○小国町簡易水道事業給水条例

平成10年4月27日

条例第18号

小国町簡易水道事業給水条例(昭和38年小国町条例第26号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第10条)

第3章 給水(第11条―第19条)

第4章 料金及び手数料(第20条―第28条)

第5章 管理(第29条―第36条)

第6章 雑則(第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、小国町簡易水道の給水に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域及び給水人口)

第2条 小国町簡易水道の給水区域及び給水人口は、次の表のとおりとする。

簡易水道の名称

給水区域

給水人口

玉川簡易水道

小国町大字玉川の一部

250人

尻無沢簡易水道

小国町大字尻無沢

150人

叶水簡易水道

小国町大字叶水の一部

220人

白沼簡易水道

小国町大字白子沢及び沼沢の一部

500人

五味沢地区営農飲雑用水

小国町大字五味沢の一部

130人

大滝簡易水道

小国町大字大滝・新原・種沢・杉沢

284人

新股・河原角地区営農飲雑用水

小国町大字河原角・新股・叶水の一部

186人

(平11条例17・一部改正)

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みがあった場合において、町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(工事の施行等)

第6条 給水装置工事(以下「工事」という。)の設計及び施行は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更については、この限りでない。

3 配水管の移転その他の理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がない場合でも町が施行することができる。

(平12条例35・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事の費用負担)

第8条 給水装置の工事費(以下「工事費」という。)は、申込者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が施行する工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

(工事の補修期間)

第10条 町長又は指定給水装置工事事業者が施行した工事について、その引き渡し後1年以内に故障したときは、町長又は指定給水装置工事事業者がこれを補修し、それに要した費用を負担するものとする。ただし、その故障が使用者又は所有者の故意若しくは過失又は天災によると認めたときは、この限りでない。

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、異常渇水、停電、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、所有者又は使用者に損害を生ずることがあっても、町はその責を負わないものとする。

(給水の申込み)

第12条 町簡易水道により給水を受けようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込まなければならない。

(代理人の選定)

第13条 給水装置の所有者が給水区域内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者はこの条例に定める一切の事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を選定し町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、また同様とする。

(管理人の選定)

第14条 次の各号の一に該当する場合は、水道の使用に関する事項を処理させるため、給水装置の使用者のうちから管理人を選定し、町長に届け出なければならない。管理人に変更があったときも、また同様とする。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) 給水装置を共用するとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第15条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

(メーターの貸与)

第16条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 使用者等は、最善の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 使用者等が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償させることができる。

4 メーターは、次の各号の一に該当する場合は、これを使用者等に設置させることができる。

(1) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

(届出の義務)

第17条 使用者等は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止するとき。

(2) 給水装置を廃止するとき。

(3) 給水装置の用途を変更するとき。

2 使用者等に変更があった場合は、すみやかに町長に届け出なければならない。

(給水装置の管理)

第18条 使用者等は、最善の注意をもって水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 使用者等は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 給水装置を器物又は施設と連結して使用することにより、水道水を汚染させないこと。

(2) メーターの点検、検査又は修繕の障害となる建築物、工作物又は物件を設置しないこと。

(3) メーター及び止水栓を操作しないこと。

4 町長は、前項第1号又は第2号の規定に違反した者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置を命ずることができる。

5 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第19条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第20条 水道料金(メーター使用料を含む。以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。

2 共用給水装置の使用者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第21条 料金は、別表に定めるところにより算出した料金の額の合計額に消費税等相当額(当該合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に山形県県税条例(昭和29年山形県条例第18号)第67条の5に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額をいう。以下同じ。)を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(平16条例4・平26条例1・一部改正)

(使用水量の計算)

第22条 使用水量は、メーターにより計算する。

(料金の算定)

第23条 料金は、毎月定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長はこれを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、積雪等のためメーターの点検が困難と認められるときは、町長はその事由が解消するまで点検をしないことができる。この場合の使用水量は、一括算定し、各月均等とみなす。

3 水道の使用をやめたときの料金は、その日にメーターの点検を行い算定する。

(使用水量及び用途の認定)

第24条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 料率の異なる二種以上の用途に水道を使用するとき。

(料金算定の特例)

第25条 メーター点検日から次の点検日までの期間の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えず、かつ、使用水量が基本水量の2分の1を超えないときは、基本料金の2分の1の額

(2) 使用日数が15日を超え、又は使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1ケ月として算定した額

2 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用し、使用日数が同じであるときは、低いほうの料金により算定する。

(料金の徴収方法)

第26条 料金は、納入通知書により口座振替、自主納付又は集金の方法により毎月徴収する。

2 第23条第2項の規定による場合の料金は、無検針月においては基本料金のみを徴収し、検針月において超過料金を精算する。

3 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず次により徴収し、検針月において過不足額を精算する。

(1) 無検針月になる直前の検針月(以下「基準月」という。)を基準として各月均等に徴収する。

(2) 基準月において年間平均使用料を上回って使用しているときは、年間平均使用料の額を各月均等に徴収する。

4 第23条第3項の規定による場合の料金は、随時これを徴収する。

(平12条例34・一部改正)

(手数料)

第27条 手数料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を徴収する。

(1) 第6条第2項の設計審査手数料 1件につき1,000円

(2) 第6条第2項の工事検査手数料 1件につき2,000円

(3) 給水装置閉開栓手数料(消費税及び地方消費税を含む。) 1件につき700円

(平16条例4・一部改正)

(料金等の軽減又は免除)

第28条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金、手数料及びその他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第29条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項の措置に要する費用は、所有者又は使用者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第30条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平11条例17・令元条例12・一部改正)

