○小国町市野々イチョウ広場設置条例
平成23年9月16日
条例第14号
(設置)
第1条 文化財の保存及び活用を図り、町民のふれあいづくりに資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、小国町市野々イチョウ広場(以下「イチョウ広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 イチョウ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小国町市野々イチョウ広場
位置 小国町大字市野々365番地
(指定管理者による管理及び指定管理者の業務の範囲)
第3条 イチョウ広場の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができるものとする。
2 指定管理者に管理を行わせる場合、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 設置目的に沿った管理に関すること。
(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。
(3) その他管理に関して必要なこと。
(利用の制限等)
第4条 町長(指定管理者に管理運営を行わせる場合は、指定管理者。以下「指定管理者等」という。)は、その利用が次の各号の一に該当すると認めるときは、利用を中止し、又は制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) イチョウ広場の設置目的に反するとき。
(3) 施設等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、イチョウ広場の管理上支障があると認められるとき。
(5) 指定管理者等の指示に従わないとき。
(原状回復義務)
第5条 利用者は、その利用を終了したとき、又は前条により利用を中止されたときは、その利用した施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第6条 利用者は、故意又は過失によりイチョウ広場の施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。
(事故免責)
第7条 町及び指定管理者は、施設等を利用中、施設等が通常有すべき安全性を欠いていた場合を除き、利用者の事故についてはその責に応じない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。