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平成22年4月より、倒産や解雇など自ら望まない形で離職した方(非自発的失業者)が国民健康保険に加入した場合の国民健康保険税について、離職から一定の期間、軽減対象となる方の前年の給与所得を30/100とみなして算定する措置が創設されました。
この軽減措置を受けるためには申告が必要となりますので、対象者の条件に該当される方は町民税務課で手続きをしてください。
次のすべてに該当する方
離職者 区 分 |
離 職 コード |
離職理由 |
---|---|---|
特定受給 資格者 |
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 | |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) | |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) | |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 | |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 | |
特定理由 退職者 |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 | |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |