○小国町財務規則
昭和57年10月1日
規則第7号
注 平成5年3月から改正経過を注記した。
小国町財務規則(昭和39年小国町規則第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第4条)
第2節 出納員その他の会計職員(第5条―第8条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第9条―第14条)
第2節 予算の執行(第15条―第25条)
第3章 収入
第1節 調定(第26条―第33条)
第2節 収納(第34条―第46条の8)
第3節 収入の整理等(第47条―第49条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第50条・第51条)
第2節 支出(第52条―第56条)
第3節 支払(第57条―第78条)
第4節 振替収支等(第79条―第81条)
第5節 支出の整理等(第82条―第85条)
第5章 決算(第86条・第87条)
第6章 契約
第1節 一般競争入札(第88条―第98条)
第2節 指名競争入札(第99条―第101条)
第3節 随意契約等(第101条の2―第104条)
第4節 契約の締結(第105条・第106条)
第5節 契約の履行(第107条―第112条)
第7章 現金及び有価証券(第113条―第122条)
第8章 物品
第1節 通則(第123条・第124条)
第2節 取得(第125条―第128条)
第3節 出納・管理及び保管(第129条―第136条)
第4節 処分等(第137条―第142条)
第9章 債権(第143条・第144条)
第10章 基金(第145条・第146条)
第11章 雑則(第147条―第152条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)その他別に定めるものを除くほか、小国町の財務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 各課等 小国町課設置条例(平成16年小国町条例第2号)第1条に規定する課及び議会、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会をいう。
(2) 歳入徴収担当者 町長又はその委任を受け、若しくは専決により、歳入の調定、納入の通知及び歳入金の督促を行う者をいう。
(3) 支出負担行為担当者 町長又はその委任を受け、若しくは専決により支出負担行為を行う者をいう。
(4) 支出命令者 町長又はその委任を受け、若しくは専決により、会計管理者に対して支出の命令を行う者をいう。
(5) 契約担当者 町長又はその委任を受け、若しくは専決により、売買、貸借、請負その他の契約に関する事務を行う者をいう。
(6) 物品管理者 町長又はその委任を受け、若しくは専決により、物品を取得し、管理し、及び処分し、並びに会計管理者又は出納員に対して物品の出納の通知を行う者をいう。
(平16規則10・平17規則4・平19規則5・一部改正)
第3条及び第4条 削除
第2節 出納員その他の会計職員
2 会計管理者は、法第171条第4項の規定により、別表第1の右欄に掲げる事務を出納員に委任する。
(平16規則10・平17規則4・平19規則5・平22規則5・一部改正)
(その他の会計職員の設置)
第6条 会計管理者の事務を補助させるため、現金取扱員、物品取扱員及び会計員を置く。
2 現金取扱員及び物品取扱員は、会計管理者及び出納員の事務のうち、それぞれ現金についての事務及び物品についての事務を分担し補助する者をいう。
3 会計員は、会計室の職員をもって充てる。
(平16規則10・平19規則5・平22規則5・一部改正)
(事務の引継ぎ)
第7条 出納員に異動があったときは、前任者は、発令の日から5日以内にその所管に係る現金、物品、帳簿等を事務引継書(様式第1号)により後任者に引き継がなければならない。
2 前項の事務引継書は、3通作成し、現物と対照のうえ、前任者及び後任者が記名押印するとともに、各1通を保有しなければならない。
3 後任者は、前2項の事務引継ぎを終ったときは、他の1通を添えて5日以内に会計管理者に報告しなければならない。
4 前任者が事故その他の理由により自ら引継ぐことができないときは、会計管理者が命じた職員がその手続をしなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(印鑑の通知)
第8条 会計管理者は、指定金融機関に、その使用する印鑑を通知しなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第9条 総務企画課長は、町長の命を受けて翌年度の予算編成方針を定め、各課等の長に通知しなければならない。
(平16規則5・平31規則3・令5規則7・一部改正)
(平16規則5・平31規則3・令5規則7・一部改正)
(予算の査定及び調整)
第11条 総務企画課長は、予算見積書の提出を受けたときは、その内容を調査し、各課等の長の意見を徴して必要な調整を行い、町長の査定を受けなければならない。
2 総務企画課長は、町長の査定が終了したときは、その結果を各課等の長に通知するとともに当該見積額等の査定に基づいて、予算及び令第144条第1項各号に規定する説明書を作成しなければならない。
(平16規則5・平31規則3・令5規則7・一部改正)
