○小国町技能労務職員就業規則
昭和44年11月1日
規則第7号
注 平成2年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、他の法令で別に定めるものを除き、町長が任命する職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する技能労務に雇用される者(以下「職員」という。)の服務規律及び勤務条件等について定めることを目的とする。
(平9規則11・一部改正)
(1) 自動車運転手
(2) 技術手
(3) 技術員
(4) 調理師
(5) 調理員
(6) 用務員
(平2規則4・一部改正)
(服務の根本基準)
第3条 すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(職務の宣誓)
第4条 新たに職員となった者の地方公務員法第31条に規定する服務の宣誓については、小国町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年小国町条例第12号)の定めるところによる。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第5条 職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則及び規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第6条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第7条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。
(職務に専念する義務)
第8条 職員は、法律に特別の定めがある場合又は小国町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年小国町条例第13号)に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認があった場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、町がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(営利企業等の従事制限)
第9条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他の規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(争議行為の禁止)
第10条 職員及び職員が結成し、又は加入する職員団体又は労働組合(以下「組合団体等」という。)は、使用者に対して同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をしてはならない。また、職員は、そのような禁止された行為を共謀し、そそのかし、又はあおってはならない。
(職員団体等のための活動)
第11条 職員は、次の各号に掲げる場合を除き、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができない。
(1) 職員が使用者と適法な協議又は交渉をするとき。
(2) 休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、代替休日、年次有給休暇及び休職の場合
(平3規則2・平23規則5・一部改正)
(庁舎等の無断使用等の禁止)
第12条 職員は、庁舎及び附属施設並びに敷地内において、その管理権を有する者の許可を得ず、又は指示に反して、集会を催し、演説を行い、又は文書等を配付し、若しくは掲示してはならない。
(公職に立候補又は就職する場合の届出)
第13条 職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)又は農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)等の規定に根拠を有する公職に立候補又は就職するときは、あらかじめ文書をもって町長に届け出なければならない。
(出勤)
第14条 職員は、定刻まで出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。
2 用務等の都合により、前項の規定により難い事由が生じたときは、町長にその旨を届け出なければならない。
(出張)
第15条 職員が出張を命ぜられ帰庁したときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭で復命することができる。
(事務の引継ぎ)
第16条 職員は、退職、休職又は転職等の場合においては、担任事務を後任者又は上司が指定する者に引き継がなければならない。担任事務に変更があったときも、また同様とする。
(他課等業務に対する応援)
第17条 職員は、必要ある場合は、上司の命により他課等の業務を応援しなければならない。
(物品の整理及び収蔵)
第18条 職員が退庁するときは、各自書類及び物品等を整理し、収蔵しなければならない。
(執務環境の整備)
第18条の2 職員は、常に健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔、整とんに留意するとともに、執務環境の改善に努めなければならない。
(勤務時間)
第19条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。
2 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とし、町長は、前項本文に規定する勤務時間を1日につき7時間45分となるように月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までに割り振るものとする。
3 町長は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の勤務の特殊性又はその公所の特殊の必要により、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は勤務を要しない日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
5 町長は、前3項の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、前3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする。8週間後の日までの期間内にある勤務日(以下「振替期間内にある勤務日」という。)を勤務を要しない日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち第1項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間(4時間(前項の規定により勤務時間が定められている職員にあっては、4時間を下らず4時間30分を超えない時間。以下「半日勤務時間」という。))を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
6 前項の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、振替期間内にある勤務日のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。
7 勤務を要しない日の振替え(第5項の規定に基づき、勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、勤務を要しない日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間が割り振られた日が引き続き24日を超えないようにするものとする。
8 町長は、勤務を要しない日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対してその旨を速やかに通知するものとする。
(平3規則2・全改、平5規則6・平23規則5・一部改正)
(休憩時間及び休息時間)
第20条 町長は、前条第2項に規定する勤務時間中に、午後0時から1時間の休憩時間を置くものとする。
(平3規則2・平5規則6・平23規則5・一部改正)
2 前項の規定により命令を受けて勤務する職員は、登退庁の都度日直勤務者にその旨を伝えなければならない。
(時間外勤務代休時間)
第22条 任命権者は、小国町技能労務職員の給与に関する規則(昭和44年小国町規則第7号)第8条第5項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、小国町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小国町条例第1号)第8条の2に定める時間外勤務代休時間の指定の例により、第19条の規定により勤務時間が割り振られた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。この場合において、当該職員は、当該指定された時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平22規則4・全改)
(休日)
第23条 職員は、休日には勤務を要しないものとする。ただし、町長が公務のため必要があると認めて勤務を命じたときはこの限りでない。
2 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までとする。
