○小国町事務決裁に関する規則

昭和60年1月21日

規則第1号

注 平成2年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の2の2の規定の趣旨に則し、別に定めのあるものを除くほか、町長の権限に属する事務及び町長から委任された事務の合理的かつ能率的な執行を図るため、当該事務処理の代決、専決その他決裁事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(平12規則11・令5規則14・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 決裁権者が、その権限に属する事務の処理について、最終的にその意思決定を行うことをいう。

(2) 決裁権者 町長、町長から事務の委任を受けた者(以下「受任者」という。)及び専決権限を有する者をいう。

(3) 専決 町長の権限に属する事務又は受任者の権限に属する事務を常時町長又は受任者に代って決裁することをいう。

(4) 代決 決裁権者が不在のとき、当該決裁権者に代って決裁することをいう。

(5) 不在 決裁権者が旅行休暇その他の事由により決裁できない状態にあることをいう。

(6) 副町長等 副町長、教育長及び町立病院長をいう。

(7) 課長等 小国町包括ケア推進監設置規程(平成24年小国町訓令第5号)第2条に規定する包括ケア推進監、小国町白い森みらい創生監設置規程(平成29年小国町訓令第4号)第2条に規程する白い森みらい創生監、小国町行政組織規則(平成16年小国町規則第4号。以下「組織規則」という。)第19条第1項に規定する課長(業務名を関する主幹を含む。以下同じ。)及び第56条に規定する病院の事務長、看護部長並びに議会の事務局長、教育委員会事務局の教育次長をいう。

(8) 室長等 組織規則第19条第2項に規定する室長及び業務名を冠する課長補佐、専門技術員、専門員、総括保健師長(以下「室長等」という。)をいう。

(9) 施設長 組織規則に定める出先機関の施設管理責任者をいう。ただし、前3号に該当する者を除く。

(平2規則4・平12規則11・平16規則5・平19規則5・平21規則13・平24規則17・平29規則8・令2規則6・令6規則2・一部改正)

(決裁事項等)

第3条 町長の決裁を要する事項並びに副町長等、課長等、施設長及び係長の専決事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(平19規則5・一部改正)

(合議又は協議)

第4条 起案文書の決裁を受けようとするときは、別表第1及び別表第2に掲げる事項ごとにそれぞれ指定された関係課長等に合議し、又は協議しなければならない。

(専決の制限)

第5条 専決権限を有する者は、第3条に規定する専決事項であっても、次の各号の一に該当すると認めた事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 特に、町長又は受任者から命じられた事項

(2) 特に、重要若しくは異例な事項又は疑義のある事項

(代決)

第6条 決裁権者が不在の場合の事務の代決は、次の表に定めるところによる。

決裁権者

代決者

第1順位

第2順位

町長

副町長等

 

副町長等

主管課長等

主管課 室長等

課長等

室長等

担当主査又は担当係長

室長等

担当主査又は担当係長

 

2 代決をした事務については、決裁権者又は所属上司に速やかに報告するとともに、関係書類の閲覧を受けなければならない。ただし、あらかじめ指定された事項その他軽易な事項については、この限りでない。

3 文書により代決した事務で決裁権者の後閲を要すると認められるものは、代決者において「後閲」の印を押さなければならない。

4 業務名を冠する主幹が掌理する課長事務決裁について、課長が不在の場合の代決は、第1順位を業務名を冠する主幹とし、以下第1項の順位によるものとする。

(平16規則5・平19規則5・平21規則13・平24規則6・一部改正)

(代決の制限)

第7条 前条の規定により代決することができる事項は、急施を要するものに限るものとする。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたときは、この限りでない。

(上司の決裁)

第8条 専決権者及びその代決者がともに不在のときは、副町長の専決事項については町長が、課長等の専決事項については副町長等がそれぞれ決裁するものとする。ただし、副町長が欠けたときの副町長の専決事項は、総務企画課長が決裁するものとする。

(平12規則14・平16規則5・平19規則5・平31規則5・令6規則2・一部改正)

(合議)

第9条 決裁を受けようとする事案の内容が第4条の定めるところにより合議すべき関係課長等以外の職にある者と特に意見の調整を要すると認められるものであるときは、当該職にある者に合議し事務処理の正確を期さなければならない。

(協議)

第10条 決裁を受けようとする事案の内容が第4条の定めるところにより協議すべき関係課長等以外の職にある者に対し意見を求め、又はあらかじめ周知する必要があると認められるものであるときは、当該職にある者に協議しなければならない。

2 第6条及び第7条の規定は、協議を要する事項について協議を受ける者が不在の場合に準用する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年1月21日から施行する。

(小国町事務決裁に関する要綱の廃止)

2 小国町事務決裁に関する要綱(昭和58年小国町訓令第5号)は、廃止する。

(昭和61年規則6)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和63年規則6)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(昭和63年規則14)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則21)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則38)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成2年規則4)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則4)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則5)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則2)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年規則11)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則14)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成13年規則5)

この規則は、平成13年4月1日より施行する。

(平成16年規則5)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則10)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年9月20日から施行する。

(平成17年規則4)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則5)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則4)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則2)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則13)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年規則2)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則2)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則6)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則9)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則17)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年規則7)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則2)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則6)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成28年規則26)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則6)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則8)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年規則2)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則5)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則6)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則2)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則21)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年規則6)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則14)

(施行期日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則2)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

(平4規則5・平12規則11・平13規則5・平16規則10・平19規則5・平21規則13・平23規則2・平24規則9・平24規則17・平25規則7・平26規則6・平28規則26・平31規則5・令2規則6・令4規則21・令5規則6・令6規則2・一部改正)

共通事務に係る町長決裁事項及び専決権限事項

1 重要事務事業に関する事項

項目

決裁権者

合議先

協議先

町長

副町長等

課長・主幹

室長・補佐

施設長・主査・係長



重要な事務事業に係る基本的な方針又は計画の決定をすること。






重要な事務事業の実施計画を定めること。






2 庶務に関する事項

項目

決裁権者

合議先

協議先

町長

副町長等

課長・主幹

室長・補佐

施設長・主査・係長



議会に提出する議案等の方針の決定をすること。






条例及び規則の制定又は改廃をすること。





(制度改正についてはその他関係課)


条例及び規則の公布をすること。






規程、要綱等の制定又は改廃をすること。






訓令及び訓により命令をすること。

(重)





告示、公示及び公表をすること。

(重)





許可、認可、承認、命令、取消し等をすること。

(重)






請願、陳情及び要望の処理をすること。

(重)




総関係課


国県等に対する請願、陳情及び要望をすること。

(重)




関係課


通知、通達、申請及び協議をすること。


(重)

(軽)




進達、副申及び具申をすること。


(重)





諮間及び勧告をすること。

(重)






照会、回答、報告、提出、願い、届け、依頼、送付、及び請求をすること。



(重)

(軽)



申請、申告、届出等の受理をすること。







附属機関、協議会等の設置又は廃止をすること。






事件、事故等の報告をすること。

(重)

(軽)




訴訟、和解、異議申立等に関する方針の決定をすること。






過料処分を決定すること。






儀式、表彰等の方針の決定をすること。

(重)






町の行政区域等に関すること。






専決処分をすること。






証明書、許可書等の書替え又は再交付をすること。







行事、会議等の開催、後援、共催等の決定をすること。

(重)

(軽)





