○小国町技能労務職員の給与に関する規則

平成元年3月28日

規則第6号

注 平成3年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小国町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成元年小国町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平9規則10・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、本町に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、当該職務の級ごとの職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(職務の号給の決定及び昇給の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3に定める初任給基準表の基準に従い決定する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当の月額は、条例第4条第2項第2号に掲げる扶養親族については、1人につき10,000円とし、同項第1号及び第3号から第6号まで扶養親族については、それぞれ1人につき6,500円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平3規則10・平5規則13・平6規則12・平7規則9・平9規則6・平10規則12・平12規則21・平14規則8・平15規則15・平17規則13・平19規則12・平29規則3・一部改正)

(住居手当)

第6条 条例第5条に規定する規則で定める月額は、16,000円とする。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 条例第5条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 条例第5条第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1の額に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(平2規則15・平4規則15・平5規則13・平7規則9・平8規則7・平12規則11・平21規則18・令元規則10・一部改正)

(通勤手当)

第7条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第6条第1号に掲げる職員 その者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、その者の通勤手当に係る支給単位期間の最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第6条第2号に掲げる職員 自転車等の利用距離に応じ別表第5に定める額

(3) 条例第6条第3号に掲げる職員(以下「併用職員」という。) 次のからまでの各区分に応じ当該各区分に定める額

 併用職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 1箇月当たりの運賃相当額及び前号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 に掲げる職員を除く併用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)前号に定める額以上である職員 第1号に定める額

 に掲げる職員を除く併用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が前号に定める額未満である職員 第2号に定める額

2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなる等の通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用しなければ通勤することが困難であると認められるもののうち、条例第5条第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の月額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、その者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

3 前項の規定は、小国町一般職の職員の給与に関する条例(平成元年小国町条例第8号)第6条第1項に規定する給料表の適用を受ける者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、条例第6条第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住宅を含む。当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められるものに限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員の通勤手当の月額の算出について準用する。

4 通勤手当は、支給単位期間(次の各号に定める通勤手当にあっては、各号に定める期間)に係る最初の月の給料の支給定日に支給する。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして第1項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が第1項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、第2項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

5 通勤手当を支給される職員につき、次の各号に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町長が定める額を返納させるものとする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第5条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の途中において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として次の各号に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等 1箇月

(平2規則2・平3規則10・平7規則9・平8規則6・平12規則11・平18規則2・一部改正)

(時間外勤務手当)

第8条 条例第8条第1項に規定する時間外勤務手当の額は、同項に規定する勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 条例第8条第1項に規定する時間外勤務手当は、同項に規定する勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

3 条例第8条第2項就業規則で定める時間は、次項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 条例第8条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下単に「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に規定する労働時間(同法第131条の規定により読み替えて適用される場合を含み、同法第40条の規定により別段の定めがされている場合にあっては別に定められた労働時間。以下「法定労働時間」という。)に満たない週(次号に規定する週を除く。)において、小国町技能労務職員就業規則(以下この条において「就業規則」という。)第19条第5項の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の就業規則第19条第5項の規定により勤務時間が割り振られた後の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(2) 職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された条例第9条に規定する休日(以下この条において「休日」という。)が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以上になる場合を除く。)において、就業規則第19条第5項の規定により勤務時間が割振られた場合における次の時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

4 勤務時間が1週間を超え4週間を超えない期間(以下「単位期間」という。)を通じて割振られている場合において、就業規則第19条第5項の規定により勤務時間が割振られた日を含む単位期間における勤務時間が、法定労働時間に当該単位期間の日数を乗じて得た時間を7で除して得た時間(以下「法定労働時間の総枠」という。)を超えることとなるときの条例第8条第2項の規則で定める時間は、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合に限る。)において就業規則第19条第5項の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間

5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に、その勤務が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)条例第8条第2項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

6 就業規則第22条に規定する時間外勤務代休時間の指定の例により、同条に定める時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間を指定された場合において、当該指定された時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該指定された時間に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に、前項に規定する割合から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(平6規則3・平6規則12・平12規則11・平22規則4・一部改正)