3 第1項の規定により、休日に勤務させる職員に対しては、あらかじめ特定の日を指定し、その日を代替休日として与えることができる。この場合において、代替休日を与えられた職員に対しては、小国町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成元年小国町条例第5号)第9条の規定は適用しない。
4 前項の規定による代替休日は、その勤務した日から起算して14日を超えない期間以内に与えなければならない。
(平9規則11・一部改正)
(休暇)
第24条 休暇とは、職員が町長の承認を得て、正規の勤務時間を勤務しない期間をいい、特別の定めがある場合を除くほかは有給とする。
2 前項の休暇は、年次有給休暇、特別休暇及び組合休暇の3種類とする。
3 休暇は、日又は時間を単位として与えることができる。この場合において、時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。ただし、特別休暇についてはこの限りでない。
(平23規則5・一部改正)
(年次有給休暇)
第25条 年次有給休暇は、1暦年につき20日とする。ただし、年の途中において職員となった者は、職員となった月から起算した月数に応じて算定した日数(1日未満の端数は、1月とする。)とする。
2 前項の休暇は、公務上特に支障のない限り、職員の請求する時季に与えるものとする。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第26条 特別休暇は、小国町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小国町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)及び小国町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年小国町規則第1号)の定めるところによる。
(平22規則9・全改)
(組合休暇)
第27条 組合休暇とは、職員が町長の許可を得て登録された職員団体又は労働組合の業務又は活動に従事する期間をいう。
2 町長は、職員が登録された職員団体又は労働組合の規約の定める執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該職員団体又は労働組合の諮問に応ずるための機関の構成員として、当該機関の業務に従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、無給とし、1暦年につき20日を超えることはできない。
(部分休業)
第27条の2 町長は、育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員以外の職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその1歳に満たない子を養育するために1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。
2 前項の承認は、第19条に規定する勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(第26条の規定による特別休暇(勤務時間条例別表第2第8項の特別休暇に限る。)の承認を受けている職員については、2時間から当該特別休暇の承認を受けている時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。
3 第1項の承認は、当該部分休業をしている職員が第26条の規定による特別休暇(勤務時間条例別表第2第6項又は第7項の特別休暇に限る。)の承認を受けた場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
4 町長は、部分休業をしている職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなったこと、当該部分休業に係る子以外の子に係る部分休業を承認しようとすることとなったこと又は当該部分休業の内容と異なる内容の部分休業を承認しようとすることとなったと認めるときは、第1項の承認を取り消すものとする。
5 職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。
(平4規則8・追加、平22規則9・一部改正)
(欠勤)
第28条 職員は、疾病その他の理由により出勤できないときは、あらかじめその理由と予定日数を付してその旨を町長に届け出なければならない。ただし、緊急やむを得ない理由により事前に届け出することができないときは、電話その他の方法により出勤できない旨を町長に届け出なければならない。
(給与)
第29条 給与については、別に定める。
(旅費)
第30条 職員には、小国町一般職の職員の給与に関する条例(平成元年小国町条例第8号。以下この条において「給与条例」という。)第2条に規定する職員の例により旅費を支給する。
3 自動車運転手たる職員が運転業務のため、町長が別に定める近接地外に宿泊を伴わない旅行をした場合は、第1項の規定にかかわらず、日額800円の日額旅費を支給する。
(平2規則9・平17規則8・一部改正)
(分限)
第31条 職員の分限については、小国町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年小国町条例第16号)の定めるところによる。
(懲戒)
第32条 職員の懲戒については、小国町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年小国町条例第17号)の定めるところによる。
(研修)
第33条 町長は、職員に対して勤務能率の発揮及び増進のため研修の機会を与えるものとする。
(安全管理者)
第34条 危害の防止及び避難の訓練指導等に当たらせるため安全管理者を置く。
(衛生管理者)
第35条 職員の健康を管理し、健康の保持増進を図るため衛生管理者を置く。
(健康診断)
第36条 職員には、毎年1回以上健康診断を行うものとする。
2 健康診断の結果、特に必要がある場合は、就業を一定期間制限し、又は職場の配置換えを行うことができる。
(伝染病発生の場合の措置)
第37条 職員又はその者の家族若しくは同居人が伝染病にかかったときは、直ちにその旨を届け出て任命権者の指示を受けなければならない。
(火災防止の措置)
第38条 職員は、火気の取扱いを慎重にするとともに、防火管理に必要な注意を怠ってはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則7)
この規則は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和47年規則7)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則16)
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年規則20)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則6)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則3)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則3)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則2)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則6)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則31)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の小国町単純労務職員就業規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の小国町単純労務職員就業規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成2年規則4)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則9)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小国町単純労務職員就業規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則8)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則6)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則4)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則11)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則8)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則3)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年規則4)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則9)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年規則5)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。