(補正予算等)
第12条 各課等の長は、予算の成立後に生じた理由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、歳入歳出補正予算見積書、継続費補正見積書、繰越明許費補正見積書及び債務負担行為補正見積書(以下「補正予算見積書」という。)を作成し、第10条の規定に準じて総務企画課長に提出しなければならない。
2 前項による補正予算見積書の提出の時期については、そのつど総務企画課長が定める。
3 前条の規定は、補正予算の査定及び調整について準用する。
4 前3条の規定は、暫定予算について準用する。
(平16規則5・平31規則3・令5規則7・一部改正)
(歳入歳出予算の区分)
第13条 歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、地方自治法施行規則第15条に規定する区分を基準として毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
(歳入歳出予算現計の整理)
第14条 総務企画課長は、予算現計簿(様式第6号)を備え、歳入歳出予算の現計を常に明確にしておかなければならない。
(平16規則5・平31規則3・令5規則7・一部改正)
第2節 予算の執行
(予算の通知)
第15条 総務企画課長は、予算が成立したとき又は町長が予算の専決処分をしたときは、直ちにその内容を各課等の長並びに会計管理者に通知しなければならない。
(平16規則5・平16規則10・平19規則5・平31規則3・令5規則7・一部改正)
(予算の執行方針)
第16条 総務企画課長は、町長の命を受けて予算の計画的かつ効率的な執行を図るため、予算の成立後速やかに、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項を各課等の長に通知しなければならない。
(平16規則5・平31規則3・令5規則7・一部改正)
2 総務企画課長は、提出された予算執行計画書を調査し、必要な調整を行い、会計管理者と資金計画について協議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。
3 総務企画課長は、前項の決裁があったときは、速やかに各課等の長並びに会計管理者に当該決裁に係る予算執行計画書を送付して通知しなければならない。
4 予算の補正その他の理由により既定の予算執行計画を変更する必要が生じたときは、前3項の規定を準用する。
(平16規則5・平16規則10・平19規則5・平31規則3・令5規則7・一部改正)
(予算執行の制限)
第18条 歳出予算のうち、その財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、負担金、町債その他特定の財源を充てるものについては、当該財源が確定した後でなければ予算を執行することができない。ただし、当該予算の性質その他やむを得ない理由があるとき、又は当該財源の収入が確実に見込まれるときは、この限りでない。
2 前項の財源が減少したとき、又は減少する見込みがあるときは、当該減少した財源又は減少する見込みの財源に見合う歳出予算を執行してはならない。ただし、止むを得ない理由があるときは、町長の承認を受けてこれを執行することができる。
(歳出予算の配当)
第19条 総務企画課長は、第17条の予算執行計画に基づき、各課等の長に対し、半期ごとに歳出予算を予算配当書により配当しなければならない。
2 総務企画課長は、前項の規定にかかわらず、経費の性質を勘案のうえ定期の予算配当を年1回とし、又は必要に応じ臨時に追加配当することができる。
3 総務企画課長は、前2項の規定により歳出予算を配当したときは、会計管理者に通知しなければならない。
(平16規則5・平16規則10・平19規則5・平31規則3・令5規則7・一部改正)
(歳出予算の配当替え)
第20条 各課等の長は、配当を受けた歳出予算を配当替えするときは、総務企画課長に合議のうえ、予算配当替書により他の課等の長に配当替えすることができる。
2 各課等の長は、前項の規定により歳出予算を配当替えしたときは、予算配当替通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(平16規則5・平16規則10・平19規則5・平31規則3・令5規則7・一部改正)
(歳出予算の流用)
第21条 各課等の長は、歳出予算の流用を必要とするときは、予算流用伺票(様式第8号)により町長の決裁を受けなければならない。
2 次の各号に掲げる歳出予算は、これを流用増額することができない。
(1) 人件費
(2) 旅費
(3) 交際費
(4) 需要費のうち食糧費
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(予備費の支出)
第22条 各課等の長は、予備費の使用を必要とするときは、予備費支出伺票(様式第8号)により町長の決裁を受けなければならない。
(平16規則5・平16規則10・平19規則5・平31規則3・令5規則7・一部改正)
(継続費の逓次繰越し)
第23条 各課等の長は、継続費の支払残額を翌年度に繰り越して使用するときは、当該年度の3月31日までに継続費繰越予定額見積書を総務企画課長に提出しなければならない。