(休日勤務手当)

第9条 休日勤務手当の額は、条例第9条に規定する勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

(平6規則3・平12規則11・一部改正)

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当の額は、条例第10条に規定する勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間数に52を乗じたものから7時間45分に19を乗じて得た時間数を減じたもので除して得た額とする。

(平6規則12・平23規則6・一部改正)

(宿日直手当の額)

第12条 宿日直手当は、その勤務1回につき、4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合には、当該金額に100分の50を乗じて得た額とする。

(平4規則15・全改、平6規則12・平7規則9・平8規則6・平9規則6・平10規則12・平11規則7・令元規則10・一部改正)

(期末手当)

第13条 期末手当の額は、条例第12条に規定する職員がそれぞれ6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、その退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額(以下本条において「期末手当基礎額」という。)に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

3 別表第4の職員欄に掲げる職員については、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に同表の職員の区分に応じて加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

(平2規則15・平5規則13・平6規則12・平9規則6・平11規則7・平12規則21・平13規則11・平14規則8・平15規則15・平21規則18・平22規則12・平30規則12・令元規則10・令2規則16・令4規則20・令5規則16・令7規則2・一部改正)

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当の額は、条例第13条に規定する職員がそれぞれ6月1日及び12月1日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料の月額(以下本条において「勤勉手当基礎額」という。)に、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第16条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第16条において「成績率」という。)を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、その者に属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

2 前条第2項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第1項」と、「合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。

(平2規則15・平9規則6・平12規則21・平14規則8・平17規則13・平19規則12・平21規則18・平22規則12・平26規則11・平28規則1・平28規則23・平29規則14・平30規則12・令元規則10・令4規則41・令5規則16・令7規則2・一部改正)

(期間率)

第15条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(成績率)

第16条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の210

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の100

(平14規則8・全改、平28規則23・平29規則14・平30規則12・令元規則10・令4規則41・令5規則16・令7規則2・一部改正)

(寒冷地手当)

第17条 条例第14条に規定する寒冷地手当の額は、次の表に掲げる毎年11月から翌年3月までの各月の初日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

19,800円

11,400円

8,200円

(平18規則2・全改、令7規則2・一部改正)

第18条 削除

(平18規則2)

(災害派遣手当)

第19条 災害派遣手当の額は、派遣された職員が本町の地域内に到着の日から同地出発の日の前日までの期間について、次の表に掲げる日数の区分に応じた額とする。

施設の利用区分

日数の区分

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項に規定する表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

(平3規則10・平18規則2・一部改正)

(給与の減額)

第19条の2 条例第20条第1項の規則で定める場合は、職員が小国町技能労務職員就業規則(昭和44年小国町規則第7号)第27条に規定する組合休暇を与えられて勤務しなかった場合とする。

2 条例第20条第2項の規則で定める時間は、職員が小国町技能労務職員就業規則第26条の規定による特別休暇(同規則別表第12項の特別休暇に限る。)の承認を受けている時間とする。

3 条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間数に52を乗じたものを除して得た額とする。

(平4規則7・追加、平6規則12・平12規則11・平21規則4・一部改正)

(休職者の給与)

第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料及び扶養手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が小国町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年小国町条例第16号。以下この条において「分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされたときは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を支給することができるものとし、それぞれの支給期間及び割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職にされた場合(次号に掲げる場合を除く。) 休職の期間が満1年に達するまで100分の80以内

(2) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職にされた場合で、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるとき 100分の100以内

(3) 職員が分限条例第2条第2項の規定に該当して休職にされた場合 100分の70以内

6 休職中の職員には、法令又は就業規則等に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第13条及び第14条に規定するそれぞれの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、それぞれの支給日に、当該各項の例による額の期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

(平2規則15・一部改正)

(この規則に定めのない事項)

第21条 給与の支給額、支給対象、支給条件及び支給方法等でこの規則に定めのない事項については、小国町一般職の職員の給与に関する条例(平成元年小国町条例第8号)の適用を受ける者の例による。

