○小国町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和31年6月14日
条例第16号
注 平成14年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び同条第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の特例等に関し、規定することを目的とする。
(休職の事由)
第2条 任命権者は、職員が水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合は、これを休職とすることができる。
2 任命権者は、法第28条第2項各号の一及び法第55条の2第5項の規定並びに前項の規定に該当して休職にされ、若しくは休職になった職員が、その休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職した場合において定数に欠員がないときは、これを休職にすることができる。地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をした職員が職務に復帰したときにおいて定数に欠員がない場合についても、同様とする。
(平14条例4・一部改正)
(降任、免職、休職の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、任命権者が当該職員にその旨を記載した書面を交付して行わなければならない。
(休職の期間)
第4条 法第28条第2項第1号及びこの条例第2条第1項の規定による休職の期間は、法令に別段の定めのある場合を除くほか、3年(当該休職の事由が公務に帰因するときは、その事由が消滅するまでの間)を超えない範囲内において必要に応じ個々の場合において任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(令2条例2・一部改正)
(失職の特例)
第5条 任命権者は、公務遂行中の事故により、法第16条第2号に該当するに至つた職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失によらないものであり、かつ刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わせないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。
(休職の効果)
第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、その休職の期間中、法令又は条例に別段の定めのある場合のほか、いかなる給与も支給されない。
(復職)
第7条 任命権者は、休職の期間中であっても、法第28条第2項第1号及びこの条例第2条第1項に規定する休職の事由が消滅したときは、当該職員が離職し又は他の事情により休職されない限り、速やかにその職員を復職させなければならない。
2 休職の期間が満了したときは、当該職員は当然復職するものとする。
(委任)
第8条 この条例の実施について必要な事項は、任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に休職中の職員の身分取扱については、なお従前の例による。
附則(昭和45年条例27)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例2)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例18)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に休職中の職員に係る身分の取扱いは、なお従前の例による。
附則(平成14年条例4)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例2)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。