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不在者投票制度について

更新日:2024年6月26日更新 印刷ページ表示

不在者投票制度について

  1. 期日前投票以外にも、選挙の当日に投票所へ行けない人のために不在者投票制度があります。出張先や滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。 あらかじめ、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。
  2. 選挙の当日には選挙権があっても、その前に期日前投票をしようとする日にまだ選挙権がない人(選挙の当日には18歳になるが、期日前投票をしようとする日には、まだ17歳であり選挙権がない人)は、期日前投票をすることができないため、期日前投票所に併設する不在者投票所で不在者投票をすることになります。

 

滞在地での不在者投票

 小国町の選挙人名簿に登録があり、仕事や旅行などで選挙の当日に投票所に行けない方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

 

投票の手続き

  1. 小国町選挙管理委員会に、投票用紙等の請求をします。「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入の上、小国町選挙管理委員会に直接または郵送で提出してください。
  2. 小国町選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書を郵送します。
  3. 投票用紙等が届いたら、投票用紙等が入っている封筒は開封しないで滞在先の市区町村の選挙管理委員会へお持ちになり、不在者投票をしてください。自宅などで投票用紙に記載したり、不在者投票証明書用封筒を開封したりすると投票することができなくなりますのでご注意ください。
  4. 滞在先の市区町村の選挙管理委員会が、投票済みの投票用紙を小国町選挙管理委員会へ送付します。

※投票用紙等の郵送に日数を要しますので、お早めに手続きをお願いします。

※不在者投票のできる場所・日時については、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

投票用紙を請求できる期間

選挙期日の前日まで
※選挙の公示(告示)日の前でも請求できます。

 

不在者投票ができる期間

選挙の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで
※滞在している市区町村の選挙管理委員会から、小国町選挙管理委員会に郵送で投票済の投票用紙を送りますので、投票用紙が届きましたら、お早めに投票をしてくださるようお願いします。

 

不在者投票ができる時間

  • 滞在先の市区町村で選挙が行われている場合:午前8時30分から午後8時

※滞在先の市区町村によっては、時間が短くなっている場合もありますので、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

  • 滞在先の市区町村で選挙が行われていない場合:滞在先の市または区役所、町村の役場が開いている時間

※滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

不在者投票宣誓書兼請求書

「不在者投票宣誓書兼請求書」を下記からダウンロードしてください。

不在者投票宣誓書兼請求書 [PDFファイル/106KB]

(記載例)不在者投票宣誓書兼請求書 [PDFファイル/112KB]

※「不在者投票宣誓書兼請求書」は、請求者本人の自筆での記入をお願いします。

※「不在者投票宣誓書兼請求書」の提出には、ファックスやEメールは使えませんので、直接または郵送でご提出ください。

 

病院等の指定施設での不在者投票

 都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等の施設に入院(所)している人は、その病院等で不在者投票をすることができます。

 

病院等の指定施設での不在者投票の方法

  1. 施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙の請求をします。
  2. 施設の長(不在者投票管理者)が、投票する方の属する市区町村の選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等を請求します。
  3. 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、投票する方の投票用紙等を交付します。
  4. 投票する方は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票を行います。
  5. 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、投票した方の属する市区町村の選挙管理委員会へ送ります。

※投票する方自らが、投票する方の属する市区町村の選挙管理委員会に直接、投票用紙等を請求することもできます。投票用紙等の請求は、郵送などで行いますので、お早めに病院等の事務室などへお申し出ください。

 

病院等の指定施設での不在者投票にかかる様式(指定施設の担当者の方向け)

代理請求依頼書 [Wordファイル/36KB]

施設投票請求書 [Wordファイル/35KB]

代理投票者名簿 [Wordファイル/44KB]

不在者投票特別経費請求書 [Wordファイル/34KB]

 

郵便等による不在者投票

 「郵便等による不在者投票制度について」をご覧ください。

 

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