(この規則により難い場合の措置)

第22条 特別の事情によりこの規則の定めによることができない場合又はこの規則の定めによることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(小国町の単純労務に雇用される職員に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 小国町の単純労務に雇用される職員に関する規則(昭和39年小国町規則第11号)

(2) 小国町の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の範囲を定める規則(昭和44年小国町規則第8号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に町長が行った承認その他の行為及び各任命権者が行ったその他の行為は、それぞれこの規則の規定に基づいて行われたものとみなす。

(期末手当等の額の特例)

4 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第13条第1項及び第2項並びに第14条第1項の規定の適用については、第13条第1項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第2項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第14条第1項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平21規則11・追加)

(平成2年規則2)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小国町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の小国町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則15)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2及び第20条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小国町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則10)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項を削る改正規定、第12条及び第19条第1項の表の改正規定並びに附則第4項を削る改正規定は平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小国町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の小国町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則7)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則15)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小国町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 平成4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規則第6条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第6条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額がこの規則による改正前の小国町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第6条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第6条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この規則の施行の際改正前の規則第6条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第6条の規定による住居手当を支給されることとなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第6条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に次の各号に該当する事由が生じた職員にあっては、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その前日))までの間の住居手当についても、同様とする。

(1) この規則の施行の際に居住していた住居の変更

(2) この規則の施行の際に居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の小国町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年規則5)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則13)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小国町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 職員に対して平成5年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第13条の規定の適用については、同条第1項中「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給につき小国町単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成5年小国町規則第12号)の規定による改正前の小国町単純労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準じて定められた額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧規則の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」と、同条第2項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の小国町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年規則3)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則12)

(施行規則等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条及び第11条の改正規定は平成7年4月1日から、第12条及び別表第5の改正規定は平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の小国町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 職員に対して平成6年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第13条の規定の適用については、同条第1項中「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給につき小国町単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則」の規定(同規則附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の小国町単純労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準じて定められた額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧規則の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」と、同条第2項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の小国町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年規則9)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条、第7条及び第12条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小国町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の小国町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給される給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規則6)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小国町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は平成8年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の小国町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規則7)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第12条の改正規定 平成9年1月1日

(2) 第17条の改正規定 平成9年4月1日

2 改正後の小国町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。)は、平成8年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

3 平成9年2月末日以前から引き続き在職する職員等の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月末日以前であるものに限る。)について、改正後の規則第17条第4項の規程によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の規則の規程による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する満了日までの間に新たに職員となったものにあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の規則第5条の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の規則の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定による平成8年度基準日における別表第9指定職俸給表第1号報の俸給月額のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に平成8年度の基準日に対応する満了日において当該職員の在勤していた地域に応じて改正前の小国町技能労務職員の給与に関する規則第17条第4項の規定する100分の30又は100分の23を乗じて得た額と当該満了日において当該職員の在勤していた地域及び当該満了日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を加算した額に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の規則第17条第4項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員にかかる同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から平成10年2月末日まで

10,000円

平成10年度の基準日から平成11年2月末日まで

30,000円

平成11年度の基準日から平成12年2月末日まで

50,000円

平成12年度の基準日から平成13年2月末日まで

70,000円

(平成9年規則10)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則6)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小国町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成9年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の小国町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年規則12)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、小国町技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第12条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給与規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成10年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規則7)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成12年1月1日

(2) 第3条の規定 平成12年4月1日

2 第2条の規定による改正後の小国町技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

3 職員に対して平成11年12月に支給する期末手当に関する新規則第13条の規定の適用については、同条第1項中「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給につき小国町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成11年小国町規則第7号)の規定(同規則附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小国町技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準じて定められた額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧規則の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、「100分の165」とあるのは「100分の190」と、同条第2項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額」とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、新規則第13条の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の小国町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年規則11)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則21)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小国町技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の小国町技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)第13条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新規則第13条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に旧規則第14条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額が、新規則第14条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新規則第13条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年規則11)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小国町技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

