ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 小国町役場 > 町民課 > 入院中の食事代(一部負担)

本文

入院中の食事代(一部負担)

更新日:2021年9月3日更新 印刷ページ表示

内容

住民税非課税世帯に属するかたは、入院中の食事について、申請により減額認定を受けると一部負担されます。入院する場合は、あらかじめ減額認定書の交付を受け、医療機関へ提示してください。

1食あたりの負担額

一般加入者

460円

住民税非課税世帯(70歳以上では低所得2のかた)

90日まで

210円

過去12ヶ月で91日を超える入院

160円

70歳以上で低所得1のかた

100円

※低所得2、1は「高額療養費(高額医療費)」を参照。

必要書類

  • 保険証
  • 印鑑
  • 病院等の領収書
  • 口座番号のわかるもの

受付期間

2年以内

留意事項

  • 住民税非課税世帯等のかたは「国民健康保険食事療養標準負担額減額・限度額認定証」(低所得2、1のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要です。
  • 入院中の食事代は高額療養費の支給対象外です。
  • やむを得ず減額認定証の交付が受けられなかった場合、または、やむを得ず減額認定証を保険医療機関に提出できなかった場合、支払った標準負担額と減額後の標準負担額の差額を支給します。その際は併せて「国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書」も必要です。

申請書ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)