○小国町病院事業及び老人保健施設事業財務規則
昭和57年10月1日
規則第8号
注 平成5年12月から改正経過を注記した。
小国町病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和40年小国町規則第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 勘定科目及び帳票
第1節 勘定科目(第4条・第5条)
第2節 帳票(第6条―第12条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第13条―第20条)
第2節 支出(第21条―第25条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第26条―第28条)
第5章 たな卸資産会計
第1節 通則(第29条)
第2節 出納(第30条―第35条)
第3節 たな卸(第36条―第39条)
第4節 たな卸資産の評価(第40条)
第6章 直購入品会計(第41条・第42条)
第7章 固定資産会計
第1節 通則(第43条)
第2節 取得(第44条・第45条)
第3節 建設仮勘定(第46条―第48条)
第4節 減価償却(第49条―第51条)
第5節 実地照合(第52条・第53条)
第6節 固定資産の評価(第54条・第55条)
第8章 リース会計に係る特例(第56条)
第9章 引当金(第57条―第59条)
第10章 決算(第60条―第63条)
第11章 出納取扱金融機関(第64条)
第12章 雑則(第65条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、小国町病院事業及び老人保健施設事業(以下「病院事業等」という。)の財務に関し、小国町財務規則(昭和57年小国町規則第7号。以下「財務規則」という。)の特例を定めることを目的とする。
(平26規則5・一部改正)
(出納員)
第2条 病院及び老人保健施設(以下「病院等」という。)に企業出納員及び出納員を置き、企業出納員には事務長の職にある者をもって充て、出納員には、それぞれ次の各号の職にあるものをもって充てる。
(1) 病院 総務係長
(2) 老人保健施設 庶務主査
2 病院事業等に係る物品の出納保管の事務は、企業出納員に委任する。
(1) 現金(地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項に規定する証券を含む。以下第3章第1節において同じ。)の収納
(2) 収納金の病院事業等に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱う金融機関として小国町長が指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)への預入れ
(平16規則10・平19規則5・平26規則5・令3規則5・令4規則9・令5規則17・一部改正)
(会計職員)
第3条 病院等に会計職員を置く。
2 会計職員は、病院等の事務部の職員のうち会計事務に従事する職員をもって充てる。
3 前項に規定するもののほか、現金を出張して収納することを命ぜられた職員は、当該収納に係る現金を出納員に引き継ぐまでの間は、会計職員を命ぜられたものとする。
(平26規則5・一部改正)
第2章 勘定科目及び帳票
第1節 勘定科目
(勘定の基本区分)
第4条 勘定の基本区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 収益勘定
(2) 費用勘定
(3) 資産勘定
(4) 負債勘定
(5) 資本勘定
(平26規則5・一部改正)
第2節 帳票
(会計伝票の発行)
第6条 病院事業等に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づき、会計伝票を発行するものとする。ただし、勘定科目が同一である取引については、1日分をとりまとめて会計伝票を発行することができる。
(平26規則5・一部改正)
(会計伝票の種類)
第7条 会計伝票の種類は、振替伝票、収入伝票及び支出伝票とする。
(記載事項)
第8条 会計伝票には、取引の内容を明確に記入しなければならない。
(訂正の禁止)
第9条 会計伝票に記載する金額は、訂正をしてはならない。
(決裁等)
第10条 会計伝票を発行する者は、発行した会計伝票に押印し、証拠書類を添付して、町長(病院長又は施設長(以下「病院長等」という。)の委任及び専決事項については、病院長等)の決裁を受けた後会計管理者(出納員への委任事項については、出納員。以下この条において同じ。)又は企業出納員に回付しなければならない。
2 会計管理者は、前項により回付を受けた会計伝票に基づき、現金の出納を行ったときは、当該会計伝票に出納済の印を押さなければならない。
(平16規則10・平19規則5・平26規則5・一部改正)
(整理)
第11条 会計伝票は、発行順に事業年度ごとの一連番号を付して整理しておかなければならない。この場合において、収入伝票及び支出伝票は第5条に定める勘定科目の目節別に当該番号を付しておかなければならない。
2 収入伝票及び支出伝票は、1月分ごとに勘定票により集計しなければならない。
3 会計伝票の日付は、次の区分によるものとする。
(1) 入金取引及び出金取引は、出納の日
(2) 振替取引は、会計伝票発行の日。ただし、やむを得ないときは、当該振替を完結した日とする。
(1) 会計伝票 10年
(2) 未収金整理票 5年
(3) 未払金内訳票 5年
(4) 在庫票 5年
(5) 固定資産台帳 永年
(6) 固定負債台帳 永年
(7) 財務諸表 永年
(8) 証拠書類 5年
(9) その他の帳票 5年
(平26規則5・一部改正)
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第13条 収入を収納しようとするときは、会計伝票により調定しなければならない。
2 診療収入その他の経常的収入は、収入した日の1日分をとりまとめてその日に調定することができる。
