○小国町市野々イチョウ広場設置条例

平成23年9月16日

条例第14号

(設置)

第1条 文化財の保存及び活用を図り、町民のふれあいづくりに資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、小国町市野々イチョウ広場(以下「イチョウ広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 イチョウ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小国町市野々イチョウ広場

位置 小国町大字市野々365番地

(指定管理者による管理及び指定管理者の業務の範囲)

第3条 イチョウ広場の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができるものとする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 設置目的に沿った管理に関すること。

(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。

(3) その他管理に関して必要なこと。

(利用の制限等)

第4条 町長(指定管理者に管理運営を行わせる場合は、指定管理者。以下「指定管理者等」という。)は、その利用が次の各号の一に該当すると認めるときは、利用を中止し、又は制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) イチョウ広場の設置目的に反するとき。

(3) 施設等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、イチョウ広場の管理上支障があると認められるとき。

(5) 指定管理者等の指示に従わないとき。

(原状回復義務)

第5条 利用者は、その利用を終了したとき、又は前条により利用を中止されたときは、その利用した施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第6条 利用者は、故意又は過失によりイチョウ広場の施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。

(事故免責)

第7条 町及び指定管理者は、施設等を利用中、施設等が通常有すべき安全性を欠いていた場合を除き、利用者の事故についてはその責に応じない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小国町市野々イチョウ広場設置条例

平成23年9月16日 条例第14号

(平成23年9月16日施行)