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精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上のかたが受給できる手当です。(20歳未満のかたは障がい児福祉手当によって受給できます。)
上記の支給要件を満たすかたで、次のいずれにも該当するかたが対象となります。
26,000円(平成26年4月現在)
5・8・11・2月の年4回(口座振込)
必要書類をお持ちになり、健康福祉課で手続きを行ってください。
年に一度、現況届を提出する必要があります。