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一定の要件に該当する軽自動車等を所有しているかたは申請により軽自動車税の減免を受けることができます。
(1)障がいのあるかたご本人が所有(知的障がいのあるかた、精神障がいのあるかた、18歳未満で身体障がいのあるかたの場合は、生計を一にするかたが所有する軽自動車等を含みます)し、もっぱら上記の目的に利用する軽自動車等(障がい者のかた1人につき1台に限ります。普通自動車税の減免を受けている場合は該当しません。)
(2)軽自動車の構造が、車椅子の昇降装置や固定装置を装備しているものなど、障がいのあるかたのため、特別の仕様や改造がなされている軽自動車等
必要書類を持参のうえ、町民税務課で手続きを行ってください。