2 平成13年12月に支給する期末手当に関する新規則第13条の規定の適用については、同条第1項中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。

3 前項の規定により読み替えて適用される新規則第13条の規定により平成13年12月に期末手当を支給される職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、新規則第13条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えて適用される同条の規定により平成13年12月に支給されるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定によりその者が平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(平成14年規則8)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の小国町技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第13条第1項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年1月1日(期末手当について改正後の小国町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条の後段の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の規則の規定による給料月額及び改正後の規則の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の規則第13条第1項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年規則15)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の小国町技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第13条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び通勤手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(平成17年規則13)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の小国町技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第13条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となったもの(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(平成18年規則2)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、別に定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(小国町技能労務職員の給与に関する規則(平成21年小国町規則第18号。この項において「平成21年改正規則」という。)の施行の日において平成21年改正規則附則第2項に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を平成27年3月31日までの間、給料として支給する。

(平21規則18・平22規則12・平26規則11・一部改正)

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成27年3月31日までの間、規則で定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(平26規則11・一部改正)

(平成22年3月31日までの間における昇給抑制措置)

5 平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間、小国町一般職の職員の給与に関する条例(平成元年小国町条例第8号)の適用を受ける者に準じ、昇給抑制措置を行うものとする。

(平成19年規則12)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の小国町技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年規則4)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則11)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則18)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1項の規定による改正後の小国町技能労務職員の給与に関する規則第13条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、初任給調整手当、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から44号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年規則4)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則12)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、前項の規定による改正後の小国町技能労務職員の給与に関する規則第13条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項又は第19条の2第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(小国町技能労務職員の給与に関する条例第21条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、初任給調整手当、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から120号給まで

2級

1号給から134号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成23年規則6)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則11)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(小国町技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第14条第1項の改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の給与規則(附則第4項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年の給料表改定等に伴う経過措置)

3 平成26年4月1日からこの規則(第2条を除く。)の施行の日前までの間に支給する給料月額は、この規則による小国町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定により支給された給料月額とこの規則による改正後の適用を受ける平成26年4月1日以降に支給される給料月額のいずれか高い額とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年の給料の切替えに伴う経過措置)

5 平成27年4月1日(以下「平成27年の切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年規則1)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の小国町技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則23)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の小国町技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年規則3)

(施行期日)

1 この規則は平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与規則第5条の規定の適用については、同条中「規則第4条第2項第2号に掲げる扶養親族については1人につき10,000円、とし、同項第1号及び第3号から第6号まで扶養親族については、それぞれ1人につき6,500円」とあるのは「規則第4条第2項第1号に掲げる扶養親族については、10,000円とし、同項第2号に掲げる扶養親族については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については10,000円)とし、同項第3号から第6号までの扶養親族については、それぞれ1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については9,000円)」とする。

(平成29年規則14)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の小国町技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則12)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の小国町技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年規則10)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の小国町技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年規則16)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則20)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の小国町技能労務職員の給与に関する規則第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年規則41)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の小国町技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則16)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の小国町技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年規則2)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の小国町技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小国町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の小国町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の小国町技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する。

