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介護保険料の減免

更新日:2020年9月11日更新 印刷ページ表示

次の場合、申請をすることにより介護保険料の減免の適用が受けられます。

介護保険料の減免
区分 減免の範囲 減免の割合 適用期間
1 1 災害により第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持するかたの所有に係る住宅、家財、その他の財産につき損害を受け、かつ、このかたの地方税法に規定する合計所得金額が1,000万円以下の場合で、当該損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く)が当該住宅または家財等の価格に対する割合が次の各号のいずれかに該当し、保険料の納付が著しく困難と認められるかた 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料について適用されます。ただし、災害を受けた日以後に納付すべき当該年度の保険料額がない場合(納期限前の納付の場合を除く)にあっては、翌年度の納期において納付すべき保険料額について適用されます。
(1)損害金額がその住宅または家財等の価格の10分の5以上で、合計所得金額が500万円以下であるとき 全額
(2)損害金額がその住宅または家財等の価格の10分の5以上で、合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき 2分の1
(3)損害金額がその住宅または家財等の価格の10分の5以上で、合計所得金額が750万円を超えるとき 4分の1
(4)損害金額がその住宅または家財等の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が500万円以下であるとき 2分の1
(5)損害金額がその住宅または家財等の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき 4分の1
(6)損害金額がその住宅または家財等の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が750万円を超えるとき 8分の1
2 1 第1号被保険者の属する主たる生計維持者が死亡した場合で、保険料の納付が著しく困難であると認められるかた 全部 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料額について適用されます。
2 第1号被保険者の属する主たる生計維持者が障がい者となった場合で、保険料の納付が著しく困難であると認められるかた 10分の9
3 第1号被保険者の属する主たる生計維持者が長期間の入院を必要とする場合で、保険料の納付が著しく困難であると認められるかた 10分の9  
3 1 第1号被保険者の属する主たる生計維持者が失業等の理由によりその年の所得(雇用保険失業給付金等を含む。)が皆無とみなされ、保険料の納付が著しく困難であると認められるかた 全額 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料額について適用されます。
2 第1号被保険者の属する主たる生計維持者が失業等の理由によりその年の所得が前年中の所得と比較し、次の各号のいずれかに該当する場合で、保険料の納付が著しく困難であると認められるかた
(1)3分の1以下に減少するかた 10分の8
(2)2分の1以下に減少するかた 10分の5
(3)3分の2以下に減少するかた 10分の3
4 1 第1号被保険者の属する主たる生計維持者が農作物の不作等によりその年の所得が著しく減少し、保険料の納付が困難であると認められるかた 災害が広範囲の場合は特例条例、小規模な場合は町長が別に基準を定め減免します。 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料額について適用されます。

必要書類

  • 減免対象となることを証明できる書類
  • 印鑑(認めも可)
  • 介護保険料納入通知書

手続き方法

納期限の7日前までに必要書類を持参のうえ、町民税務課での手続きを行なってください。