3 診療収入その他の経常的収入で未収となったものについては、当該未収となった日の属する月の末日にとりまとめて調定することができる。
(収入の通知)
第14条 調定をしたときは、出納員に収入の通知を発しなければならない。
(納入通知書の発行)
第15条 第13条第3項に規定する未収金(社会保険診療報酬支払基金その他診療報酬の支払をする団体に係る未収金を除く。)について調定したときは、15日以内の納期限を定め、納入通知書を発行しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第16条 令第21条の3第1項第1号の規定に基づき、町長が定める区域は、小国町の区域内とする。
(領収書の発行)
第17条 出納員又は会計職員は、現金を収納したときは、領収書を発行しなければならない。
(収納金の取扱い)
第18条 会計職員は、現金を収納したときは、当該現金に現金引継書及び当該現金の内訳を示す書類を添えて、収納した日のうちに出納員に引継がなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、翌日に引き継ぐことができる。
2 出納員は、自ら収納し、又は前項により会計職員から引継ぎを受けた現金を当該収納し、又は引継ぎを受けた日の翌日までに、現金払込書により、出納取扱金融機関へ預け入れなければならない。ただし、出納取扱金融機関が休業のため、当該翌日までに預け入れることができないときは、最も近い営業日に預け入れなければならない。
3 出納員は、前項により出納取扱金融機関に預け入れるべき現金のうちからつり銭に充てるため、必要と認める金額を自ら保管することができる。
(未収金の管理)
第19条 未収金については、未収金整理票に当該未収金に係る収入及び督促の状況を記載しておかなければならない。
2 督促状で指定した納期限を経過しても、なお、納入する見込がないと認められる未収金については、病院長等は、てんまつ書を作成して、町長に提出しなければならない。
(平26規則5・一部改正)
(口座振替の方法による収入の納付)
第20条 財務規則第40条の規定は、口座振替の方法による収入の納付について準用する。
第2節 支出
(支出の手続き)
第21条 現金又は小切手により支出しようとするときは、支出票及び証拠書類に基づき、会計伝票を発行しなければならない。
(支出命令)
第22条 支出命令は、前条により発行する会計伝票に明示し、支出負担行為の確認を受けるために必要な書類を添えて行わなければならない。
(支出)
第23条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、自ら現金で支払をするほか、出納取扱金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者から領収書を提出させなければならない。
2 会計管理者は、債権者の申出により出納取扱金融機関をして現金で支払わせるときは、第21条に規定する会計伝票を出納取扱金融機関に回付しなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(隔地払)
第24条 財務規則第66条の規定は、隔地払について準用する。
(口座振替の方法による支出)
第25条 財務規則第67条の規定は、口座振替の方法による支出について準用する。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第26条 保証金その他病院事業等の収入に属しない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
2 預り金の受け入れ及び払出しは、病院事業等の収入の収納及び支出の支払の例による。
(平26規則5・一部改正)
(預り有価証券)
第27条 病院事業等の所有に属しない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
(平26規則5・一部改正)
(預り有価証券の受入れ及び還付等)
第28条 前条の有価証券を受入れた場合は、領収書を発行し当該預り有価証券を還付した場合は、領収書を提出させなければならない。
2 預り有価証券について、当該利札の還付をしたときは、領収書を提出させなければならない。
第5章 たな卸資産会計
第1節 通則
(たな卸資産)
第29条 たな卸資産とは、次に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの(以下「直購入品」という。)及び第45条の規定により建設仮勘定を設けて整理する以外のもので、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 薬品
(2) 診療材料
(3) 給食材料
(4) 貯蔵品
(平26規則5・一部改正)
第2節 出納
(購入の手続)
第30条 たな卸資産を購入しようとするときは、物品購入伝票によらなければならない。
2 企業出納員は、たな卸資産を受け入れるときは、物品購入伝票により検収しなければならない。
(受入)
第31条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れたときは、受入れのつど在庫表に記入しなければならない。
(受入価額)
第32条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のものについては、適正な見積価額
(払出し)
第33条 企業出納員は、たな卸資産の払出しをしようとするときは、物品請求伝票によらなければならない。
2 企業出納員は、たな卸資産を払い出したときは毎月分の払出の数量及び金額をとりまとめて在庫表に記入しなければならない。
3 企業出納員は、たな卸資産の払出しについて毎月出庫伝票を発行しなければならない。
(払出価額)
第34条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(不用品の処分)
第35条 企業出納員は、たな卸資産で不用となり、又は使用にたえないと認められるものがあるときは、病院長等にその旨を報告しなければならない。
