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小国町国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われ、その療養のために労務に服することができない場合に傷病手当金を支給します。
次の条件をすべて満たすかた
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)× 2/3 × 支給対象となる日数
※給与等の全部、または一部が支払われている場合、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。また、1日当たりの支給額には上限があります。
令和2年1月1日から令和4年12月31日(適用期間が延長されました。ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)
下記の申請書すべてを記入のうえ、振込先の口座がわかるものの写しを添付し、町民税務課 国保医療担当までご提出ください。(郵送可)