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介護保険制度は、40歳以上の方が被保険者となって保険料を納め、介護が必要となったときに費用の1割(一定以上の所得のあるかたは2割または3割)を負担してサービスを利用できる制度です。
被保険者 | サービス利用対象者 | 保険料額 | 収め方 | |
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第1号 被保険者 |
65歳以上 | 介護や支援が必要と認定されたかた | 住民税の課税状況により、下記のとおり9段階に分かれます。 |
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第2号 被保険者 |
40歳以上65歳未満(医療保険加入者) | 特定疾病(注1)により介護や支援が必要と認定されたかた | 加入している医療保険により異なります。 | 医療保険料に上乗せされます。 |
区分 | 対象者 | 介護保険料(年額) | |
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第1段階 | 生活保護を受給しているかた 本人および世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給しているかた 本人および世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万9,000円以下のかた |
20,100円 | |
第2段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万9,000円を超え120万円以下のかた | 34,200円 | |
第3段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超えるかた | 48,400円 | |
第4段階 | 本人が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万9,000円以下のかた(世帯内に住民税課税のかたがいる場合) | 58,600円 | |
第5段階 | 本人が住民税非課税のかたで、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万9,000円を超えるかた(世帯内に住民税課税のかたがいる場合) | 基準額 70,600円 |
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第6段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円未満のかた | 84,800円 | |
第7段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた | 91,800円 | |
第8段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた | 106,000円 | |
第9段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満のかた | 120,100円 | |
第10段階 |
本人が住民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満のかた | 134,200円 | |
第11段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満のかた | 148,400円 | |
第12段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満のかた | 162,500円 | |
第13段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が720万円以上のかた | 169,600 |
災害にあわれた場合など、申請により減免の適用が受けられます。
皆さんが納める保険料は、介護保険を運営していくための大切な財源です。介護保険料を納めないでいると、滞納期間により、保険給付が受けられないなどの措置がとられます。
必要になったときに必要なサービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。