関係団体の指導及び育成をすること。







出版物を発行すること。







各種の調査を実施すること。







情報公開等決定に関すること。






情報公開決定期間延長に関すること。






情報公開の第三者への意見照会に関すること。






情報公開不服申立に関すること。





関係課


情報公開実施状況の公表に関すること。







公簿、公文書又は図書の閲覧の許可をすること。




(軽)



公簿、公文書又は図書に基づく証明をすること。




(軽)



施設の管理をすること。




(施設長)



施設使用の許可又は取消しをすること。




(施設長)



公益通報の受付に関すること。





関係課


公益通報の受理(不受理)に関すること。






公益通報の調査に関すること。






是正措置に関すること。






公益通報に係る意見等の申出に関すること。





関係課


3 組織、人事及び服務に関する事項

項目

決裁権者

合議先

協議先

町長

副町長等

課長・主幹

室長・補佐

施設長・主査・係長



附属機関、協議会等の委員又は構成員の任免をすること。






内部委員会等構成員の指名をすること。






嘱託員の任免(人事担当課所管のものを除く。)をすること。






所属職員(係長以上及びこれらに相当する職員を除く。)の配置をすること。







所属職員の事務分担の決定をすること。







内国旅行の命令をすること。(常勤特別職及び一般職)

副町長

課長





内国旅行の命令をすること。(非常勤特別職)


委員会等の長





外国旅行の命令をすること。







旅行の復命をすること。

(重)

(軽)

(軽)




勤務を要しない時間の指定又は指定の変更をすること。







年次休暇、遅刻及び早退の承認をすること。

副町長

課長





特別休暇の承認(婚姻、妻の分娩、忌引に限る。)をすること。

副町長

課長





時間外勤務及び休日勤務の命令をすること。

副町長

課長





特殊勤務の命令をすること。







事務引継をすること。


課長





所属職員の出勤簿の管理をすること。







4 予算及び決算に関する事項

項目

決裁権者

合議先

協議先

町長

副町長等

課長・主幹

室長・補佐

施設長・主査・係長

予算の要求をすること。

 

 

 

 

 

 

予算執行計画案の提出をすること。

 

 

 

 

 

 

予算流用の要求をすること。

 

 

 

 

 

 

予算科目設置調書の提出をすること。

 

 

 

 

 

 

予備費充当の要求をすること。

 

 

 

 

 

歳出予算の配当替を行うこと。

 

 

 

 

 

予算の年度、会計及び科目の改定を行うこと。

 

 

 

 

 

 

予算の繰越等の調書及び報告書の作成をすること。

 

 

 

 

 

 

収支計画の作成をすること。

 

 

 

 

 

 

決算調書及び説明資料の作成をすること。

 

 

 

 

 

 

特別な助成措置の決定をすること。

 

 

 

 

 

 

事業の受託をすること。

 

 

 

 

 

 

5 収入原因行為に関する事項

項目

決裁権者

合議先

協議先

町長

副町長等

課長・主幹

室長・補佐

施設長・主査・係長

町税







地方譲与税







地方交付税







交通安全対策特別交付金







○分担金及び負担金








保育所措置児童負担金







その他






○使用料及び手数料








使用料(定例的なもの)及び手数料







行政財産の目的外使用料


(重)




その他の使用料


10万円以上

10万円未満




国庫支出金






県支出金






○財産収入








不用物品及び単価の定めのある生産物の売払収入並びに貸付けを目的とした物品の貸付収入







利子及び配当金







財産売払収入

千万円以上

千万円未満

百万円未満




公有財産貸付収入(長期間(1年超)継続)


新規

更新




公有財産貸付収入(短期間(1年以下)一時)






貸付を目的としない物品の貸付収入






寄附金

百万円以上又は負担付

百万円未満

10万円未満




繰入金







繰越金







○諸収入








延滞金、加算金、預金利子、電話料







徴収基準の定めのある諸実費徴収金







過料







貸付金元利収入







受託事業収入







その他

千万円以上

千万円未満

百万円未満




町債






国民健康保険税







6 支出負担行為に関する事項

項目

決裁権者

合議先

協議先

町長

副町長等

課長・主幹

室長・補佐

施設長・主査・係長

報酬







給料







○職員手当等








退職手当






その他







共済費







災害補償費







恩給及び退職年金







報償費

10万円以上

10万円未満

3万円未満

1万円未満


(3万円未満不要)


旅費



所属職員




交際費






○需用費








食糧費

10万円以上

10万円未満

3万円未満

1万円未満


(3万円未満不要)


修繕料


30万円以上

30万円未満

10万円未満


(30万円未満不要)


賄材料費






その他








単価契約によるもの






長期継続契約によるもの






その他


10万円以上

10万円未満

3万円未満


(10万円未満不要)


役務費






○委託料








法令に基づくもの






委託期間が1月を超えない業務委託







その他

50万円以上

50万円未満

10万円未満

3万円未満


(10万円未満不要)


○使用料及び賃借料








不動産の賃借






その他


10万円以上

10万円未満

3万円未満


(10万円未満不要)


○工事請負費








競争入札

3千万円以上

3千万円未満

2百万円未満



(2百万円未満不要)


随意契約

2百万円以上

2百万円未満

30万円未満



(30万円未満不要)


原材料費

百万円以上

百万円未満

10万円未満



(10万円未満不要)


○公有財産購入費








道路用地の取得


50万円以上

50万円未満



(10万円未満不要)


その他






○備品購入費








教材品購入

50万円以上

50万円未満

20万円未満

3万円未満


(品目20万円未満不要)


図書館用図書購入







その他

10万円以上

10万円未満

3万円未満

1万円未満


(品目3万円未満不要)


○負担金補助及び交付金








法令に基づく負担金






規制委員会等の決定による負担金






加入済団体負担金






その他負担金


諸会議負担金



(諸会議負担金不要)


補助金

10万円以上

10万円未満

3万円未満




○扶助費








法令に基づくもの







その他






貸付金






○補償、補填及び賠償金








道路等工事に係る補償

50万円以上

50万円未満

10万円未満



(10万円未満不要)


その他






○償還金利子及び割引料








長期債元利償還金







一時借入金利子







その他






投資及び出資金


電信電話債券




積立金






寄附金






公課費







繰出金






7 収入原因行為若しくは支出負担行為の金額が未定のもの又は金銭を伴わない行為に関する事項

項目

決裁権者

合議先

協議先

町長

副町長等

課長・主幹

室長・補佐

施設長・主査・係長

徴収基準等の決定をすること。

 

 

 

 

 

 

購入単価等の決定をすること。

 

 

 

 

 

 

金額が未定又は金銭を伴わない契約、協定、覚書等の締結をすること。

(重)

(軽)

 

 

 

 

8 収入及び支出に関する事項

項目

決裁権者

合議先

協議先

町長

副町長等

課長・主幹

室長・補佐

施設長・主査・係長

収入の調定及びその収入の通知をすること。

 

 

 

 

 

 

収入の納入通知をすること。

 

 

 

 

 

 

収入の納期及び納期間の延長の決定をすること。

 

 

 

 

 

 

徴収又は収納事務の委託をすること。

 

 

 

 

 

収入の徴収猶予、分割納付及び減免を決定すること。

 

 

 

 

 

 

収入の納入督促をすること。

 

 

 

 

 

 

使用料及び手数料の減免を決定すること。

 