2 病院長等は、前項の報告を受けたときは、当該たな卸資産を売却しなければならない。ただし、売却することが不利又は不適当と認められるもの及び売却することができないものは、廃棄することができる。
3 前項によりたな卸資産を廃棄したときは、会計伝票を発行しなければならない。
(平26規則5・一部改正)
第3節 たな卸
(実地たな卸)
第36条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。
2 企業出納員は、前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の理由により滅失又はき損したとき、その他必要と認めるときは、実地たな卸を行わなければならない。
3 企業出納員は、実地たな卸を行ったときは、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(立会)
第37条 企業出納員は、実地たな卸を行うときは、たな卸資産の受払に関係のない職員のうちから病院長等が指定する者を立ち会わせなければならない。
(平26規則5・一部改正)
(結果の報告)
第38条 企業出納員は、実地たな卸を行ったときは、その結果を第36条第3項の規定により作成するたな卸表により病院長等に報告しなければならない。
2 企業出納員は、実地たな卸を行った結果、たな卸資産の数量に過不足があることを発見したときは、その原因を調査し、前項のたな卸表に付記しなければならない。
(平26規則5・一部改正)
(たな卸修正)
第39条 たな卸資産勘定の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づいて会計伝票を発行し、当該勘定の残高を修正しなければならない。
第4節 たな卸資産の評価
(平26規則5・追加)
第40条 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。
2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。
(平26規則5・追加)
第6章 直購入品会計
(直購入)
第41条 直購入品の購入は、費用勘定で経理するものとする。
(平26規則5・旧第40条繰下)
(平26規則5・旧第41条繰下)
第7章 固定資産会計
第1節 通則
(固定資産)
第43条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物
エ 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
オ 車両
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 電話加入権
エ ソフトウェア
カ その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 長期貸付金
ウ その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
(平5規則14・一部改正、平26規則5・旧第42条繰下・一部改正)
第2節 取得
(取得価額)
第44条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額。ただし、増設又は改良の場合は、当該合計額から撤去部分に相当する価額を控除した価額とする。
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(平26規則5・旧第43条繰下・一部改正)
(固定資産台帳)
第45条 固定資産を取得又は処分したときは、そのつど固定資産台帳に記入しなければならない。
(平26規則5・旧第44条繰下)
第3節 建設仮勘定
(建設仮勘定)
第46条 建設改良工事でその工期が1事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
(平26規則5・旧第45条繰下)
(精算及び振替)
第47条 建設改良工事が完了したときは、すみやかに精算を行い、その精算額を固定資産の当該科目に振替えなければならない。
2 建設仮勘定で経理された物品(直購入品を除く。)で建設改良工事が完了したときに残品となったもののうち、当該建設改良工事以外の用途に使用しようとするものは、たな卸資産として経理しなければならない。
(平26規則5・旧第46条繰下)
(準用)
第48条 第5章第2節の規定は、建設仮勘定で経理する物品について準用する。
(平26規則5・旧第47条繰下)
第4節 減価償却
(固定資産の減価償却の方法)
第49条 固定資産の減価償却は、第51条の規定によるものを除くほか、定額法により行うものとし、有形固定資産については間接法、無形固定資産については直接法によるものとする。
(平26規則5・旧第48条繰下・一部改正)
第50条 減価償却は、固定資産の取得の翌年度から行うものとする。
2 事業年度の中途において除却し、又は譲渡した固定資産の当該事業年度分の減価償却は行わないものとする。
(平26規則5・旧第49条繰下)
(平26規則5・追加)
第5節 実地照合
(実地照合)
第52条 固定資産については、毎事業年度の末日現在において固定資産台帳と実地に照合しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、固定資産が天災その他の理由により滅失又はき損したとき、その他必要と認めるときは、固定資産台帳と固定資産を実地に照合しなければならない。
3 前2項の規定により実地に照合したときは、その結果に基づいて固定資産実地照合表を作成しなければならない。
(平26規則5・旧第50条繰下)
(実地照合による修正)
第53条 固定資産を実地に照合した結果、固定資産の残高を修正する必要があるときは、固定資産実地照合表に基づいて会計伝票を発行し、固定資産台帳を修正しなければならない。
(平26規則5・旧第51条繰下)
第6節 固定資産の評価
(平26規則5・追加)
(減損に係る会計処理)
第54条 企業出納員は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(平26規則5・追加)