2 総務企画課長は、前項の見積書を審査し、町長の決裁を受けて繰越額を決定し、各課等の長並びに会計管理者に通知しなければならない。
3 各課等の長は、継続費の支払残額が翌年度に繰り越された場合は、継続費繰越計算書を翌年度の5月15日までに総務企画課長に提出しなければならない。
4 総務企画課長は、前項の計算書を審査し、町長の決裁を受けて繰越額を確定し、繰越予算を各課等の長並びに会計管理者に通知するとともに議会に報告するまでの手続きをしなければならない。
5 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。
(平16規則5・平16規則10・平19規則5・平31規則3・令5規則7・一部改正)
(各課等の長の備付帳簿)
第25条 この章に特別の定めがあるもののほか、各課等の長は債務負担行為整理簿(様式第9号)を備え、これを整理しておかなければならない。
2 総務企画課長は、債務負担行為整理簿の総括簿及び公債台帳(様式第10号)を備え、その状況を整理しておかなければならない。
(平16規則5・平31規則3・令5規則7・一部改正)
第3章 収入
第1節 調定
(調定)
第26条 歳入徴収担当者は、歳入を調定しようとするときは、納期の一定した収入にあっては納期前までに、随時の収入にあってはその原因の発生のつど調定収入票(様式第11号)により調定しなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(調定の変更)
第27条 歳入徴収担当者は、調定をした後において、当該調定をした額を変更しなければならない事由が生じたときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額について調定しなければならない。
(分納金額の調定)
第28条 歳入徴収担当者は、法令、契約等の規定により歳入について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づく各納期が到来するごとに当該納期限に係る金額について調定しなければならない。ただし、定期に納付させる処分又は特約がある歳入については、一会計年度間に係るものに限り、2以上の納期に係る分を、一時に調定することができる。
(調定済額の繰越)
第29条 毎会計年度において調定した金額で出納閉鎖期日までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度の6月1日において翌年度の調定済額に繰越すものとする。
2 前項の規定により繰越した調定額で翌年度末までに収納済とならないものは、不納欠損として整理したものを除き、翌々年度の4月1日において翌々年度の調定済額に繰越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。
3 前2項の規定により調定額を繰り越す場合の手続は、歳入の調定の手続に準ずるものとする。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(納入の通知)
第31条 歳入徴収担当者は、歳入の調定をしたときは、直ちに納入義務者に対し、特別の定めがある場合を除くほか、15日以内の納期限を定め、納入通知書(様式第12号)を交付して納入の通知をしなければならない。
(納入通知書の再発行)
第32条 歳入徴収担当者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、直ちに「再発行」と表示した納入通知書を当該納入義務者に再交付しなければならない。
(口頭等による納入の通知)
第33条 歳入徴収担当者は、歳入を即納させる場合で、第31条の規定による通知をすることができないときは、口頭又は掲示により、納入すべき金額及び令第154条第3項に規定する納入に必要な事項を納入義務者に通知しなければならない。
2 前項の規定によって通知することができる歳入は、次のとおりとする。
(1) 使用料及び手数料
(2) 物品売払代金
(3) 寄附金
(4) その他特に必要と認めるもの
第2節 収納
(現金等による納付)
第34条 歳入について納入の通知を受けた納入義務者は、指定された納期限までに現金で会計管理者又は指定金融機関、収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、納入義務者は、令第156条第1項の規定に定める証券(以下「証券」という。)によって納付することができる。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(1) 証明手数料 金銭登録機のレシート
(2) 入場料金 入場券
(3) 利用料金 利用券
3 前条第2項の規定による証券により納付を受けたときは、納入通知書、収納済通知書、領収済通知書及び領収証書の各片に「証券納付」と表示し、証券の種類・番号・券面金額その他必要な事項を記入しなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(現金取扱員の領収した現金等の取扱)
第36条 現金取扱員は、納入義務者から現金又は証券を領収したときは、速やかに現金引継書(様式第15号)によって、これを出納員に引き継がなければならない。
2 前項の現金引継書には、領収証書原符その他関係書類を添付しなければならない。
