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郵便等による不在者投票制度について

更新日:2024年6月26日更新 印刷ページ表示

郵便等による不在者投票制度について

 小国町の選挙人名簿に登録されている方で、身体の重い障がいなどにより、投票所へ行って投票することができない方が、郵便を利用して自宅などで投票することができる制度です。
 この制度により投票を希望される場合は、事前に小国町選挙管理員会が発行する「郵便等投票証明書」の交付申請手続きが必要です。

郵便などによる不在者投票をすることができる方

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証の交付を受けている方で、手帳などの記載が次に該当する方です。

身体障害者手帳

 
障害の種類 等級等
両下肢、体幹または移動機能障害 1級または2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害

1級または3級
免疫または肝臓の障害

1級~3級

 

戦傷病者手帳

障害の種類 等級等
両下肢または体幹の障害 特別項症~第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸または肝臓の障害 特別項症~第3項症

 

介護保険被保険者証

要介護状態区分が「要介護5」

 

代理記載による郵便投票ができる方

 上記の「郵便などによる不在者投票をすることができる方」の条件を満たし、さらに自ら投票の記載をすることができない方で、手帳などの記載が次に該当する方は、あらかじめ届け出た代理記載人(選挙権を有する方に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

区分 障害の種類 等級等
身体障害者手帳 上肢または視覚の障害 1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚の障害 特別項症~第2項症

 

事前の手続き

小国町選挙管理員会に郵便等投票証明書交付申請書を提出し、事前に証明書の交付を受けてください。

郵便投票証明書交付申請書 [Wordファイル/32KB]

郵便投票証明書交付申請書(代理記載) [Wordファイル/39KB]

 

投票の手続き

(1) 選挙期日(投票日)の4日前まで(必着)に本人が自署した投票用紙請求書に「郵便等投票証明書」を添付して、小国町選挙管理委員会に請求してください。

(2) 小国町選挙管理委員会から投票用紙や投票用紙を入れる封筒等を郵送します。

(3) 届いた投票用紙に候補者名を記載し、内封筒に入れ、さらに外封筒に入れた後、その表面に署名し、これらを返信用封筒に入れて、小国町選挙管理員会まで郵送してください。

投票用紙請求書 [Wordファイル/32KB]

 

【代理記載が必要な方】

投票用紙請求書(代理記載) [Wordファイル/34KB]

代理記載人となるべき者の届出書 [Wordファイル/31KB]

代理人の同意書及び宣誓書 [Wordファイル/28KB]