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個人町県民税

更新日:2024年6月25日更新 印刷ページ表示

納めていただく人(納税義務者)

1月1日現在で、町内に住所があり、前年中(1月1日~12月31日)に一定以上の所得があったかたに課税されます。
町内に住んでいなくても町内に事務所や事業所、家屋敷があるかたにも課税されます(均等割のみ)。

税額の算出方法

一律課税の均等割と所得に応じて課される所得割を合算した額です。

  • 均等割額:年5,000円(町民税3,000円、県民税2,000円(県民税の内1,000円はやまがた緑環境税です))
  • 所得割額:一般的に(前年中の所得金額-所得控除額)×税率(10%)-税額控除額により計算されます。

申告

前年中に収入のあったかたは、その金額を申告しなければなりません。なお、収入のなかったかたでも、税証明、国民健康保険税・介護保険料の算定、国民年金免除申請、公営住宅などの手続きで必要な場合がありますので、申告してください。(所得税の確定申告をしたかたは不要)。

収入がひとつの事業所からの給与のみのかたで事業所で年末調整をしたかたは申告の必要はありませんが、医療費などの各種控除を行いたい場合は、所得税の確定申告または町・県民税の申告が必要です。

納税の方法

個人の町県民税の納付方法は、普通徴収と特別徴収があります。

  • 普通徴収:個人に送付される納税通知書によって、4期(6月・8月・10月・1月)に分けて納めていただくものです。(お支払いには便利な口座振替をおすすめしています。)
  • 特別徴収:給与所得者について、6月から翌年の5月まで12回に分けて、各事業所が毎月の給料から徴収して納めていただくものです。※給与所得者でも特別徴収によらない場合があります。
  • 年金からの特別徴収:65歳以上の公的年金受給者を対象に、年金の支払者が、年6回(年金支払月)に分けて、年金から町県民税を差し引いて収める方法です。

個人住民税の特別徴収をしていない事業主、従業員の皆さんへ

※特別徴収事業所になるのはどんな場合?

【地方税法第321条】の規定により、所得税を給与から源泉徴収している事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収していただく義務があります。

地方税では、前年中に給与所得があった個人住民税の納税義務者で、その年の4月1日現在で事業主から給与の支払いを受けている方については、特別徴収の方法により個人住民税を納税いただくことになっています。

▼ 詳しくはこちらをご覧下さい。

減免

災害にあわれた場合など申請により減免の適用が受けられます。

個人町民税の減免

関連項目

税金の納期限・振替日
町税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付方法
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