3 出納員は、領収証書原符その他関係書類に記載された金額及び現金引継書に記載された金額に現金及び証券を照合した上でなければ第1項の現金及び証券の引継ぎを受けることができない。
4 前条第2項の規定は、出納員が現金取扱員から引継ぎを受けた現金又は証券を指定金融機関等に払い込む場合に準用する。
(収納済通知書の送付)
第37条 会計管理者又は出納員は、前2条の規定により歳入を収納し、又は引継ぎを受けたとき、及び指定金融機関等から歳入を領収した旨の通知を受けたときは、歳入徴収担当者に収納済通知書を送付しなければならない。
2 歳入徴収担当者は、前項の収納済通知書の送付を受けたときは、直ちに関係帳票を整理しなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(領収証書用紙等の取扱)
第38条 会計管理者又は出納員は、領収証書用紙を、善良な管理者の注意をもって、管理し、領収証書用紙受払簿(様式第16号)によってその受払の状況を明らかにしておかなければならない。
2 出納員又は現金取扱員は、領収証書用紙を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告しなければならない。この場合において、現金取扱員にあっては、出納員を経由しなければならない。
3 会計管理者は、領収証書用紙を亡失したとき、又は前項の報告を受けたときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。
4 町長は、前項の報告を受けたときは、当該領収証書用紙が無効である旨を公示するものとする。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(現金出納簿の記載)
第39条 会計管理者又は出納員において領収した現金及び証券は、現金出納簿(様式第17号)にその受払状況を記載しなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(口座振替による歳入の納付)
第40条 納入義務者は、令第155条、令第155条の2の規定により、町長が別に定める歳入については、口座振替又は郵便振替の方法により納付することができる。
(平12規則20・全改、平19規則9・一部改正)
(振替貯金による歳入の納付)
第40条の2 隔地に住所又は居所を有する納入義務者は、銀行法第10条第1項の3、第2項の9及びゆうちょ銀行の公金振込規定等による振替の方法により歳入を納付することができる。
(平12規則・追加、平19規則9・一部改正)
(歳入の納付に使用することができる小切手の支払地)
第41条 令第156条第1項第1号の規定により町長が定める区域は、小国町の区域とする。
(証券の支払拒絶の場合の手続)
第42条 会計管理者又は出納員は、指定金融機関等から証券の支払拒絶により領収済額を取り消す旨の通知を受けたときは、歳入徴収担当者に当該通知に係る書面を送付しなければならない。
2 会計管理者又は出納員及び歳入徴収担当者は、前項の通知を受けたときは、当該歳入ははじめから給付がなかったものとして、関係帳票にこの旨を記載しなければならない。
3 会計管理者又は出納員は、指定金融機関等から第1項の通知を受けたときは、当該証券をもって納付した者に対し、証券について支払を拒絶された旨及び既に交付した領収証書と引換えに当該証券を還付する旨を通知しなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(督促)
第43条 歳入徴収担当者は、歳入を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状(様式第19号)を交付して督促しなければならない。
2 前項の規定により交付する督促状に指定すべき納期限は、当該督促状を発行する日から起算して10日を経過した日としなければならない。
(誤納金等の払戻)
第44条 歳入徴収担当者は、歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときは、歳入還付票(様式第20号)によりこれを払戻さなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(歳入の更正)
第46条 歳入徴収担当者は、歳入の調定をした後に、当該歳入の年度、会計又は科目の誤りを発見したときは、歳入更正票(様式第22号)により更正の決議をし、会計管理者に通知しなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(歳入の徴収又は収納の委託)
第46条の2 歳入徴収担当者は、令第158条第1項の規定により、私人に対して歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その理由、内容、委託を受ける者の信用状況等を明らかにした書類により、あらかじめ会計管理者と協議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の委託をするときは、当該委託事務の内容及び条件等を記載した契約書を作成しなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