(減損損失の認識)
第55条 企業出納員は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 企業出納員は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、次に掲げる固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。
(1) 遊休資産又は遊休資産グループ
(2) 前号に掲げる固定資産又は固定資産グループに該当しない固定資産により構成される固定資産グループ
(平26規則5・追加)
第8章 リース会計に係る特例
(平26規則5・追加)
(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件
ア 購入時に費用処理するものであること。
イ リース期間が1年以内であること。
(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件
ア 購入時に費用処理するものであること。
イ リース期間が1年以内であること。
ウ 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。
(平26規則5・追加)
第9章 引当金
(平26規則5・追加)
(引当金の計上)
第57条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 退職給付引当金
(2) 賞与引当金
(3) 法定福利費引当金
(4) 修繕引当金
(5) 特別修繕引当金
(6) 貸倒引当金
(7) その他引当金
(平26規則5・追加)
(退職給付引当金の計上方法)
第58条 小国町立病院医師の退職手当の特例に関する条例(昭和47年小国町条例第25号)の規定に基づく退職給付費の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において、同条例の対象となる全医師が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
(平26規則5・追加)
(平26規則5・追加)
第10章 決算
(平26規則5・旧第8章繰下)
(試算表の提出)
第60条 病院長は、毎月末日現在をもって試算表を作成し、翌月20日までに町長に提出しなければならない。
(平26規則5・旧第52条繰下)
(整理事項)
第61条 病院長等は、毎事業年度末をもって次に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 第57条各号に掲げる引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(平26規則5・旧第53条繰下・一部改正)
(帳簿の締切)
第62条 病院長等は、前条による決算整理が終わったときは、各勘定の締切を行わなければならない。
(平26規則5・旧第54条繰下・一部改正)
(決算報告書の提出)
第63条 病院長等は、毎事業年度終了後次の各号に掲げる決算の書類を作成し、5月20日までに町長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(平26規則5・旧第55条繰下・一部改正)
第11章 出納取扱金融機関
(平26規則5・旧第9章繰下)
(指定金融機関に関する規定の準用)
第64条 出納取扱金融機関については、この規則に定めるもののほか、財務規則の指定金融機関に関する規定を準用する。
(平26規則5・旧第56条繰下)
第12章 雑則
(平26規則5・旧第10章繰下)
(平26規則5・旧第57条繰下・一部改正)
附則
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成元年規則30)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則14)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則10)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月20日から施行する。
附則(平成19年規則5)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則5)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の小国町病院事業及び老人保健施設事業財務規則の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則5)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則5)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則9)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則17)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
(平26規則5・全改、令2規則5・一部改正)
小国町病院事業勘定科目表
収益
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業収益 | |||
医業収益 | |||
入院収益 | |||
外来収益 | |||
その他医業収益 | |||
室料差額収益 | |||
公衆衛生活動収益 | |||
医療相談収益 | |||
その他医業収益 | |||
医業外収益 | |||
受取利息配当金 | |||
預金利息 | |||
有価証券利息 | |||
配当金 | |||
他会計補助金 | |||
補助金 | |||
負担金交付金 | |||
患者外給食収益 | |||
長期前受金戻入 | |||
長期前受金戻入 | |||
補助金 | |||