別表第1

(令7規則2・全改)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,500

180,600

2

167,700

181,800

3

168,800

183,100

4

169,900

184,400

5

171,200

185,700

6

172,400

187,400

7

173,600

189,100

8

174,800

190,800

9

175,800

192,500

10

177,000

194,200

11

178,300

195,800

12

179,500

197,400

13

180,600

199,000

14

181,800

200,500

15

183,100

202,000

16

184,400

203,500

17

185,700

205,000

18

187,400

206,500

19

189,100

208,000

20

190,800

209,500

21

192,500

211,000

22

194,200

212,400

23

195,800

213,800

24

197,400

215,200

25

199,000

216,600

26

200,500

217,700

27

202,000

218,800

28

203,500

219,900

29

205,000

220,900

30

206,500

221,800

31

208,000

222,700

32

209,500

223,600

33

211,000

230,800

34

212,400

231,600

35

213,800

232,400

36

215,200

233,200

37

216,600

234,000

38

217,700

234,700

39

218,800

235,400

40

219,900

236,100

41

227,700

236,800

42

228,500

237,400

43

229,300

238,000

44

230,100

238,600

45

230,800

244,600

46

231,600

245,400

47

232,400

246,200

48

233,200

246,900

49

234,000

247,600

50

234,700

248,700

51

235,400

249,700

52

236,100

250,700

53

236,800

251,700

54

237,400

252,900

55

238,000

254,000

56

238,600

255,000

57

244,600

256,100

58

245,400

257,100

59

246,200

258,000

60

246,900

258,500

61

247,600

259,100

62

248,700

259,500

63

249,700

259,900

64

250,700

260,400

65

251,700

260,900

66

252,900

261,400

67

254,000

261,900

68

255,000

262,500

69

256,100

263,300

70

257,100

263,900

71

258,000

264,500

72

258,500

265,300

73

259,100

266,100

74

259,500

266,800

75

259,900

267,400

76

260,400

268,200

77

260,900

269,000

78

261,400

269,700

79

261,900

270,400

80

262,500

271,100

81

263,300

276,800

82

263,900

277,800

83

264,500

278,800

84

265,300

279,700

85

266,100

280,400

86

266,800

281,100

87

267,400

281,800

88

268,200

282,500

89

269,000

283,100

90

269,700

283,700

91

270,400

284,300

92

271,100

284,900

93

271,800

285,500

94

272,500

286,100

95

273,200

286,700

96

273,900

287,200

97

274,600

287,700

98

275,300

288,200

99

275,900

288,700

100

276,500

289,100

101

277,000

289,500

102

277,500

289,900

103

278,000

290,300

104

278,500

290,700

105

279,000

291,100

106

279,500

291,500

107

280,000

291,900

108

280,400

292,300

109

280,800

292,700

110

281,300

293,100

111

281,700

293,500

112

282,200

293,900

113

282,600

294,300

114

283,100

294,800

115

283,600

295,300

116

284,100

295,800

117

284,600

296,300

118

285,200

296,800

119

285,800

297,300

120

286,400

297,800

121

287,000

298,300

122

287,600

299,000

123

288,200

299,600

124

288,800

300,300

125

289,300

300,900

126

289,800

301,500

127

290,300

302,100

128

290,800

302,600

129

291,300

303,100

130

291,800

303,700

131

292,200

304,300

132

292,600

304,900

133

293,000

305,500

134

293,400

306,200

135

293,800

306,900

136

294,200

307,600

137

294,600

308,200

138

295,000

308,900

139

295,400

309,600

140

295,900

310,200

141

296,200

310,800

142

296,700

311,500

143

297,200

312,200

144

297,700

312,800

145

298,000

313,300

146

298,500

313,800

147

299,000

314,400

148

299,300

315,000

149

299,700

315,600

150

300,200

316,000

151

300,700

316,500

152

301,200

317,000

153

301,500

317,300

154

301,900

317,800

155

302,400

318,300

156

302,900

318,700

157

303,300

318,900

158

303,700

319,200

159

304,000

319,400

160

304,300

319,700

161

304,600

320,000

162

305,000

320,300

163

305,300

320,600

164

305,700

320,800

165

306,000

321,000

166


321,300

167


321,600

168


321,800

169


322,000

170


322,300

171


322,600

172


322,900

173


323,100

174


323,400

175


323,700

176


323,900

177


324,100

178


324,400

179


324,700

180


324,900

181


325,100

定年前再任用短時間勤務職員


197,900

209,000

別表第2(第3条関係)

(平29規則3・全改)

技能労務職員級別職務分類表

職務の級

職務の名称等

1級

1 業務員の職務

2 用務員の職務

3 調理員の職務

4 前項に準ずる労務職員の職務

2級

1 自動車運転長の職務

2 自動車運転手の主任の職務

3 調理師の主任の職務

4 自動車運転手の職務

5 技術手の職務

6 調理師の職務

7 その他相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

別表第3(第4条関係)

