年3月30日 規則第3号
昭和60年1月21日 規則第2号
平成8年3月8日 規則第1号
平成12年3月22日 規則第11号
平成13年3月23日 規則第4号
平成16年4月1日 規則第9号
平成16年9月17日 規則第10号
平成19年3月28日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第7号
平成21年3月26日 規則第2号
平成21年12月15日 規則第21号
平成22年3月26日 規則第2号
平成23年11月8日 規則第11号
平成24年2月13日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第5号