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高額療養費の支給

更新日:2024年2月20日更新 印刷ページ表示

内容

1ヵ月の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請をして認められると、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

必要書類

  • 保険証
  • 印鑑
  • 医療機関の領収書
  • 口座番号のわかるもの

自己負担限度額(月額)

70歳未満の人または国保世帯の限度額

70歳未満の人または国保世帯の限度額について
所得区分 自己負担限度額
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数該当:140,100円>
基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数該当:93,000円>
基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数該当:44,400円>
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円
<多数該当:44,400円>
住民税非課税 35,400円
<多数該当:24,600円>

同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算し合算しません。

高額療養費の支給が4回以上あるとき

同じ世帯で過去12ヶ月間に、4回以上高額療養費の支給を受けた場合、申請することによって、「4回目以降の限度額」を超えた分が支給されます。

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

同じ世帯で、同じ月内に、21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、申請することによって、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

70歳~74歳の人の限度額

70歳以上のかたは、外来(個人ごと)の限度額を適用後に世帯ごとの限度額を適用します。

所得区分  自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)







(3)
(課税所得690万円以上)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数該当:140,100円>
(2)
(課税所得380万円以上)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数該当:93,000円>
(1)
(課税所得145万円以上)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数該当:44,400円>
一 般 18,000円
<年間上限:144,000円>
57,600円
<多数該当:44,400円>
低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 15,000円
  • 現役並みに該当するかたでも、70歳以上の国保加入者の収入が1人で383万円未満、2人以上で520万円未満の場合は、申請により「一般」の区分と同様になります。
  • 低所得者2とは、世帯主および国保被保険者が住民税非課税のかたです。
  • 低所得1とは、世帯主および国保被保険者が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属するかたです。
  • 入院した場合は限度額までの負担となりますので、それを超える負担はありません。
  • 低所得1・2、現役並み(1)・(2)のかたは入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要になります。

留意事項

  • 特定疾病で医療を受けるかたは、毎月の自己負担は1万円(上位所得者は2万円)までとなります。
  • 入院中の食事代や差額ベット代などは支給の対象外です。(ただし、入院中の食事代については、申請によって一部軽減される場合もあります。)
  • 国保の給付は2年を経過すると時効となり請求できなくなりますので、早めに手続をしてください。
  • 高額療養費の支給該当者で医療費の支払いが困難なかたに、無利子で高額療養費支給見込額の8割をお貸しする制度(高額療養費の貸付)があります。(国民健康保険税完納、所得額条件等あり)

入院する場合

70歳未満のかたおよび70歳以上の低所得1・2、現役並み(1)・(2)のかたは、限度額適用認定証などの提示により、窓口での支払い額が限度額までとなります。入院前に町民課で申請し、認定証の交付を受けてください。

限度額適用認定証交付申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 旧認定証(すでにお持ちのかたのみ)

 

  ※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を
   超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、
   マイナ保険証をぜひご利用ください。

申請書ダウンロード

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