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1ヵ月の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請をして認められると、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
ア | 基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <多数該当:140,100円> |
イ | 基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <多数該当:93,000円> |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数該当:44,400円> |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 <多数該当:44,400円> |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 <多数該当:24,600円> |
同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算し合算しません。
同じ世帯で過去12ヶ月間に、4回以上高額療養費の支給を受けた場合、申請することによって、「4回目以降の限度額」を超えた分が支給されます。
同じ世帯で、同じ月内に、21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、申請することによって、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
70歳以上のかたは、外来(個人ごと)の限度額を適用後に世帯ごとの限度額を適用します。
所得区分 | 自己負担限度額 | ||
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外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
現 役 並 み 所 得 者 |
(3) (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <多数該当:140,100円> |
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(2) (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <多数該当:93,000円> |
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(1) (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数該当:44,400円> |
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一 般 | 18,000円 <年間上限:144,000円> |
57,600円 <多数該当:44,400円> |
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低所得2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得1 | 15,000円 |
70歳未満のかたおよび70歳以上の低所得1・2、現役並み(1)・(2)のかたは、限度額適用認定証などの提示により、窓口での支払い額が限度額までとなります。入院前に町民課で申請し、認定証の交付を受けてください。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を
超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、
マイナ保険証をぜひご利用ください。