2 前項の委託を受けた者は、当該委託に係る事務を行う場合には、身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(身分証明書を亡失した場合の手続)
第46条の4 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、身分証明書を亡失したときは、直ちにその旨を歳入徴収担当者に届け出なければならない。
2 歳入徴収担当者は、前項の届出を受けたときは、遅滞なくその事情等を調査して町長に報告しなければならない。
(歳入の徴収又は収納の委託事務の取扱)
第46条の5 歳入徴収担当者は、歳入の徴収の事務の委託を受けた者に、当該委託に係る歳入を徴収させようとするときは、歳入委託徴収通知書(様式第23号の3)を交付しなければならない。
第46条の6 歳入徴収担当者は、歳入の収納の事務の委託を受けた者に、当該委託に係る歳入を収納させようとするときは、委託収納通知書(様式第23号の5)を交付しなければならない。
第46条の7 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者において領収した現金及び証券は、現金出納簿にその受払状況を記載し、契約に定める日までに会計管理者又は出納員に納入し、又は現金払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。この場合においては、収納計算書(様式第23号の6)を添えなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
第3節 収入の整理等
(収入日報の作成)
第47条 会計管理者又は出納員は、会計別に収入日報(様式第24号)を作成しなければならない。
(1) 収入額及びその累計
(2) その他町長の定める事項
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(歳入整理表等の作成)
第48条 会計管理者又は出納員は、毎月末現在で、その取扱に係る歳入整理表(様式第25号)を作成しなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(1) 国庫支出金及び県支出金 交付決定通知書、委託契約書又は請書の写
(2) 寄附金 寄附を受けたことを証する書類
(3) 預金利子(歳計現金の普通預金以外の普通預金に係るものを除く。) 利子計算書
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為)
第50条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意してその手続をとらなければならない。
(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないこと。
(2) 予算の目的に反しないこと。
(3) 歳出予算の配当額又は配当替えを受けた額の範囲内であること。
(4) 金額の算定に誤りがないこと。
(5) 契約締結方法等が適法であること。
(6) 支出の方法及び支出の時期が適法であること。
(7) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることがないこと。
(8) 法令その他に違反しないこと。
(支出負担行為の整理区分)
第51条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。
3 前2項に規定するところにより難い経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。
第2節 支出
(支出の方法)
第52条 支出命令者は、支出をしようとするときは、債権者の請求によらなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費は、債権者の請求がない場合であっても支出することができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、報償費
(2) 町債の元利償還金
(3) 負担金、補助及び交付金で支払金額の確定したもの
(4) 貸付金、補償金、賠償金、投資及び出資金、積立金、寄附金、繰出金
(5) 土地又は家屋の借料
(6) 日本電信電話株式会社及び日本たばこ産業株式会社に対して支出する経費
(7) 官公署に対して支出する経費
(8) 前各号に掲げるもののほか、債権者から請求書を徴することが困難な経費
(令2規則4・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越し及び債務負担行為に係る歳出予算科目の歳出であるとき。
(2) 資金前渡、概算払及び前金払並びに繰替払をするとき。
(3) 隔地払をするとき、口座振替の申出があったとき。
(4) 支払金額(旅費に係るものを除く。)の受領委任があったとき、債権譲渡があったとき、又は権利質を設定したとき。
(5) 公金の振替をするとき。
2 前項に規定する支出票等に記載する起票番号は、歳出予算科目の節又は細節ごとに一連番号としなければならない。
(1) 交際費及び食糧費 購入又は接待等の年月日及び主任者のその証明
(2) 修繕料 修繕年月日及び検査をした者のその証明
(3) 運搬費 運搬年月日及び主任者のその証明
(4) 保管料 保管期間及び主任者のその証明