 

基準の定めがあるもの

 

(基準の定めがあるもの不要)

 

○国県支出金に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

交付申請をすること。

 

 

 

 

 

内定及び交付決定

 

 

 

 

 

 

実績報告及び精算をすること。

 

 

 

 

 

 

支出命令をすること。

 

 

 

 

 

戻入命令をすること。

 

 

 

 

 

過誤納金の充当又は還付を決定すること。

 

 

 

 

 

振替又は更正の命令をすること。

 

 

 

 

 

歳入歳出外現金の受入れ及び払出しを決定すること。

 

 

 

 

 

指定寄附の受納を決定すること。

 

 

 

 

 

 

現金及び物品の亡失に伴う職員の損害賠償の決定をすること。

 

 

 

 

 

 

9 契約に関する事項

項目

決裁権者

合議先

協議先

町長

副町長等

課長・主幹

室長・補佐

施設長・主査・係長

施行又は実施内容の決定(変更)をすること。

 

 

 

 

 

支出負担行為に関する事項の決裁区分

契約の締結事務







入札の執行に関すること。


5千万円以上

5千万円未満





入札保証金の還付及び免除を決定すること。







契約保証金の免除を決定すること。

 

 

 

 

 

 

違約金又は損害賠償金の徴収の決定をすること。

 

 

 

 

 

施行又は実施内容の決定(変更)

契約の解除を決定すること。

 

 

 

 

 

(以下「原議」という。)の決裁区分

工事着工届及び竣功届の受理をすること。

 

 

 

 

 

 

検査等履行の確認をすること。

 

 

 

 

 

 

工期、納期等の延長、変更等の承認をすること。

 

 

 

 

 

原議の決裁区分

部分払及び前金払の決定をすること。

 

 

 

 

 

 

一部競争入札の公告をすること。

 

 

 

 

 

 

入札執行の日時若しくは場所の変更又は中止をすること。

 

 

 

 

 

 

予定価格及び制限価格の決定をすること。

 

 

 

 

 

原議の決裁区分

権利義務の譲渡等の承認をすること。

 

 

 

 

 

原議の決裁区分

○建設工事の特例に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

契約保証人及び工事完成保証人の決定をすること。

 

 

 

 

 

原議の決裁区分

工事の着工延期、中止及び中止解除の決定をすること。

 

 

 

 

 

原議の決裁区分

工事現場監督員及び検査員の指定をすること。

 

 

 

 

 

原議の決裁区分

部分使用又は部分引渡しの決定をすること。

 

 

 

 

 

原議の決裁区分

10 財産に関する事項

項目

決裁権者

合議先

協議先

町長

副町長等

課長・主幹

室長・補佐

施設長・主査・係長

財産の取得の決定をすること。






公有財産の所管換えをすること。






○公有財産の貸付けの決定及びその契約をすること。








長期間(1年超)継続

(重)





短期間(1年以下)一時






貸付不動産の原状変更等の承認をすること。


(重)




公有財産を滅失し、又は損傷した者に対する損害賠償の請求又は現状回復命令をすること。


(重)




行政財産の目的外使用許可をすること。


(重)




行政財産の用途変更をすること。

(重)





行政財産の用途廃止をすること。

(重)





公有財産の登記又は登録の事務処理をすること。







土地の境界確認等を行うこと。






その他公有財産の管理に関すること。


(重)




普通財産の交換、譲与若しくは減額譲渡又は無償貸付け若しくは減額貸付けの決定をすること。

(重)






物品の所管換えをすること。







物品の不用決定、廃棄処分をすること。






物品の貸付けをすること。






物品の交換、譲与若しくは減額譲渡又は無償貸付け若しくは減額貸付けをすること。






負担付寄附の受納を決定をすること。






その他の不動産及び物品の寄附受領をすること。

百万円以上





基金の設置及び処分の決定をすること。






11 債権管理に関する事項

項目

決裁権者

合議先

協議先

町長

副町長等

課長・主幹

室長・補佐

施設長・主査・係長

○強制徴収により徴収する債権に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

債権履行の督促をすること。

 

 

 

 

 

 

財産の差押え、参加差押え及び差押えの解除をすること。

 

 

 

 

 

 

交付要求及びその解除をすること。

 

 

 

 

 

 

徴収の猶予をすること。

 

 

 

 

 

 

換価の猶予をすること。

 

 

 

 

 

 

滞納処分の停止をすること。

 

 

 

 

 

 

差押え財産の換価及び担保の処分をすること。

 

百万円以上

 

 

 

 

○前項の債権以外の債権に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の規定による債権履行の督促をすること。

 

 

 

 

 

 

令第171条の2第1号又は第2号の規定による担保権の実行若しくは保証人に対する履行の請求又は強制執行をすること。

 

(軽)

 

 

 

 

令第171条の3の規定による債権の履行期限の繰上げをすること。

 

 

 

 

 

 

令第171条の4第1項の規定による配当の要求その他債権の申出をすること。

 

 

 

 

 

 

令第171条の4第2項の規定による担保提出の要求又は仮差押え若しくは仮処分をすること。

 

(軽)

 

 

 

 

令第171条の5の規定による債権の徴収停止をすること。

 

(軽)

 

 

 

 

令第171条の6の規定による債権の履行延期の特約又は処分をすること。

 

(軽)

 

 

 

 

令第171条の7の規定による債権の免除をすること。

 

(軽)

 

 

 

 

不納欠損処分の決定をすること。

(重)

 

 

 

 

 

別表第2

(平31規則5・全改、令2規則6・令3規則2・令5規則6・令6規則2・一部改正)

個別事務に係る町長決裁事項及び専決権限事項

1 総務企画課

区分

項目

決裁権者

合議先

協議先

町長

副町長等

課長主幹

室長補佐

施設長

主査係長



行政管理

町長の秘書に関すること。


(軽)





