内容
住民税非課税世帯に属するかたは、入院中の食事について、申請により減額認定を受けると一部負担されます。入院する場合は、あらかじめ減額認定書の交付を受け、医療機関へ提示してください。
1食あたりの負担額
一般加入者
460円
住民税非課税世帯(70歳以上では低所得2のかた)
90日まで
210円
過去12ヶ月で91日を超える入院
160円
70歳以上で低所得1のかた
100円
※低所得2、1は「高額療養費(高額医療費)」を参照。
必要書類
- 保険証
- 印鑑
- 病院等の領収書
- 口座番号のわかるもの
受付期間
2年以内
留意事項
- 住民税非課税世帯等のかたは「国民健康保険食事療養標準負担額減額・限度額認定証」(低所得2、1のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要です。
- 入院中の食事代は高額療養費の支給対象外です。
- やむを得ず減額認定証の交付が受けられなかった場合、または、やむを得ず減額認定証を保険医療機関に提出できなかった場合、支払った標準負担額と減額後の標準負担額の差額を支給します。その際は併せて「国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書」も必要です。
申請書ダウンロード
<外部リンク>
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