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「地方税法等の一部を改正する法律」が平成20年4月30日に公布され「ふるさと納税」制度がはじまりました。
ふるさと納税制度は、「ふるさとを応援したい」という納税者の思いを実現するため、地方公共団体に寄附をした場合に個人住民税・所得税が一定額まで控除される制度です。
小国町では、第5次小国町総合計画基本構想に基づき、
の指針に沿って、「白い森の国」づくりを進めています。
小国町で生まれ育ったかたをはじめ、縁のある皆さまや白い森おぐにへ関心をお寄せいただいた皆さまからの「ふるさと納税」による応援をお願い申し上げます。
「ふるさと納税」とは、ふるさとへ贈る寄附金のことです。
(この「ふるさと」とは、都道府県及び市町村の双方が対象となります。)
地方公共団体に年間で2,000円を超える寄附をされた場合、個人の住民税や所得税から一定の金額が軽減されます。税額の控除を受けるには「確定申告」または「ワンストップ特例申請」をする必要があります。
ご自身の意思で、「ふるさと納税」として寄附する自治体を選択できます。
小国町への想いを寄せてくださる方ならどなたでも「小国町」を寄附先としてお選びいただくことができます。
個人の方が小国町に対し、年間で2,000円を超える寄附をされた場合、個人の住民税や所得税から一定の金額が軽減されます。
税額の控除を受けるには「確定申告」または「ワンストップ特例申請」をする必要があります。
寄附のご入金を確認後、「ふるさと納税寄附金領収通知書」をお送りしますので大切に保管してください。 寄附した年の翌年に確定申告をすることで税額控除を受けることができます。
※領収通知書を紛失されたかたは、「お問い合わせ」からご連絡ください。再発行のお手続きをいたします。
ワンストップ特例制度を利用すると、確定申告せずに税額控除を受けることができます。(この制度を利用した場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた全額が翌年度の住民税から控除されます。医療費控除等を利用するため確定申告等を行う場合は、ワンストップ特例申請が無効になるため、確定申告等での寄付金控除の申請が必要になります。)
以下の二つの条件を満たすかたは、ワンストップ特例申請により税額控除を受けることができます。
※1つの自治体に複数回寄附した場合は1カウントとなります。
寄附申込の際「ワンストップ特例申請を希望する」にチェックしたかたには、寄附のご入金を確認後、領収通知書などの書類と共に「寄附金控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」をお送りします。
ワンストップ特例申請書がお手元にない場合は以下のボタンよりダウンロードいただけます。印刷してご利用ください。
※寄附1件につき1枚の提出が必要です。
必要事項にご記入をお願いします。
※小国町からお送りする申請書は、寄附申込の際に入力された情報(氏名・住所)については記入済みです。
内容に間違いがないか確認をお願いします。
ワンストップ特例申請書とともに、マイナンバーおよび寄附者の情報を確認できる書類の添付をお願いします。
以下のいずれかのパターンでご用意ください。
パターン | 用意するもの |
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A | マイナンバーカードの写し (表面・裏面) |
B |
マイナンバー確認書類の写し(いずれか1点)
顔写真付き身分証明書の写し(いずれか1点)
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C |
マイナンバー確認書類の写し(いずれか1点)
顔写真なし身分証明書の写し(いずれか2点)
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書類に不備がないことを確認し、下記まで郵送してください。
〒999-1363
山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70
小国町役場 産業振興課 白い森ブランド戦略室
ワンストップ特例申請書の提出期限は、寄附した年の翌年の1月10日(必着)です。
これを過ぎた場合、税額控除を受けるには確定申告が必要となりますのでご注意ください。
お送りいただいた申請書を本町で確認し、不備がなければ「寄附金控除に係る申告特例申請書受付書(ワンストップ特例申請書受付書)」をお送りします。
ワンストップ特例申請書の提出後、寄附した翌年の1月1日までの間に住所など申請内容に変更があった場合、「寄附金控除に係る申告特例申請内容変更届出書」の提出が必要です。以下からダウンロードした書類に必要事項を記入のうえ、寄附した年の翌年1月10日までにお送りください。
(※変更後の身分証明書の添付が必要です)
所得税からの控除額は、次のA式で決まります。
A:(寄附金額 - 2,000円)× 所得税率
※ 控除の対象となる寄附金額は、総所得金額の40%が上限です。
※ 所得税率は所得によって変わります(0から45%)
住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ次のB式、C式で決まります。
B:(寄附金額 - 2,000円)×10%
C:(寄附金額 - 2,000円)×(100%-10%-所得税率)
※ 控除の対象となる寄附金額は、総所得金額の30%が上限です。
※ Cの額は、個人住民税所得割の20%が上限です。
※ワンストップ特例制度を利用した場合、所得税からの控除と住民税からの控除を合わせた全額が、翌年の住民税から控除されます。
計算例については、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご確認ください。
総務省|ふるさと納税ポータルサイト - ふるさと納税のしくみ<外部リンク>
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第2項の規定により、次のとおり収納事務委託事業者を指定しました。
詳細については、こちらのファイルをご確認ください。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定しました。
《納付する歳入の種類》ふるさと納税ポータルサイトを利用して納付される小国町ふるさと納税寄附金
《指定期間》令和6年4月1日~令和7年3月31日まで