(5) 広告料 広告年月日及び主任者のその証明
(6) 委託料 委託完了年月日及び主任者のその証明
(7) 土地、家屋及び物件の賃借料 貸借期間及び主任者のその証明
(8) 工事請負費 工事完成又は出来形完成の年月日並びに検査した者の検査年月日及びその証明
(9) 補助金 工事に関するものについては、工事完成又は出来形完成の年月日並びに検査した者の検査年月日及びその証明
(10) 土地又は家屋の買入れ及び家屋又は物件の移転料 不動産の所有権移転登記済又は移転完了の年月日及び主任者のその証明
(11) 物件の製造及び買入れ 検査した者の検査年月日及びその証明
(令2規則4・一部改正)
第55条 会計管理者は、前条の規定による支出又は戻入の命令を受けたときは、支出票等の原課用に受付印を押印し、これを支出命令者に返付しなければならない。
2 支出命令者は、前項により返付された支出票等の原課用を歳出予算科目の節又は細節ごとに起票番号順に整理しておくとともに、当該年度の出納が閉鎖されたときは、これに表紙を付して編てつしておかなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(支出負担行為の確認)
第56条 法第232条の4第2項に規定する支出負担行為の確認は、第50条第1項各号に規定する要件を具備しているかどうかを審査して行うものとする。
第3節 支払
(直接払)
第57条 会計管理者は、直接に支払をしようとするときは、受取人の氏名を記載した小切手を振出さなければならない。ただし、債権者から申出があるときは、債権者に現金支払票(様式第33号)を交付し、指定金融機関をして現金で支払させることができる。
2 前項ただし書の規定により債権者に現金支払票を交付したときは、指定金融機関に支出命令に係る支出票を回付しなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(小切手用紙等)
第58条 小切手は、指定金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。
2 会計管理者は、小切手帳を年度ごとに区分し、常時1冊を使用しなければならない。
3 小切手帳の各小切手用紙には、あらかじめ年度(出納整理期間を含む。)を通ずる一連番号を付けて使用しなければならない。
4 小切手帳は、不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(小切手の記載)
第59条 小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)の規定による記載事項のほか、当該支出の属する年度及び会計を記載しなければならない。
2 官公署、資金前渡職員、指定金融機関に対して発行する小切手には、指図禁止の旨を記載しなければならない。
3 前項の規定は、債権者から申出があった場合に準用する。
4 小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手の振出し)
第60条 会計管理者は、小切手を振出したときは、小切手振出済通知書(様式第34号)を指定金融機関に交付しなければならない。
2 会計管理者は、小切手に誤記があったことを発見したときは、直ちに指定金融機関及び受取人に通知し、必要な措置を講じなければならない。
3 会計管理者は、小切手振出簿(様式第35号)を備え、小切手の振出し、支払及び償還の状況を記載しなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(記載事項の訂正等)
第61条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の右上余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載し、会計管理者の印を押さなければならない。
3 書損等による小切手を廃止するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(小切手の紛失通知)
第62条 会計管理者は、債権者から小切手を紛失した旨の報告を受けたときは、直ちに指定金融機関に対してその言及び当該小切手の番号並びに金額等を通知しなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(小切手の償還)
第63条 会計管理者は、振出してから1年を経過した小切手の所持人から、小切手償還請求書(様式第36号)により当該償還の請求を受けたときは、必要な調査をし、償還すべきものと認めたときは、支出負担行為担当者に当該書類を送付し、償還の手続をとらなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(小口現金の支払)
第64条 会計管理者は、債権者から申出があり、かつ、支払うべき1件の金額が10万円以下の場合は、第57条第1項ただし書の規定にかかわらず、自ら現金による支払をすることができる。
2 前項の現金支払に充てる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振出して指定金融機関から交付を受けるものとする。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(隔地払)
