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1月1日現在で、町内に住所があり、前年中(1月1日~12月31日)に一定以上の所得があったかたに課税されます。
町内に住んでいなくても町内に事務所や事業所、家屋敷があるかたにも課税されます(均等割のみ)。
一律課税の均等割と所得に応じて課される所得割を合算した額です。
前年中に収入のあったかたは、その金額を申告しなければなりません。なお、収入のなかったかたでも、税証明、国民健康保険税・介護保険料の算定、国民年金免除申請、公営住宅などの手続きで必要な場合がありますので、申告してください。(所得税の確定申告をしたかたは不要)。
収入がひとつの事業所からの給与のみのかたで事業所で年末調整をしたかたは申告の必要はありませんが、医療費などの各種控除を行いたい場合は、所得税の確定申告または町・県民税の申告が必要です。
個人の町県民税の納付方法は、普通徴収と特別徴収があります。
※特別徴収事業所になるのはどんな場合?
【地方税法第321条】の規定により、所得税を給与から源泉徴収している事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収していただく義務があります。
地方税では、前年中に給与所得があった個人住民税の納税義務者で、その年の4月1日現在で事業主から給与の支払いを受けている方については、特別徴収の方法により個人住民税を納税いただくことになっています。
災害にあわれた場合など申請により減免の適用が受けられます。