機密文書の処理に関すること。







儀式及び表彰の計画、実施をすること。







小国町名誉町民及び小国町功績者の表彰決定をすること。







名誉町民及び功績者の登録に関すること。







町長交際費に関すること。







○議会に関すること。








議会の招集の決定をすること。







提出議案の決定、送付をすること。







議案及び議事録の保存、管理をすること。







行政委員会等の連絡をすること。







町例規集の編集及び管理をすること。







町史編さん委員会の事務を処理すること。






町史の編さんをすること。







不服申立て、訴訟に関すること。







職員の職制の決定をすること。







職員定数の決定をすること。







人事管理の基本方針及び人事計画の決定をすること。







職員証の交付をすること。







○職員の任免に関すること。








町議会の同意を要する特別職の職員の任免をすること。







嘱託員の任免をすること。







職員採用試験の実施をすること。







職員の任免及び配置を決定すること。







職員の昇任を決定すること。







条件付採用職員の正式採用の決定をすること。







職員の併任及び併任解除の決定をすること。







出納員等の任免をすること。







職員の病気休職及び病気休職に係る復職の決定をすること。

副町長

課長

課長補佐以下






職員の刑事休職及び刑事休職に係る復職の決定をすること。







特別職の人事記録に関すること。







職員の分限処分及び懲戒処分の決定をすること。







○職員の服務に関すること。








職員の職務に専念する義務の免除をすること。


課長以上




関係課

職員の勤務時間の割振又は休憩時間の決定をすること。







職員の勤務を要しない日又は休日の特例の決定をすること。







職員の営利企業等の従事又は経営の許可の決定をすること。


課長以上





職員団体の業務に専従することの許可及び職務復帰の決定をすること。







職員の育児休業の許可及び職務復帰の決定をすること。







職員の公務災害等に係る療養休暇の承認をすること。







職員の特別休暇(婚姻、妻の分娩、祭日、忌引を除く。)及び療養休暇(公務災害等に係るものを除く。)の承認をすること。


課長以上





時間外勤務及び休日勤務の計画の決定をすること。


課長以上





年次有給休暇の繰越確認をすること。


課長以上





職員の療養の命令及び解除をすること。


課長以上





組合休暇の承認をすること。







日直勤務の命令をすること。







職員記章及びネームバッチの貸与をすること。







職員の被服の貸与をすること。







公平委員会に関すること。







○職員の給与に関すること。








定期昇給の決定をすること。







特別昇給の決定をすること。







昇給延伸者及びその期間の決定をすること。







復職による昇給調整の決定をすること。







給与の改定及び是正をすること。







特別職の職員の報酬額等の決定をすること。







嘱託員の報酬額の決定をすること。







給与の繰上げ又は繰下げ支給及び分割の決定をすること。







給与の差押えに係る給与からの控除の決定をすること。







給料の特別調整額の特例支給額の決定をすること。







諸手当の認定(扶養親族、通勤届、住居届等)をすること。







所得税等の特別徴収事務を処理すること。







○職員の研修に関すること。








職員研修計画の決定をすること。







職員研修の実施をすること。







職員の派遣研修参加者の決定をすること。

課長以上






職員団体に関すること。







○職員の厚生、年金等に関すること。








職員の勤労者財産形成貯蓄に関する事務処理をすること。







市町村職員共済組合の事務処理をすること。







退職手当組合に関する事務処理をすること。







年金受給者の受給権存否の調査をすること。







職員の厚生事業の実施をすること。







職員互助会の事務処理をすること。







会計年度任用職員の社会保険等に係る事務処理をすること。







地方公務員災害補償基金の事務処理をすること。







非常勤職員の公務災害等の認定及び補償の決定をすること。







○職員の安全衛生に関すること。








職員の安全衛生計画の決定をすること。







職員の健康診断の実施をすること。







職員の安全又は衛生教育の実施をすること。







職員の人事評価の実施をすること。







○臨時的任用職員の任免をすること。








2月未満までの任免







2月を超える任免







町村会の事務処理をすること。







庁用の図書、官報、例規類の保存、整理をすること。







町章に関すること。







修学資金の貸与の決定をすること。







職員の身分、給与、在職その他職員に関する証明をすること。







○行政事務の管理改善に関すること。








行政事務改善計画の決定をすること。





関係課


行政事務改善の調整をすること。







行政に係る職員の意見提案に関すること。







行政制度及び事務事業などの総合調整をすること。





関係課


DX推進

○電子計算機の利用に関すること。








利用計画の決定をすること。







利用申込みをすること。







委託料の精算をすること。







テレビ難視聴地区解消対策に関すること。







自治体DX推進計画の策定及び改正をすること。







自治体DXの推進体制を構築すること。







管財

庁中機内の取締りその他庁内の秩序保持に関すること。







○庁舎の防火管理をすること。








防火管理者の選任及び解任をすること。







消防計画の策定をすること。







消火訓練、避難訓練の実施をすること。







消火設備の設置及び点検をすること。







○車両の管理に関すること。








自動車等の管理運営に関すること。







車両の整備点検をすること。







庁用自動車の配車をすること。







自動車の借上げ使用の決定をすること。







自動車運転の安全に関すること。







備品台帳の整備をすること。







備品の総括管理をすること。







庁舎、付属施設等の維持管理をすること。







自衛官募集に関すること。







○文書及び帳票の管理をすること。








文書の収受、配布及び発送をすること。







文書の書式等の審査をすること。







文書の保存登録等の決定をすること。







保存文書の廃棄をすること。







帳票の管理をすること。







帳票の登録をすること。







文書の浄書、印刷をすること。







○公印等の管理をすること。








公印の新調、改刻及び廃止をすること。







廃止公印の保存及び廃棄をすること。







地縁による団体の認可に関すること。







財政

町財政計画に係る方針の決定をすること。







財政状況説明書の公表をすること。







○予算に関すること。








予算編成方針の決定をすること。







予算執行計画の決定をすること。







予算配当をすること。







予算の配当替をすること。







予算の流用決定をすること。







歳入歳出予算の科目の設置をすること。







予備費充当の決定をすること。







予算の執行に伴う収入の通知をすること。







予算書の交付をすること。







○決算に関すること。








決算統計に関する事務処理をすること。







その他の決算に関する事務処理をすること。







○地方交付税等に関すること。








普通交付税の事務処理をすること。







特別交付税の事務処理をすること。







地方譲与税の事務処理をすること。







○起債等に関すること。








起債計画書に関すること。







起債の借入及び償還に関する事務処理をすること。







起債台帳の作成及び保管をすること。







短期資金の借入れに関すること。







○基金の管理に関すること。








基金の取得計画の決定をすること。







基金の取得財産の処分の決定をすること。

(重)






繰替運用の決定をすること。


(重)





指定金融機関に関すること。

(重)






各会計間の歳計現金の一時流用をすること。







保管有価証券の出納通知をすること。






政策企画

○町施策の総合企画及び立案に関すること。







重要施策の企画立案をすること。






重要事業計画の決定をすること。






○町づくり基本構想、基本計画及び実施計画の策定に関すること。








基本構想の決定をすること。





総、関係課


基本計画の決定をすること。





総、関係課


年度別実施計画の決定をすること。





総、関係課


○振興計画の策定及び進行管理に関すること。








山村振興計画の策定及び進行管理に関すること。


進行管理



進行管理(関係課)


過疎地域自立促進計画の策定及び進行管理に関すること。


進行管理



進行管理(関係課)


辺地総合整備計画の策定及び進行管理に関すること。


進行管理



進行管理(関係課)


置賜広域市町村圏計画の策定及び進行管理に関すること。


進行管理



進行管理(関係課)


国土利用計画の策定及び進行管理に関すること。


進行管理



進行管理(関係課)


その他の振興計画に関する事務処理をすること。

(重)




総、関係課


振興審議会の事務を処理をすること。

(重)

(軽)





○市町村合併に関すること。








市町村合併に関する照会に回答すること。

(重)






その他市町村合併に関すること。

(重)






○広域行政に関すること。








置賜広域行政事務組合の事務処理をすること。







置賜総合開発協議会の事務処理をすること。







西置賜行政組合の事務処理をすること。

(重)





○請願、陳情に関すること。







請願、陳情の受理をすること。







請願、陳情事項の回答をすること。





総、関係課


請願、陳情事項の促進に関する事務処理をすること。







○土地利用対策に関すること。








土地取引適正化の調査及び指導をすること。







土地利用の適正化の調査指導をすること。







土地利用に関する総合的な調整をすること。







特別なプロジェクト事業計画の決定をすること。





総、関係課


輸送対策に関すること。

(重)






資源対策に関すること。

(重)






エネルギー対策に関すること。

(重)