第66条 小国町の区域外の債権者に対する支払は隔地払によることができる。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(口座振替の方法による支出)
第67条 会計管理者は、指定金融機関と取引のあるものその他銀行法(昭和56年法律第59号)の適用を受ける銀行に預金口座を設けている債権者からその者の指定する預金口座に振替の申出があったときは、指定金融機関に対して口座振替請求書(様式第38号)を交付しなければならない。
2 前項に規定する口座振替の申出は、支出命令者、会計管理者に対して書面を提出して行うものとする。ただし、請求書の余白(支出票により請求する場合は、その支出区分欄)にその旨を記載することにより当該書面の提出を省略することができる。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(資金の交付)
第68条 指定金融機関に対する支払資金の交付は、会計管理者がその日の支払の総額について歳出日計表(様式第39号)を作成し、これを指定金融機関に送付して行わなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(資金前渡のできる経費の範囲)
第70条 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 各旅客鉄道株式会社及び日本電信電話株式会社に対して支払う経費
(2) 交際費
(3) 現地で即時支払を要する駐車料金及び有料道路通行料金等
(4) 検査又は登録のための手数料及び証紙又は印紙の購入に要する経費
(5) 会議負担金
(6) 債務の弁済を目的とするため供託する経費
(7) 自動車損害賠償責任保険料
(8) 交通災害共済見舞金
(9) 児童手当
(10) 土地又は家屋の借料
(11) 国民健康保険の保険給付費
(12) 鉄道小口扱運賃及び自動車、船舶又は航空機利用による輸送経費
(13) 旅費
(14) 電信電話料
(15) 宅配料金
(16) 会議資料代金
(令2規則4・一部改正)
(資金前渡の手続)
第71条 支出負担行為担当者は、職員に資金を前渡しようとするときは、当該職員をして支出票により請求させなければならない。ただし、給与支給台帳により支出する給与並びに児童手当及び扶助費についてはこの限りでない。
(資金前渡金の保管及び支払)
第72条 資金前渡を受けた職員(以下「資金前渡職員」という。)は、直ちに支払を要する場合を除き、当該前渡に係る現金を、自己の責任をもって預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。
2 資金前渡職員は、前項の場合において、当該預金から利子が生じたときは、直ちに当該利子について歳入徴収担当者に通知しなければならない。
3 資金前渡職員は、支払をするときは、領収証書を徴さなければならない。ただし、その性質上領収証書を徴しがたいものについては、支出命令者が支払について証明した書類をもって領収証書に替えることができる。
(概算払のできる経費の範囲)
第74条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 児童福祉法等による措置費
(2) 補償金
(3) 損害賠償金
(4) 概算払で支払しなければ施行しがたい事務又は事業に係る委託費
(概算払の精算)
第75条 概算払を受けた者は、その事由完了後速やかに概算払精算票(様式第32号)に領収証書その他の証拠書類を添付して精算しなければならない。ただし、旅費の概算払を受けた者は、追給及び返納を要する場合を除き、旅行命令簿等に表示して精算することができる。
(前金払のできる経費の範囲)
第76条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 損害保険料
(2) 補償金
(3) 検査又は登録のための手数料
(繰替払)
第77条 支出命令者は、繰替払をさせようとするときは、繰替払依頼書(様式第41号)を会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、指定金融機関をして繰替払をさせようとするときは、繰替払通知書(様式第41号)を交付しなければならない。
3 第37条第1項の規定は、会計管理者が指定金融機関から繰替払に係る歳入を領収した旨の通知を受けた場合に準用する。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(誤払金等の戻入)
第78条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、歳出精算票を作成し返納すべき者に対して返納通知書(様式第12号)を交付しなければならない。
第4節 振替収支等
(公金の振替)
第79条 支出命令者は、次の各号に掲げる支出をしようとするときは、会計管理者をして公金振替の方法により、これを支出させなければならない。
(1) 他の会計又は同会計の歳入に納付するため、歳出を支出するとき。
(2) 歳計現金から歳入歳出外現金へ振替えるとき、及び歳入歳出外現金から歳計現金へ振替えるとき。
(3) 歳計剰余金を翌年度の歳入に編入するとき。
(4) 翌年度の歳入を繰上充用するとき。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(公金振替の手続)