負担金交付金 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
出資金 | |||
その他長期前受金 | |||
その他医業外収益 | |||
有価証券売却収益 | |||
不用品売却収益 | |||
その他医業外収益 | |||
特別利益 | |||
特別利益 | |||
固定資産売却益 | |||
過年度損益修正益 | |||
長期前受金戻入 | |||
その他特別利益 |
費用
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業費用 | |||
医業費用 | |||
給与費 | |||
給料 | |||
手当 | |||
賞与引当金繰入額 | |||
報酬 | |||
法定福利費 | |||
法定福利費引当金繰入額 | |||
退職給付費 | |||
退職給付引当金繰入額 | |||
材料費 | |||
薬品費 | |||
診療材料費 | |||
給食材料費 | |||
医療消耗備品費 | |||
経費 | |||
厚生福利費 | |||
報償費 | |||
旅費 | |||
被服費 | |||
消耗品費 | |||
消耗備品費 | |||
光熱水費 | |||
燃料費 | |||
交際費 | |||
食糧費 | |||
印刷製本費 | |||
修繕費 | |||
修繕引当金繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | |||
保険料 | |||
賃借料 | |||
通信運搬費 | |||
委託料 | |||
諸会費 | |||
貸倒引当金繰入額 | |||
雑費 | |||
減価償却費 | |||
建物減価償却費 | |||
構築物減価償却費 | |||
器械及び装置減価償却費 | |||
工器具備品減価償却費 | |||
車両減価償却費 | |||
リース資産減価償却費 | |||
無形固定資産減価償却費 | |||
資産減耗費 | |||
たな卸資産減耗費 | |||
固定資産除却費 | |||
研究研修費 | |||
研修材料費 | |||
謝金 | |||
図書費 | |||
研修費 | |||
旅費 | |||
研修雑費 | |||
医業外費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
企業債利息 | |||
長期借入金利息 | |||
一時借入金利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | |||
患者外給食材料費 | |||
雑損失 | |||
不用品売却原価 | |||
その他雑損失 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
特別損失 | |||
特別損失 | |||
固定資産売却損 | |||
減損損失 | |||
災害による損失 | |||
過年度損益修正損 | |||
その他特別損失 |
資産
款 | 項 | 目 | 節 |
固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
土地 | |||
建物 | |||
建物減価償却累計額 | |||
構築物 | |||
構築物減価償却累計額 | |||
器械及び装置 | |||
器械及び装置減価償却累計額 | |||
工器具備品 | |||
工器具備品減価償却累計額 | |||
車両 | |||
車両減価償却累計額 | |||
リース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | |||
建設仮勘定 | |||
無形固定資産 | |||
借地権 | |||
地上権 | |||
電話加入権 | |||
ソフトウェア | |||
リース資産 | |||
その他無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 | |||
長期貸付金 | |||
一般貸付金 | |||
他会計貸付金 | |||
その他投資 | |||
減価償却累計額 | |||
流動資産 | |||
現金預金 | |||
現金預金 | |||
未収金 | |||
医業未収金 | |||
医業外未収金 | |||
過年度未収金 | |||
その他未収金 | |||
未収金貸倒引当金 | |||
有価証券 | |||
貯蔵品 | |||
薬品 | (目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。) | ||
診療材料 | |||
給食材料 | |||
医療消耗備品 | |||
消耗備品 | |||
その他貯蔵品 | |||
短期貸付金 | |||
一般短期貸付金 | |||
他会計貸付金 | |||
短期貸付金貸倒引当金 | |||
前払費用 | |||
未経過保険料 | |||
その他前払費用 | |||
前払金 | |||
未収収益 | |||
未収収益貸倒引当金 | |||
その他流動資産 | |||
保管有価証券 | |||
仮払消費税 | |||
その他流動資産 |
資本
款 | 項 | 目 | 節 |
資本金 | |||
資本金 | |||
出資金 | |||
組入資本金 | |||
剰余金 | |||
資本剰余金 | |||
他会計借入金 | |||
負担金及び補助金 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
出資金 | |||
保険差益 | |||
その他資本剰余金 | |||
利益剰余金 | |||
減債積立金 | |||
利益積立金 | |||
建設改良積立金 | |||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | |||
当年度純利益(当年度純損失) |
負債
款 | 項 | 目 | 節 |
固定負債 | |||
企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
その他企業債 | |||
