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軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して課税されます。
毎年4月1日(賦課期日)現在、小国町内に主たる定置場所のある軽自動車等を所有しているかたです。ただし、割賦販売などで所有権が留保されている場合は、買主(使用者)に課税されます。
納税通知書によって納めていただきます。(お支払いには便利な口座振替をおすすめしています。)
一定の要件に該当する軽自動車等を所有しているかたは申請により軽自動車税の減免を受けることができます。