土地開発公社の指導監督に関すること。







○指定統計調査に関すること。








調査員の推せんをすること。







調査区の設定をすること。







調査計画の決定をすること。







○町の統計調査に関すること。








調査員の確保対策を実施すること。







統計資料等行政資料の収集、配布をすること。







町民の所得推計事務に関する事務処理をすること。







町勢要覧を刊行すること。







○広報紙等の発行に関すること。








発行計画の決定をすること。







広報及びお知らせ版を発行すること。







報道機関への情報提供をすること。


(重)





テレビ、ラジオ、広報車その他の媒体による広報の企画をすること。







○広聴に関すること。








町政座談会の開催を決定すること。







住民意向の聴取及び苦情要望等の処理をすること。







協働のまちづくり

地域の集落機能維持施策の立案に関すること







地域との協働に関すること







移住及び定住化促進にかかる企画立案に関すること。





関係課


次期総合センター推進

次期総合センターの整備及び総合調整に関すること。







次期総合センター周辺の土地利用に関すること。







2 税務課

区分

項目

決裁権者

合議先

協議先

町長

副町長等

課長主幹

室長補佐

施設長

主査係長



課税

○町税一般に関すること。








町税の賦課に関する調査及び検査をすること。







町税の賦課の決定をすること。







町税の賦課額の変更又は追徴及び申告納付又は納入に係る税額の更正又は決定をすること。







町税に係る納税通知書の発行をすること。







町税の納付又は納入の委託に関する事務処理をすること。







町税の徴収の嘱託又は受託に関する事務処理をすること。







公売処分手続をすること。







町税の非課税部分課税免除及び納税義務免除をすること。







町税の減免をすること。







納税義務の発生消滅及び異動申告書の処理をすること。







町税に係る申告、申請、請求その他書類の提出又は納期限の延長をすること。







町税に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の決定をすること。







町税に係る延滞金の減免をすること。







被相続人に係る町税の賦課に関する書類を受領する相続人の代表者の指定をすること。







町税の特別徴収義務者の指定をすること。







町税の更正、決定賦課等に係る異議申立ての受理及びその処理をすること。







特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請の受理及び承認をすること。







原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識を交付すること。







○固定資産税に関すること。








固定資産税の評価の方針等の決定をすること。







固定資産の価格等の決定及び通知をすること。







固定資産税台帳の縦覧をすること。







固定資産の価格等の概要調書の提出をすること。







法務局からの土地建物の表示に関する登記通知書の処理をすること。







国有資産等所在市町村交付金に関する事務処理をすること。







固定資産評価審査委員会の事務を処理すること。







特別土地保有税審議会の事務を処理すること。







法人の設立、解散及び事業の開始、廃止等の届出の処理をすること。







納税相談をすること。







収納

自主納税の普及宣伝に関すること。







○収納整理に関すること。








納期限後に納付する町税に係る延滞金の減免をすること。







町税等の繰上徴収をすること。







被相続人に係る町税の徴収に関する相続人の代表者の指定をすること。







町税等の徴収嘱託及び徴収受託をすること。







町税等の滞納処分に係る異議申立ての受理及びその処理の決定をすること。







過誤納金の還付充当をすること。







滞納者に対する督促並びに催告をすること。







○地籍調査に関すること。







3 町民課

区分

項目

決裁権者

合議先

協議先

町長

副町長等

課長主幹

室長補佐

施設長

主査係長



町民生活

○消防に関すること。








消防施設の整備計画を決定すること。






消防団員に関すること。







消防訓練の実施をすること。







消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条に規定する消防統計及び消防情報の提供をすること。







水防に関すること。







火入れの許可をすること。







○防災及び災害対策に関すること。








災害危険箇所の調査計画を決定すること。







災害救助及び援護をすること。


(重)





山岳遭難の救助をすること。


(重)





地すべり及びガケ地危険区域住宅移転対策に関すること。







○交通安全対策及び交通災害共済に関すること。








交通安全の広報啓発をすること。







交通事故相談に関する事務処理をすること。







交通災害共済組合に関する事務処理をすること。







交通安全関係団体の事務処理をすること。

(重)






町営バスの運行に関すること。







防犯思想の広報啓発をすること。







防犯協会の事務を処理すること。

(重)






司法保護司に関すること。







行政相談員の推せんをすること。







○消費者行政に関すること。








消費者行政施策の調査・計画をすること。

(重)






消費者保護及び消費者啓発に関する事務処理をすること。







消費者の苦情処理をすること。







消費生活改善事業の実施をすること。







物価対策に関すること。







○環境衛生に関すること。








環境衛生にかかわる調査計画及び環境衛生施設計画を決定すること。






環境衛生施設の管理をすること。







環境美化の啓発をすること。







○廃棄物の処理及び清掃に関すること。








一般廃棄物の減量・リサイクルの調査・計画に関すること。


(重)





一般廃棄物の処理計画の決定をすること。







一般廃棄物の処理作業の実施をすること。







多量の一般廃棄物の処理の措置をすること。







一般廃棄物処理事務の受託者の指導監督をすること。







産業廃棄物の処理に関する事務をすること。





総関係課


衛生組合の事務処理をすること。








地球温暖化対策に関する事務処理をすること。







○公害に関すること。








公害の未然防止思想の啓発及び調査指導をすること。







公害関係法令等に基づく届出の受理及び処理をすること。







公害対策に関する事務処理をすること。







公害の監視、観測、検査及び測定をすること。







狂犬病予防対策の実施をすること。







動物の飼養の届出又は収容に関すること。







死亡獣畜処理の許可をすること。







衛生害虫駆除事業に関すること。







そ族駆除計画及び運動の推進をすること。







墓地等の経営の許可に関すること。







墓地の管理に関すること。







火葬場の管理に関すること。







○法外援護に関すること。








行旅病人、行旅死亡人に関する事務処理をすること。







罹災者援護に関する事務処理をすること。


(重)





住民相談に関すること。







住民窓口

公印の管理をすること。







戸籍及び住民基本台帳に関する届出の受理及び処理並びに当該違反事件の通知をすること。




通知

受理・処理



戸籍訂正の事務処理をすること。







外国人住民に関する事務をすること。







戸籍の謄抄本並びに住民票及び戸籍の附票の写しを交付すること。







人口動態調査の事務処理をすること。







印鑑登録及び登録証の交付をすること。







マイナンバーカードの交付をすること。







埋火葬許可及び葬祭場の使用許可をすること。






相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知をすること。







既決犯罪人名簿並びに禁治産、準禁治産者名簿及び破産者名簿に関する事務処理をすること。







身上調査・照会に関する事務処理をすること。







国民健康保険被保険者の資格得喪に関する事務処理をすること。







○人権擁護に関すること。








人権擁護委員の推せんをすること。






人権擁護に関する事務処理をすること。







自動車の臨時運行許可をすること。







危機管理担当

防災計画の策定及び修正をすること。







気象調査の実施をすること。







気象情報・降雪情報の収集・提供をすること。







災害対策本部を設置すること。







防災会議の事務を処理すること。







国民保護に関すること。


(軽)