他会計借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | |||
その他長期借入金 | |||
リース債務 | |||
引当金 | |||
退職給付引当金 | |||
修繕引当金 | |||
特別修繕引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他固定負債 | |||
流動負債 | |||
一時借入金 | |||
企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
その他企業債 | |||
他会計借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | |||
その他長期借入金 | |||
リース債務 | |||
未払金 | |||
医業未払金 | |||
医業外未払金 | |||
過年度未払金 | |||
その他未払金 | |||
未払費用 | |||
前受金 | |||
医業前受金 | |||
医業外前受金 | |||
その他前受金 | |||
前受収益 | |||
引当金 | |||
退職給付引当金 | |||
賞与引当金 | |||
法定福利費引当金 | |||
修繕引当金 | |||
特別修繕引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他流動負債 | |||
預り金 | |||
仮受消費税 | |||
その他流動負債 | |||
繰延収益 | |||
長期前受金 | |||
補助金 | |||
負担金交付金 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
出資金 | |||
その他長期前受金 | |||
長期前受金収益化累計額 | |||
補助金 | |||
負担金交付金 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
出資金 | |||
その他長期前受金 |
別表第2
(平26規則5・追加、令2規則5・一部改正)
小国町老人保健施設事業勘定科目表
収益
款 | 項 | 目 | 節 |
老健施設事業収益 | |||
施設事業収益 | |||
施設介護料収益 | |||
入所報酬収益 | |||
入所負担金収益 | |||
特定入所者介護サービス費収益 | |||
居宅介護料収益 | |||
通所報酬収益 | |||
通所負担金収益 | |||
短期報酬収益 | |||
短期負担金収益 | |||
特定入所者介護サービス費収益 | |||
居宅介護支援収益 | |||
その他事業収益 | |||
施設利用収益 | |||
その他事業収益 | |||
施設事業外収益 | |||
受取利息配当金 | |||
預金利息 | |||
有価証券利息 | |||
配当金 | |||
他会計補助金 | |||
補助金 | |||
負担金交付金 | |||
長期前受金戻入 | |||
長期前受金戻入 | |||
補助金 | |||
負担金交付金 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
出資金 | |||
その他長期前受金 | |||
その他事業外収益 | |||
有価証券売却収益 | |||
不用品売却収益 | |||
その他事業外収益 | |||
特別利益 | |||
固定資産売却益 | |||
過年度損益修正益 | |||
長期前受金戻入 | |||
その他特別利益 |
費用
款 | 項 | 目 | 節 |
老健施設事業費用 | |||
施設事業費用 | |||
給与費 | |||
給料 | |||
手当 | |||
賞与引当金繰入額 | |||
報酬 | |||
法定福利費 | |||
法定福利費引当金繰入額 | |||
退職給付費 | |||
退職給付引当金繰入額 | |||
材料費 | |||
薬品費 | |||
療養材料費 | |||
給食材料費 | |||
その他材料費 | |||
療養消耗備品費 | |||
経費 | |||
厚生福利費 | |||
報償費 | |||
旅費 | |||
被服費 | |||
消耗品費 | |||
消耗備品費 | |||
光熱水費 | |||
燃料費 | |||
交際費 | |||
食糧費 | |||
印刷製本費 | |||
修繕費 | |||
修繕引当金繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | |||
保険料 | |||
賃借料 | |||
通信運搬費 | |||
委託料 | |||
諸会費 | |||
貸倒引当金繰入額 | |||
雑費 | |||
減価償却費 | |||
建物減価償却費 | |||
構築物減価償却費 | |||
器械及び装置減価償却費 | |||
工器具備品減価償却費 | |||
車両減価償却費 | |||
リース資産減価償却費 | |||
無形固定資産減価償却費 | |||
資産減耗費 | |||
たな卸資産減耗費 | |||
固定資産除却費 | |||
研究研修費 | |||
研修材料費 | |||
謝金 | |||
図書費 | |||
研修費 | |||
旅費 | |||
研修雑費 | |||
施設事業外費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
企業債利息 | |||
長期借入金利息 | |||
一時借入金利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | |||
雑損失 | |||
不用品売却原価 | |||
その他雑損失 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
特別損失 | |||
固定資産売却損 | |||
減損損失 | |||
災害による損失 | |||
過年度損益修正損 | |||
その他特別損失 |
資産
款 | 項 | 目 | 節 |
固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
土地 | |||
建物 | |||
