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障がい児福祉手当の受給方法

更新日:2021年1月27日更新 印刷ページ表示

障がい児福祉手当とは

精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳未満のかたが受給できる手当です。(20歳以上のかたは、特別障がい者手当によって受給することができます。)

対象

上記の支給要件を満たすかたで、次のいずれにも該当するかたが対象となります。

  • 施設に入所していないこと
  • 障がいを理由とする年金を受給していないこと
  • 本人および扶養義務者の所得が基準額を超えていないこと

手当額

14,580円(平成29年4月現在)

支給月および方法

5・8・11・2月の年4回(口座振込)

必要書類

  • 申請書
  • 診断書(指定医はおりません)
  • 戸籍謄本
  • 住民票謄本
  • 年金受給額記載の写し
  • 所得状況がわかるもの

手続き方法

必要書類をお持ちになり、健康福祉課で手続きを行ってください。

注意事項

年に一度、現況届けを提出する必要があります。