国民年金等

国民健康保険異動届の処理をすること。







○福祉年金に関すること。








福祉年金支払郵便局及び印鑑の変更をすること。







福祉年金所得状況及び支給停止関係等の進達をすること。







○国民年金に関すること。








国民年金被保険者の得喪変更の届出処理をすること。







国民年金裁定請求書の進達をすること。







国民健康保険

山形県国民健康保険審査会に関すること。







○保険給付及び一部負担金に関すること。








一部負担金の減免又は徴収猶予をすること。







診療報酬支払額の決定をすること。







療養費の支給をすること。







高額療養費の支給をすること。







第三者行為の事務処理をすること。







不正、不当利得の徴収をすること。







国保診療報酬審査支払手数料及び共同電算処理手数料の支払いをすること。







国民健康保険運営協議会の事務を処理すること。







国民健康保険の事業報告をすること。







高額療養費支払資金の貸付けをすること。







出産育児一時金及び葬祭費の支給をすること。







福祉医療

福祉医療受給資格に係る事務処理をすること。







福祉医療の給付に係る事務処理をすること。







後期高齢者医療等

後期高齢者医療被保険者証発行の事務処理をすること。







後期高齢者医療被保険者の異動処理をすること。







後期高齢者医療限度額認定証発行の事務処理をすること。







後期高齢者医療療養費の給付申請の事務処理をすること。







後期高齢者医療葬祭費の給付申請の事務処理をすること。







後期高齢者医療高額療養費の支給申請の事務処理をすること。







障害認定の撤回に係る事務処理をすること。







老人保健医療に係る事務処理をすること。







4 健康福祉課

区分

項目

決裁権者

合議先

協議先

町長

副町長等

課長主幹

室長補佐

施設長

主査係長



福祉

福祉行政の総合調整に関すること。







住民福祉向上に関する基本方針の決定をすること。






社会福祉施設の整備計画に関すること。






○民生児童委員に関すること。








民生委員推せん会の事務処理をすること。







民生児童委員の研修及び活動を実施すること。







民生児童委員に関する事務処理をすること。







○生活保護に関すること。








保護申請に係る事務処理をすること。







保護費の支給及び精算報告をすること。







医療券、各種意見書の発行をすること。







○身体障害者に関すること。








身体障害者手帳に関する事務処理をすること。







入所等の措置に関する事務処理をすること。







障害者住宅整備資金等の貸付決定をすること。







身体障害者相談員の委嘱に関すること。







身体障害者相談員の活動支援に関すること。







身体障害者相談員の活動報告に関すること。







その他身体障害者福祉に関する事務処理をすること。







○知的障害者に関すること。








療育手帳に関する事務処理をすること。







知的障害者相談員の委嘱に関すること。







知的障害者相談員の活動支援に関すること。







知的障害者相談員の活動報告に関すること。







入所等の措置に関する事務処理をすること。







その他知的障害者に関する事務処理をすること。







○精神障害者に関すること。








精神保健福祉手帳に関する事務処理をすること。







医療保護入院に関する事務処理をすること。







医療措置入院に関する事務処理をすること。







その他精神障害者に関する事務処理をすること。







○障害福祉サービス・自立支援医療に関すること。








障害程度区分認定審査会委員の委嘱に関すること。







障害程度区分認定審査会に関すること。







障害者自立支援サービスの給付(決定・変更・取消)に関すること。







○地域生活支援事業に関すること。








事業の改廃に関すること。







事業所の指定・指導・委託等に関すること。







給付決定・取消・変更に関すること。







○自立支援医療に関すること。








給付決定・取消・変更に関すること。







○障害福祉に関すること。








福祉手当等の支給をすること。







心身扶養共済に関する事務処理をすること。







○その他障害者福祉サービスに関すること。








地域生活支援制度の改廃に関すること。







給付決定・取消・変更に関すること。







○虐待の未然防止に関すること。








高齢者及び障害(児)者の虐待未然防止ネットワークに関すること。







高齢者及び障害(児)者の虐待未然防止ネットワークの運営に関すること。







虐待への対応に関すること。







○老人福祉に関すること。








養護老人ホームの事務処理に関すること。







高齢者住宅整備資金の貸付決定をすること。







おいたま荘に関する事務処理をすること。







老人クラブに関すること。







その他老人福祉に関する事務処理をすること。







○日本赤十字社に関すること。








小国町分区事務に関すること。







奉仕団に関すること。







○戦没者、戦傷病者等援護に関すること。








援護関係の事務処理をすること。







遺族会の事務処理をすること。







旧軍人、軍属等の援護に関すること。







児童の健全育成に関すること。







児童遊園の管理運営をすること。







児童の措置をすること。







法人保育所の運営指導をすること。







要保護児童に関すること。







育成医療、療育医療に関すること。







里親に関すること。







児童虐待に関すること。







児童扶養手当に関すること。







特別児童扶養手当に関すること。







児童手当に関すること。







子育て支援に関すること。







地域保健

○介護保険法第115条の45第1項に基づく包括的支援事業に関すること。








地域包括ケアシステムの構築及び総合調整に関すること。






総合相談支援・権利擁護に関すること。







包括的・継続的マネジメント支援に関すること。







介護予防ケアマネジメントに関すること。







特定高齢者支援業務に関すること。







介護予防啓発事業に関すること。







生活管理指導員派遣事業に関すること。







介護者交流激励事業に関すること。







高齢者あけぼの住宅に関すること。







障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく総合相談







○センター内庶務に関すること。








運営協議会に関すること。







調査企画に関すること。







関係機関との連絡調整に関すること。







要介護認定調査に関すること。







○予防に関すること。








感染症予防対策の実施をすること。







予防接種に係る実費徴収料金の減免をすること。







予防接種健康被害調査委員会の事務を処理すること。







食生活改善対策の実施をすること。







○保健に関すること。








母子保健対策の実施をすること。







健康増進対策の実施をすること。







生活習慣病検診に係る実費徴収料金の減免をすること。







健康づくり推進協議会の事務を処理すること。







保健指導及び相談をすること。







長寿介護

町民の健康管理にかかわる調査企画に関すること。






○介護保険事業計画に関すること。








計画の策定に関すること。






計画の進行管理に関すること。







○介護保険事業の調査事業に関すること。








調査・計画の全般に関すること。







指定事業所の指導等に関すること。







地域密着型サービス事業所の指導等に関すること。







○要介護認定に関すること。








介護認定審査会の開催に関すること。







介護認定審査員、調査員の研修に関すること。







その他要介護認定に関すること。(調査含む。)







○介護福祉事業に関すること。








高齢者暮らし応援事業に関すること。







養護老人ホーム入所措置に関すること。







地域ケア調査委員会に関すること。







○介護保険給付に関すること。








介護給付費に関すること。







社会福祉法人等による利用者負担軽減事業に関すること。







○介護報酬の審査に関すること。







○介護保険統計調査に関すること。







○地域支援事業に関すること。








介護予防事業に関すること。







任意事業に関すること。







その他地域支援事業に関すること。







5 産業振興課

区分

項目

決裁権者

合議先

協議先

町長

副町長等

課長主幹

室長補佐

施設長

主査係長



商工労政

○中小企業者等の育成指導に関すること。








高度化事業の事前指導をすること。







中小企業者等の経営安定対策に関する事務処理をすること。







商工団体の育成指導及び連絡調整をすること。







中小企業金融制度の融資申込者の資格認定をすること。







○商業の育成指導に関すること。








商店街の経営診断をすること。







その他商業振興に関する事務処理をすること。







事業場の設置奨励をすること。







地域産業振興資金の貸付けを決定すること。






計量に関すること。







土石採取の指導及び採石鉱業権に関する意見書の進達をすること。







勤労者の福祉厚生及び労働関係情報の収集をすること。







雇用対策に関すること。







労働情勢懇話会の事務を処理すること。







工業開発に関する基本方針及び重要事項の決定をすること。






工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく工場立地の選定をすること。






農村工業導入計画の決定をすること。






農工団地の選定をすること。






工業団地整備計画の決定をすること。






企業誘致の決定をすること。






企業の立地指導及び既存企業への便宜供与をすること。







白い森ブランド戦略

商標の登録に関すること。







商標の管理及び活用に関すること。







ブランド化構想推進戦略に関すること。







ふるさと納税申込みに関すること。







観光交流

観光資源の開発及び整備計画に関すること。

(重)





