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国民健康保険税

更新日:2024年11月27日更新 印刷ページ表示

国民健康保険(職場の医療保険(健保や共済など)に加入しているかたとその扶養家族以外)に加入すると、保険税を納める義務が生じます。納められた保険税は、病気やケガをしたときの医療費にあてられます。保険税は国民健康保険を運営していくための重要な財源です。

納めていただくかた(納税義務者)

国民健康保険の納税義務者は、国民健康保険の被保険者がいる世帯の世帯主です。
(世帯主のかたが国民健康保険へ加入していなくても、同一世帯内の家族のかたが加入している場合は、納税義務者は世帯主になります。)

税額

基礎課税分(医療分)、後期高齢者支援金等課税分(支援金分)、介護納付金課税分(介護分:40~64歳のかたのみ)の合計が、年間の税額です。それぞれ所得割、平等割および均等割を合算した額となります。年度の途中で加入・脱退した場合は月割で計算し、過納付分は還付いたします。

  
種類  計算方法   医療分  支援金分  介護分
所得割

(前年の総所得金額ー430,000円)× 右の税率

5.55% 2.65% 2.78%
均等割 加入者数×右の金額 23,800円 9,900円 12,000円
平等割 特定世帯および特定継続世帯以外の世帯 16,500円 6,200円 5,700円
特定世帯 8,250円 3,100円
特定継続世帯 12,375円 4,650円
限度額 1世帯あたりの限度額 650,000円 240,000円 170,000円

※ 特定世帯とは

世帯内で国民健康保険に加入していたかたが後期高齢者医療保険に加入したために、国民健康保険に加入しているかたが1人になった世帯。
特定世帯の期間は、特定世帯となった月からその年度中およびその翌年度から5年経過するまでの間となります。ただし、世帯主や世帯内の加入状況が変わったときは特定世帯ではなくなります。

※ 特定継続世帯とは

特定世帯として5年経過した世帯で、世帯主や世帯内の加入状況に変わりがない世帯。
特定継続世帯の期間は、特定世帯として5年経過した翌年度から3年間となります。

次のようなかたは、月の末日に国民健康保険に加入している月数で年税額が月割計算されます。

  1. 年度の途中に加入・脱退したかた
  2. 年度の途中に40歳になるかたの介護分(40歳からは介護分の納付が始まるためです)
  3. 年度の途中に65歳になるかたの介護分(65歳からは別制度の介護保険に加入するためです)

納税の方法

国民健康保険税の納付方法には、普通徴収と特別徴収があります。

◎普通徴収

町が発行する納付書により、納めていただく方法です。

納付方法は以下の通りです。

1.町内の金融機関及び役場会計室での納付

2.町内に支店のある金融機関からの口座振替

3.全国のeL-QR納付に対応する金融機関での納付

  ○対応する金融機関の一覧はこちら

   https://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/kinyukikan/<外部リンク>

4.地方税お支払サイトでの納付(クレジットカード、ペイ払い等)

  ○地方税お支払いサイトはこちら↓

   https://www.payment.eltax.lta.go.jp/pbuser<外部リンク>

○納付には口座振替が便利でおすすめです。

◎特別徴収

口座に入金される前の世帯主の年金から年金保険者が国民健康保険税を集めて、年金保険者が町に納入する方法です。

一定の要件を満たすことで納税方法が普通徴収から特別徴収に変更になります。

※ 特別徴収による納付を希望しないかた

口座振替による納付に変更することが出来る場合があります。希望されるかたは通帳と通帳印をお持ちになり役場までお越しください。

軽減 (手続きが必要です)

倒産や解雇などによる離職、雇い止めなどによる離職をされたかたなど

非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減

社会保険等の被保険者が後期高齢者医療保険に加入するために、社会保険等の被扶養者から国民健康保険の被保険者になった65歳から74歳までのかた

所得割が全額課税されません。また、所得額や世帯構成によっては均等割や平等割の軽減もあります。
加入時点の年齢や加入日など該当要件があります。

減免

災害に遭われたかたなどは、申請により減免の適用を受けることができます。

国民健康保険税の減免

関連項目

国民健康保険に関するお問い合わせ先

▼加入・喪失、軽減の手続き、保険証に関すること

 町民課 国保医療担当(役場庁舎2階)
  電話 0238-62-2261
  ファックス 0238-62-5482
  Eメール choumin@town.oguni.yamagata.jp
  住所 〒999-1363 山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

▼保険税の納付や還付、減免に関すること

 税務課 課税担当・収納担当(役場庁舎2階)
  電話 0238-62-2403
  ファックス 0238-62-5482
  Eメール zeimu@town.oguni.yamagata.jp
  住所 〒999-1363 山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70