婚姻に伴う新生活を経済的に支援するため、婚姻し生活基盤を専ら町内に置く新婚世帯に対し住居費および引っ越し費用の一部を補助します。
対象者
次の条件をすべて満たした方
※なお、条件をすべて満たした方は事前に総務企画課 協働のまちづくり担当(0238-62-2264)までご相談をお願いいたします
- 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間に小国町内にある住宅の住所に夫婦または夫婦のいずれかが、転居届または転入届を提出し、受理されていること
- 新婚世帯(※)の所得額(直近の所得証明書に基づく夫婦の所得額の合算額をいう。)が500万円未満であるとともに、夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること
ただし、夫婦の 双方または一方が貸与型奨学金(公的団体または民間団体により、学生の修学および生活のために貸与されている資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、新婚世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額とする
- 対象となる住宅が小国町内にあること
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
- 新婚世帯(※)の双方が、次のいずれにも該当すること
ア 町税および町に対し納入義務を有する納入金の滞納がないこと
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者でないこと
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)でないこと
※新婚世帯とは、令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦をいう
補助金額
対象期間の住居費および引っ越し費用の合計額とし、1世帯あたり30万円を限度とする
手続き書類
<外部リンク>
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