観光客の誘致宣伝その他観光事業に関すること。







観光事業団体の育成指導をすること。







郷土特産及び観光土産品などの開発をすること。







自然公園の整備及び管理をすること。

(重)

(軽)





自然保護に関すること。







温泉に関すること。







国民宿舎の管理をすること。


(重)





飯豊山荘及び観光施設の管理をすること。


(重)





森林セラピーに関すること。







6 農林振興課

区分

項目

決裁権者

合議先

協議先

町長

副町長等

課長主幹

室長補佐

施設長

主査係長



農地調整

○農業委員会に関すること。








農業委員の選任をすること。






農業委員会に関する事務処理をすること。







農業経営改善指導計画の決定をすること。







農政農村

農業振興にかかわる基本方針の決定をすること。






農業振興計画の決定(変更)をすること。






○農業振興地域の整備に関すること。








農業振興地域の設定及び変更をすること。






農用地利用区分の変更決定をすること。







展示ほの設置指導及び優良種苗の普及を図ること。







農作物の防疫指導をすること。







農作物の流通対策の指導をすること。







畜産の振興対策の実施をすること。







家畜の飼育及び保健衛生の指導に関すること。







家畜の防疫及び予防接種に関すること。







畜産団体の育成指導連絡に関すること。







牧野改良及び飼料作物栽培の指導







町有牛の貸付け及び管理をすること。


(軽)





水産業の振興対策に関すること。


(重)



総地


農林漁業団体の育成及び指導監督をすること。







○農業災害に関すること。








農業災害の調査をすること。







農業災害の復旧計画の決定をすること。






○農地及び農業施設災害に関すること。








農地及び農業施設災害の調査をすること。







農地及び農業施設災害の復旧計画を決定すること。






農地及び農業施設災害の応急対策の実施をすること。







土地基盤整備事業に必要な調査設計及び工事監理をすること。







農村環境整備事業に必要な調査設計及び工事監理をすること。







土地改良団体等が行う事業の指導及び審査をすること。







土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく意見書の交付をすること。







農業用施設の管理運営に関すること。







農村環境整備に関する基本計画の決定をすること。






○水田農業確立対策に関すること。








転作に関する基本的事項の決定をすること。







転作面積の配分の指示をすること。







転作の啓発普及をすること。







農林漁業金融制度資金の需要計画の決定及び指導をすること。







災害農家経営資金借受申請の被害認定をすること。







農業の担い手(後継者)の育成をすること。







砂利採取に関すること。







砂利対策協議会の事務を処理すること。







森林振興

林業振興計画の決定をすること。






地域森林計画の策定及び変更をすること。






林野審議会の事務を処理すること。







林業振興協議会の事務を処理すること。







森林法(昭和26年法律第249号)に基づく意見書の交付をすること。







○町有林の経営管理に関すること。








経営計画の決定をすること。







町有林の管理をすること。







治山事業の調査及び申請をすること。







保安林に関する事務処理をすること。







森林の保全管理及び森林病虫害防除の指導をすること。







鳥獣保護及び有害鳥獣捕獲に関すること。







部落有財産の管理をすること。

(重)





入会林野整備計画を決定すること。







分収造林に関すること。







林業金融に関すること。







民有林の経営指導をすること。







林業振興事業に必要な調査設計及び工事監理をすること。







林道及び林業施設の維持管理をすること。







○林業及び林業施設災害に関すること。








林業及び林業施設災害の調査をすること。







林業及び林業施設災害の復旧計画の決定をすること。






林業及び林業施設災害の応急対策の実施をすること。







普通共有林野に関すること。







林業労務対策の実施をすること。







大規模林業圏開発に関すること。







7 地域整備課

区分

項目

決裁権者

合議先

協議先

町長

副町長等

課長主幹

室長補佐

施設長

主査係長



建設管理

建設事業に関する基本方針及び施設整備計画の決定をすること。






建設事業の実施調査及び設計の決定をすること。







建設業者の指名登録及び物品供給指名願の受理をすること。







○道路に関すること。








路線の認定、変更廃止及び廃道敷の処理をすること。







道路の維持管理をすること。







道路占用の許可をすること。







道路占用許可の取消し、行為の中止、占用物件の除去その他の監督処分をすること。







道路占用料の減免をすること。







道路管理者以外の道路工事施工の承認をすること。







道路の維持管理及び道路占用料の減免についての警察との協議をすること。







道路使用についての警察との協議をすること。







交通の禁止又は制限をすること。







道路標識及び区画線等の設置をすること。







道路等に係る原因者負担金及び損害者負担金の決定をすること。







道路台帳の整備をすること。







○河川に関すること。








普通河川、用悪水路等の維持管理をすること。







河川等公害物の占用許可をすること。







河川等公共物の境界確定をすること。







横川ダム管理事務所との連絡調整に関すること。







克雪技術に関すること。







○道路の除排雪に関すること。








除雪路線の決定をすること。







除排雪作業の実施をすること。







除雪機械の維持管理をすること。







消雪、融雪施設の維持管理をすること。







交通安全施設の維持管理をすること。







砂利採取に関すること。







併用林道の認定並びに廃止に関すること。







用地買収の事務処理をすること。







路外駐車場に関すること。







宅地及び住宅対策に関すること。

(重)






○町営住宅に関すること。








町営住宅の管理をすること。







入居者の公募をすること。







入居申込者の資格認定をすること。







入居者又は入居補欠者の決定及び取消しをすること。







保証人の連署免除及び変更の承認をすること。







敷金運用方法の決定をすること。







収入基準超過有無の決定をすること。







収入基準又は収入に係る意見申立ての受理及びその処理の決定をすること。







住宅の明渡し請求をすること。







住宅改善等実施計画の決定をすること。







町営住宅入居者選考委員会の事務を処理すること。







○都市計画に関すること。








都市計画の決定をすること。






都市計画地域(用途地域を含む。)の選定及び変更をすること。






都市計画施設等の区域内における建築行為等の許可をすること。







土地区画整理組合が行う事業の指導をすること。







土地区画整理事業地区内における建築行為等の許可をすること。







都市計画審議会の事務処理をすること。







○公園等に関すること。








公園緑地及び児童遊園の占用並びに使用の許可又はその取消しをすること。







公園緑地及び児童遊園並びに街路樹の維持管理をすること。







都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく建築許可及び開発行為に関すること。







○建築指導に関すること。








聴聞会開催の決定をすること。







公庫住宅の審査をすること。







経由申請書についての意見書を提出すること。







租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地造成及び優良住宅新築の認定に関する事務処理をすること。







特殊建築物等の報告書の受理をすること。







住宅金融公庫の受託業務に関する事務処理をすること。







建築工事に必要な調査、測量設計及び工事監理をすること。







建設技術

道路、橋梁、河川及び下水道などの工事に必要な調査、測量設計及び工事監理をすること。


(重)