(平2規則15・平12規則11・平18規則2・一部改正)

技能労務職給料表初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

2級5号給

労務職員

 

1級5号給から1級37号給まで

備考

1 自動車運転手等でその就業に必要な免許等の資格を有する者で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。

2 前項に規定するものの初任給を決定する場合における経験年数は、必要な免許等の資格取得後のものとする。ただし、当該免許等の取得前において、その免許等を必要とする業務に従事した経歴を有しているものについては、高校卒業後(高校卒より就業年度の短い学校を卒業した者については、当該学校卒業後当該学校の修業年数と高校の修学年数との差の期間を経過した日以後)のその経験に係る年数の10割以下の年数を経験年数とすることができる。

3 本表の学歴免許欄の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

4 本表中「技能職員」とは、別表第2技能労務職員級別職務分類表における2級の区分に属する職員をいい「労務職員」とは、同表における1級の区分に属する職員をいう。

別表第4(第13条関係)

(平2規則15・追加、平12規則11・平18規則2・一部改正)

職員

加算割合

職務の級2級の職員のうち、基準日現在(基準日前1箇月以内に委嘱し、又は死亡した職員にあっては、退職した日又は死亡した日現在)で受けている号給が120号給以上の職員

100分の5

別表第5(第7条関係)

(平6規則12・全改、平9規則6・一部改正)

交通用具使用者に対する支給額

通勤距離(片道)

手当月額

2キロメートル以上4キロメートル以下

2,500円

4〃       6〃

4,200

6〃       8〃

5,600

8〃       10〃

7,000

10〃      12〃

8,200

12〃      14〃

9,500

14〃      16〃

10,600

16〃      18〃

11,800

18〃      20〃

13,100

20〃      22〃

14,400

22〃      24〃

15,800

24〃      26〃

17,100

26〃      28〃

18,400

28〃      30〃

19,600

30〃      32〃

20,600

32〃      34〃

21,800

34〃      36〃

22,800

36〃      40〃

23,100

40〃      45〃

25,000

45〃      50〃

27,900

50キロメートル以上

30,900

小国町技能労務職員の給与に関する規則

平成元年3月28日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第3節 技能労務職員
沿革情報
平成元年3月28日 規則第6号
平成2年4月2日 規則第2号
平成2年12月25日 規則第15号
平成3年12月24日 規則第10号
平成4年4月1日 規則第2号
平成4年4月1日 規則第7号
平成4年12月21日 規則第15号
平成5年3月31日 規則第5号
平成5年12月20日 規則第13号
平成6年4月1日 規則第3号
平成6年12月20日 規則第12号
平成7年12月25日 規則第9号
平成8年12月20日 規則第6号
平成8年12月20日 規則第7号
平成9年3月11日 規則第10号
平成9年12月19日 規則第6号
平成10年12月22日 規則第12号
平成11年12月17日 規則第7号
平成12年3月22日 規則第11号
平成12年12月21日 規則第21号
平成13年12月19日 規則第11号
平成14年12月20日 規則第8号
平成15年11月28日 規則第15号
平成17年11月28日 規則第13号
平成18年3月24日 規則第2号
平成19年12月3日 規則第12号
平成21年3月26日 規則第4号
平成21年5月28日 規則第11号
平成21年11月30日 規則第18号
平成22年3月31日 規則第4号
平成22年11月29日 規則第12号
平成23年3月17日 規則第6号
平成26年12月1日 規則第11号
平成28年2月29日 規則第1号
平成28年12月13日 規則第23号
平成29年3月24日 規則第3号
平成29年12月28日 規則第14号
平成30年12月20日 規則第12号
令和元年12月19日 規則第10号
令和2年11月30日 規則第16号
令和4年5月2日 規則第20号
令和4年11月25日 規則第41号
令和5年12月12日 規則第16号
令和7年2月4日 規則第2号