建物減価償却累計額 | |||
構築物 | |||
構築物減価償却累計額 | |||
器械及び装置 | |||
器械及び装置減価償却累計額 | |||
工器具備品 | |||
工器具備品減価償却累計額 | |||
車両 | |||
車両減価償却累計額 | |||
リース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | |||
建設仮勘定 | |||
無形固定資産 | |||
借地権 | |||
地上権 | |||
電話加入権 | |||
ソフトウェア | |||
リース資産 | |||
その他無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 | |||
長期貸付金 | |||
一般貸付金 | |||
他会計貸付金 | |||
その他投資 | |||
減価償却累計額 | |||
流動資産 | |||
現金預金 | |||
現金預金 | |||
未収金 | |||
施設事業未収金 | |||
施設事業外未収金 | |||
居宅支援未収金 | |||
過年度未収金 | |||
その他未収金 | |||
未収金貸倒引当金 | |||
有価証券 | |||
貯蔵品 | |||
薬品 | (目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。) | ||
療養材料 | |||
給食材料 | |||
療養消耗備品 | |||
消耗備品 | |||
その他貯蔵品 | |||
短期貸付金 | |||
一般短期貸付金 | |||
他会計貸付金 | |||
短期貸付金貸倒引当金 | |||
前払費用 | |||
未経過保険料 | |||
その他前払費用 | |||
前払金 | |||
未収収益 | |||
未収収益貸倒引当金 | |||
その他流動資産 | |||
保管有価証券 | |||
仮払消費税 | |||
その他流動資産 |
資本
款 | 項 | 目 | 節 |
資本金 | |||
資本金 | |||
出資金 | |||
組入資本金 | |||
剰余金 | |||
資本剰余金 | |||
他会計借入金 | |||
補助金 | |||
負担金交付金 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
出資金 | |||
保険差益 | |||
その他資本剰余金 | |||
利益剰余金 | |||
減債積立金 | |||
利益積立金 | |||
建設改良積立金 | |||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | |||
当年度純利益(当年度純損失) |
負債
款 | 項 | 目 | 節 |
固定負債 | |||
企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
その他企業債 | |||
他会計借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | |||
その他長期借入金 | |||
リース債務 | |||
引当金 | |||
退職給付引当金 | |||
修繕引当金 | |||
特別修繕引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他固定負債 | |||
流動負債 | |||
一時借入金 | |||
企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
その他企業債 | |||
他会計借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | |||
その他長期借入金 | |||
リース債務 | |||
未払金 | |||
施設事業未払金 | |||
施設事業外未払金 | |||
過年度未払金 | |||
その他未払金 | |||
未払費用 | |||
前受金 | |||
施設事業前受金 | |||
施設事業外前受金 | |||
その他前受金 | |||
前受収益 | |||
引当金 | |||
退職給付引当金 | |||
賞与引当金 | |||
法定福利費引当金 | |||
修繕引当金 | |||
特別修繕引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他流動負債 | |||
預り金 | |||
仮受消費税 | |||
その他流動負債 | |||
繰延収益 | |||
長期前受金 | |||
補助金 | |||
負担金交付金 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
出資金 | |||
その他長期前受金 | |||
長期前受金収益化累計額 | |||
補助金 | |||
負担金交付金 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
出資金 | |||
その他長期前受金 |
別表第3
(平26規則5・旧別表第2繰下)
1 振替伝票……様式第1号の1
2 収入伝票……様式第1号の2
3 支出伝票……様式第1号の3
4 勘定票……様式第2号
5 納入通知書……様式第3号の1
6 領収書……様式第3号の2
7 未収金整理票……様式第4号
8 未収金内訳票……様式第5号
(社会保険診療報酬支払基金等分)
9 物品購入(修繕)伝票……様式第6号の1
10 未払金内訳票……様式第6号の2
11 発注票・検収票……様式第6号の3
12 物品請求伝票……様式第7号
13 出庫伝票……様式第8号
14 在庫票……様式第9号
15 たな卸票……様式第10号
16 在庫表及びたな卸表……様式第11号
17 固定資産台帳……様式第12号
18 建設仮勘定台帳……様式第13号
19 無形固定資産台帳……様式第14号
20 有価証券台帳……様式第15号
21 固定負債台帳……様式第16号
22 建設仮勘定精算表……様式第17号
23 固定資産実施照合表……様式第18号
(平19規則5・一部改正)
(平19規則5・一部改正)
(平19規則5・一部改正)