○土木災害に関すること。








土木災害の調査をすること。







土木災害の復旧計画の決定をすること。







土木災害の応急対策の実施をすること。







建築の技術指導をすること。







新潟山形南部連絡道路推進

新潟山形南部連絡道路建設の推進及び調整に関すること。







新潟山形南部連絡道路建設促進期成同盟会に関すること。







水道業務

○公共下水道に関すること。








調査計画の決定をすること。






実施に関する事務処理をすること。







8 町立病院

区分

項目

決裁権者

合議先

協議先

町長

副町長等

課長主幹

室長補佐

施設長

主査係長



経営方針

経営方針の決定をすること。






業務計画の決定をすること。

(重)






庶務

院内の連絡会議を開催すること。







公印の管理をすること。







文書の収受配布及び発送をすること。







申請書、届出書等の受理、不受理の決定をすること。







文書の保存及び保存期間を経過した文書の廃棄をすること。







病歴室の管理をすること。







院内防災計画の決定をすること。







病院自動車の使用許可をすること。







人事

臨時的任用の医師及び歯科医師の任免をすること。






臨時的任用職員の任免をすること。






所属職員の勤務割表の決定をすること。







○職員の研修及び厚生に関すること。








職員の研修計画を決定すること。







健康診断の計画及び実施をすること。







レクリエーション等の計画及び実施をすること。







財務

院外に対する一般物品の貸出許可をすること。







院外に対する医療機械器具の貸出許可をすること。







診療部門に属する共用物品の院内貸出許可をすること。







診療部門以外の共用物品の院内貸出許可をすること。







物品の総括管理をすること。







○不用物品の処分に関すること。








医療機械器具の処分を決定すること。







前号以外の物品の処分をすること。







一時借入金の借入時期及び金額の決定をすること。







診療

診療報酬請求書の送付決定をすること。







診療券の発行をすること。







診療に要する各種用紙の交付をすること。







診断書等諸証明の発行をすること。







出生死産・死亡等の届出をすること。







解剖実施の決定をすること。







診療及び手術のための医師及び歯科医師の委嘱の決定承認をすること。







患者の入退院の承認をすること。







9 病院事業費用等の支出負担行為に関する事項

項目

決裁権者

合議先

協議先

町長

副町長等

課長主幹

室長補佐

施設長

主査係長

1 病院事業費用

1 医業費用

1 給与費

1

給料







2

手当







3

報酬







4

法定福利費







5

退職給与金







2 材料費

1

薬品費







2

診療材料費


10万円以上

10万円未満





3

給食材料費







4

医療消耗備品費


3万円以上

3万円未満





3 経費

1

厚生福利費







2

報償費


3万円以上

3万円未満





3

旅費交通費







4

職員被服費







5

消耗品費







6

消耗備品費







7

光熱水費







8

燃料費







9

交際費







10

食糧費


3万円以上

3万円未満





11

印刷製本費







12

修繕費


30万円以上

30万円未満





13

保険料







14

賃借料


10万円以上

10万円未満





15

通信運搬費







16

委託料


10万円以上

10万円未満





17

諸会費


諸会議負担金





18

雑費







4 減価償却費

1

建物減価償却費







2

構築物減価償却費







3

器械装置減価償却費







4

工器具備品減価償却費







5

車両運搬具減価償却費







6

その他固定資産減価償却費







7

無形固定資産減価償却費







5 資産減耗費

1

たな卸資産減耗費







2

固定資産除却費







6 研究研修費

1

研究材料費


1万円以上

1万円未満





2

謝金







3

図書費


3万円以上

3万円未満





4

研修費


1万円以上

1万円未満





5

研究雑費


3万円以上

3万円未満





2 医業外費用

1 支払利息及び企業債取扱諸費

1

企業債利息







2

一時借入金利息







3

長期借入金利息







4

企業債手数料及び取扱費







2 繰延勘定償却

1

退職給与金償却費







2

試験研究費償却費







3

その他繰延勘定償却費







3 患者外給食材料費

1

患者外給食材料費







4 雑損失

1

不用品売却原価







2

その他雑損失







3 特別損失

1 過年度損益修正損

1

過年度損益修正損







2 その他特別損失

2

その他特別損失







1 資本的支出

1 建設改良費

1 建設改良費

1

建設改良費

200万円以上

200万円未満

30万円未満





2

資産購入費

500万円以上

500万円未満

30万円未満





2 企業債償還金

1 企業債元金

1

企業債元金







10 介護老人保健施設

区分

項目

決裁権者

合議先

協議先

町長

副町長等

課長主幹

室長補佐

施設長

主査係長



庶務

施設の業務運営に係る企画及び経営分析に関すること。






職員の人事及び給与に関すること。






職員の労働安全衛生及び福利厚生に関すること。






公印の管理に関すること。







文書の収受、発送及び保管等に関すること。







規程及び令達、帳票等に関すること。






公用車の運転・管理に関すること。







診療

診療に関すること。







機能回復訓練計画に関すること。







療養

看護業務の計画に関すること。







介護業務の計画に関すること。







薬剤の投薬及び医薬品の発注管理に関すること。







(別表第1及び第2共通)

備考

1 表中の項目について、「○」又は「金額その他の文言」で表示されている場合は、当該項目について、その相当欄のものが決裁権限を有することを示す。この場合における「○」及び「文言」の意義は次のとおりとする。

(1) ○ 原則として又は一般的に権限を有する場合をいう。

(2) (重) 政策的なもの、新規又は異例なもので特に上司の判断を必要とするもの、多大な財政負担を伴うもの等をいう。

(3) (軽) 事案が定例的又は通常的であり、特に上司の判断を必要としないものをいう。

2 凡例

(1) 総 総務企画課長

(2) 税 税務課長

(3) 町 町民課長

(4) 健 健康福祉課長

(5) 産 産業振興課長

(6) 農 農林振興課長

(7) 地 地域整備課長

(8) 病 病院事務長

(9) 教 教育振興課長

(10) 関係課 事案に関係のある課長等をいう。

小国町事務決裁に関する規則

昭和60年1月21日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和60年1月21日 規則第1号
昭和61年7月25日 規則第6号
昭和63年3月28日 規則第6号
昭和63年9月27日 規則第14号
平成元年3月30日 規則第21号
平成元年8月29日 規則第38号
平成2年4月10日 規則第4号
平成3年4月1日 規則第4号
平成4年4月1日 規則第5号
平成5年3月31日 規則第2号
平成12年3月22日 規則第11号
平成12年6月1日 規則第14号
平成13年3月23日 規則第5号
平成16年3月25日 規則第5号
平成16年9月17日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第4号
平成19年3月28日 規則第5号
平成20年3月28日 規則第4号
平成21年3月26日 規則第2号
平成21年6月29日 規則第13号
平成22年3月26日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第2号
平成24年4月1日 規則第6号
平成24年4月1日 規則第9号
平成24年12月25日 規則第17号
平成25年3月29日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第2号
平成26年4月30日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第6号
平成29年7月27日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第2号
平成31年3月28日 規則第5号
令和2年3月30日 規則第6号
令和3年3月30日 規則第2号
令和4年6月1日 規則第21号
令和5年3月31日 規則第6号
令和5年7月6日 規則第14号
令和6年3月29日 規則第2号