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介護保険料(被保険者)

更新日:2025年7月11日更新 印刷ページ表示

介護保険制度とは

介護保険制度は、40歳以上の方が被保険者となって保険料を納め、介護が必要となったときに費用の1割(一定以上の所得のあるかたは2割または3割)を負担してサービスを利用できる制度です。

介護保険料

介護保険料
被保険者 サービス利用対象者 保険料額 収め方
第1号
被保険者
65歳以上 介護や支援が必要と認定されたかた 住民税の課税状況により、下記のとおり9段階に分かれます。
  • 年金額が18万円未満のかたは、納入通知書により収めます。
  • 年金額が18万円以上のかたは、年金から天引きされます。
第2号
被保険者
40歳以上65歳未満(医療保険加入者) 特定疾病(注1)により介護や支援が必要と認定されたかた 加入している医療保険により異なります。 医療保険料に上乗せされます。

注1

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊柱管狭搾症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障がい・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • パーキンソン病関連疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 末期がん

40歳~64歳までのかたの保険料

※国民健康保険税を参照

40歳~64歳までのかたの保険料
区分 対象者   介護保険料(年額)
第1段階 生活保護を受給しているかた
本人および世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給しているかた
本人および世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万9,000円以下のかた
  20,100円
第2段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万9,000円を超え120万円以下のかた   34,200円
第3段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超えるかた   48,400円
第4段階 本人が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万9,000円以下のかた(世帯内に住民税課税のかたがいる場合)   58,600円
第5段階 本人が住民税非課税のかたで、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万9,000円を超えるかた(世帯内に住民税課税のかたがいる場合)   基準額
70,600円
第6段階 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円未満のかた   84,800円
第7段階 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた   91,800円
第8段階 本人が住民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた   106,000円
第9段階 本人が住民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満のかた   120,100円

第10段階

本人が住民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満のかた   134,200円
第11段階 本人が住民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満のかた   148,400円
第12段階 本人が住民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満のかた   162,500円
第13段階 本人が住民税課税で合計所得金額が720万円以上のかた   169,600
  • 第1、第2、第3段階は軽減後の保険料額となります。
  • 基準額とは、各所得段階において保険料額を決める基準となる額のことです。

減免

災害にあわれた場合など、申請により減免の適用が受けられます。

介護保険料の減免

皆さんが納める保険料は、介護保険を運営していくための大切な財源です。介護保険料を納めないでいると、滞納期間により、保険給付が受けられないなどの措置がとられます。

必要になったときに必要なサービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。