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町民税の減免

更新日:2014年11月5日更新 印刷ページ表示

次の場合、申請を行うことにより町民税の減免の適用が受けられます。

区分 減免の対象となるかた 減免する額
1 生活保護法の規定による保護を受けているかた 当該保護を受けている期間に到来する納期に係る納付額の全部
2 前年中の総所得金額、退職所得金額(分離課税に係る所得割の課税標準となる額以外の額とする。)および山林所得金額の合計額(以下、総所得金額等)が200万円以下で、当該年度中の総所得金額等の見込額が前年中の総所得金額等に比し2分の1以下に減少すると認められるかた  
(1)当該年度中の総所得金額等の見込額が50万円以下のかた 納付額の全部
(2)当該年度中の総所得金額等の見込額が50万円を超え、100万円以下のかた 納付額の2分の1に相当する額
3 雇用保険法の規定により基本手当の受給資格を有するかたで前年中の総所得金額等が200万円以下のかた 当該基本手当の支給の対象となる日の属する月に到来する納期に係る納付額の全部
4 長期療養を要するかた(現に継続して6月以上療養中のかたまたは継続して6月以上療養を要すると判断されるかた)で、前年中の総所得金額等が200万円以下のかた 当該療養期間に到来する納期に係る納付額の全部
5 当該年度の賦課期日後に死亡したかたのうち前年中の総所得金額等が200万円(そのかたが控除対象配偶者および扶養親族を有する場合は、その控除対象配偶者および扶養親族の数に地方税法に規定する控除額を乗じて得た金額に200万円を加算した金額)以下のかた 死亡後に到来する納期に係る納付額の全部
6 農作物の不作等によりその年の所得が著しく減少したかた 災害が広範囲の場合は特例条例、小規模な場合は町長が別に基準を定め減免します。

※注意

  • 同一人が表のうち2つ以上に該当する場合は、各区分のうち減免率の最も大きいものにのみ該当するものとし、当該規定を適用することができます。
  • 区分2によって町民税の減免を受けようとするかたについては、そのかたと生計を一にする世帯員の収入等が生活保護法の規定に基づく基準額を超える場合は減額の対象となりません。

必要書類

  • 減免対象となることを証明できる書類
  • 印鑑(認めも可)
  • 町民税・県民税納税通知書

手続き方法

納期限の7日前までに必要書類を持参のうえ、町民税務課での手続きを行なってください。