(給水の停止)

第31条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、その理由が継続する間、給水を停止することができる。

(1) 料金を納入期限までに納入しないとき。

(2) 正当な理由なしに法第17条の規定による給水装置の検査を拒んだとき。

(3) 第18条第4項の規定による措置命令に従わないとき。

(4) 第6条第2項の規定に違反したとき。

(5) 工事費を納入期限までに納入しないとき。

(給水装置の切り離し)

第32条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 所有者が3月以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(督促及び督促手数料)

第33条 料金、手数料及びその他の収入を納入期限までに納入しない場合においては、町長は督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納入期限は、その発行の日から15日以内とする。

3 第1項の規定により督促状を発した場合の手数料は、小国町税徴収の例による。

(延滞金)

第34条 料金、手数料及びその他の収入を納入期限までに納入しない場合には、延滞金を徴収する。

2 延滞金の額及び徴収については、小国町税外収入金徴収の例による。

(過料)

第35条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置工事をした者

(2) 正当な理由がなくて、第15条第2項のメーターの設置、第23条の料金の算定、第29条の検査、又は第31条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第18条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第21条の料金、第27条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(平12条例1・一部改正)

(料金を免れた者に対する過料)

第36条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第21条の料金又は第27条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。ただし、当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。

(平12条例1・一部改正)

第6章 雑則

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年条例8)

この条例は、平成11年6月1日から施行する。

(平成11年条例17)

この条例は、法第6条及び令第7条の規定による山形県知事の認可のあった日から施行する。ただし、別表の改正規定は、給水を開始した日から施行する。

(平成12年条例1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例34)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例35)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例8)

この条例は、平成13年6月1日から施行する。

(平成16年条例4)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例16)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例21)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成26年条例1)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(小国町簡易水道給水条例の一部改正に伴う経過措置)

5 施行日前から継続して給水を受けている者に係る簡易水道料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて簡易水道料金の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定簡易水道料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る簡易水道料金については、なお従前の例による。

6 前項に規定する部分は、特定簡易水道料金の額を前回確定日(その直前の簡易水道料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から特定簡易水道料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

9 附則第4項、第6項及び前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和元年条例12)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和7年条例10)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(令和7年条例14)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

別表(第21条関係)

(平26条例1・全改、令7条例10・令7条例14・一部改正)

1 玉川簡易水道



料率

基本料金(1ケ月につき)

超過料金(1m3につき)

量水器使用料金(1ケ月につき)

備考


種別


水量(m3)

料金(円)

区分



一般用

8

1,300

9m3以上30m3以下 170円

31m3以上 200

13m/m 80円

20 150

25 200

30 250

40 300

50 1,800


2 尻無沢簡易水道



料率

基本料金(1ケ月につき)

超過料金(1m3につき)

量水器使用料金(1ケ月につき)

備考


種別


水量(m3)

料金(円)

区分



一般用

25

3,200

26m3以上 120円

13m/m 80円

20 150

25 200

30 250

40 300

50 1,800


3 叶水簡易水道



料率

基本料金(1ケ月につき)

超過料金(1m3につき)

量水器使用料金(1ケ月につき)

備考


種別


水量(m3)

料金(円)




区分



一般用

40

1,700

41m3以上 100円

13m/m 80円

20 150

25 200

30 250

40 300

50 1,800


学校用

300

18,000

301m3以上 100

営業用

300

18,000

301m3以上 100

その他

40

1,700

41m3以上 100

4 白沼簡易水道



料率

基本料金(1ケ月につき)

超過料金(1m3につき)

量水器使用料金(1ケ月につき)

備考


種別


水量(m3)

料金(円)

区分



一般用

8

1,300

9m3以上30m3以下 170円

31m3以上 200

13m/m 80円

20 150

25 200

30 250

40 300

50 1,800


営業用

20

3,200

21m3以上50m3以下 170

51m3以上 200

官公署用

20

3,200

21m3以上50m3以下 170

51m3以上 200

5 五味沢簡易水道



料率

基本料金(1ケ月につき)

超過料金(1m3につき)

量水器使用料金(1ケ月につき)

備考


種別


水量(m3)

料金(円)

区分



一般用

50

3,500

51m3以上 100円

13m/m 80円

20 150

25 200

30 250

40 300

50 1,800


6 大滝簡易水道



料率

基本料金(1ケ月につき)

超過料金(1m3につき)

量水器使用料金(1ケ月につき)

備考


種別


水量(m3)

料金(円)

区分



一般用

8

1,300

9m3以上30m3以下 170円

31m3以上 200

13m/m 80円

20 150

25 200

30 250

40 300

50 1,800


7 新股・河原角簡易水道



料率

基本料金(1ケ月につき)

超過料金(1m3につき)

量水器使用料金(1ケ月につき)

備考


種別


水量(m3)

料金(円)

区分



一般用

40

2,500

41m3以上 100円

13m/m 80円

20 150

25 200

30 250

40 300

50 1,800


学校用

500

37,200

501m3以上 100

小国町簡易水道事業給水条例

平成10年4月27日 条例第18号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第5節 簡易水道
沿革情報
平成10年4月27日 条例第18号
平成11年3月15日 条例第8号
平成11年6月21日 条例第17号
平成12年3月21日 条例第1号
平成12年9月19日 条例第34号
平成12年12月21日 条例第35号
平成13年3月22日 条例第8号
平成16年3月19日 条例第4号
平成16年9月17日 条例第16号
平成17年11月28日 条例第21号
平成26年3月17日 条例第1号
令和元年9月13日 条例第12号
令和7年3月18日 条例第10号
令和7年5月1日 条例第14号