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国民健康保険に加入している人が70歳(高齢受給者)になると、医療機関での自己負担割合や自己負担限度額などが変わる場合があります。
対象期間は、70歳の誕生日の翌月から75歳の誕生日の前日までです。
75歳の誕生日当日からは、後期高齢者医療制度に移行します。
小国町役場 > 町民課 > 後期高齢者医療制度
国民健康保険では年齢や所得によって負担割合が異なります。医療機関の窓口で、マイナ保険証または資格確認書を提示すると、かかった費用の自己負担割合分を支払うだけで医療を受けることができます。
自分の所得区分はマイナポータルから確認できます。

医療費の自己負担額が高額になったときは、下表の自己負担額を超えた分が高額療養費として支給されます。
月ごとの病院・歯科・調剤薬局の自己負担額を合算します。
入院したときの食事代や保険がきかない差額ベッド代などは対象外です。

※1 過去12ヵ月間で、同じ世帯で限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
※2 外来の自己負担額の年間上限(8月~翌年7月)
※3 過去12ヵ月間で、同じ世帯で外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
入院したときは診療や薬にかかる費用とは別に下記の標準負担額を支払います。
低所得者IIの人が90日を超える入院をするときは、申請により220円に減額されます。
療養病床では、疾病や所得などにより、負担が軽減される場合があります。

70歳の誕生日を迎える月に役場国保医療担当から「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付しますので必ずご確認ください。
町営バスの「高齢者半額利用券」も同封しています。