第80条 会計管理者は、公金の振替をしようとするときは、公金振替請求書(様式第42号)を指定金融機関に交付しなければならない。
2 会計管理者は、指定金融機関から公金振替済通知書(様式第42号)の交付を受けたときは、直ちにこれを歳入徴収担当者に送付しなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
第5節 支出の整理等
(支出日報の作成)
第82条 会計管理者は、支出票等の支出証拠書類と指定金融機関から送付を受けた収支日報及び領収証書その他の支出済の証拠書類と照合のうえ、会計別に支出日報(様式第45号)を作成しなければならない。
(1) 支払済額及びその累計
(2) その他町長の定める事項
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(歳出整理表等の作成)
第83条 会計管理者は、毎月末現在で、その取扱に係る歳出整理表(様式第46号)を作成しなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(支出証拠書類)
第84条 支出証拠書類は原本に限るものとし、支出票等、領収証書、返納金の領収済通知書及び繰替払の支払済通知書とする。
2 特別の事情により領収証書を提出させることが困難なものについては、会計管理者(資金前渡をしたものについては、支出命令者)が支払について証明した書類をもって前項の領収証書に替えることができる。
(1) 代理人の請求又は領収によるとき 委任状
(2) 権利質設定、債権譲渡又は前払金の保証があったとき 権利質設定証書、債権譲渡証書又は前払金保証証書の写
(3) 資金前渡の精算があったとき 債権者の領収証書
(4) 歳出の会計、年度及び科目の更正通知があったとき 歳出更正票
4 支出証拠書類は、支払日ごとに整理し、表紙を付して編てつしておかなければならない。
(平16規則10・平19規則5・令2規則4・一部改正)
(会計管理者の帳票)
第85条 この章に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者は、次の各号に掲げる帳票を備え、これを整理しておかなければならない。
(1) 資金前渡整理簿(様式第47号)
(2) 概算払整理簿(様式第48号)
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
第5章 決算
(決算調書等の提出)
第86条 各課等の長は、その所管に属する歳入歳出決算の資料を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(主要な施策の成果を説明する書類の提出)
第87条 各課等の長は、決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成し、翌年度の6月末までに総務企画課長に提出しなければならない。
(平16規則5・一部改正)
第6章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格の公示)
第88条 町長は、令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、同条第2項の規定により資格基準並びに登録に必要な申請の時期及び方法を新聞、掲示その他の方法により、公示しなければならない。
2 前項の規定により資格を定めたときは、その定めるところにより、定期又は臨時に一般競争入札に参加しようとする者の申請により、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
3 町長は、前項の審査により資格を有すると認められる者の名簿を作成するものとする。
(一般競争入札の公告)
第89条 令第167条の6の規定による公告は、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前(予定価格5,000万円以上の建設工事については、15日前)に、次の各号に掲げる事項を掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要するときは、その期間を5日前(予定価格5,000万円以上の建設工事については、10日前)までに短縮することができる。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争執行の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約の保証に関する事項
(6) 令第167条の6第2項に関する事項
(7) その他必要な事項
(平8規則3・一部改正)
(一般競争入札の入札保証金)
第90条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、その者の見積る金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
2 令第167条の7第2項の規定により、入札保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、国債又は地方債のほか、次の各号に掲げるものとする。
(1) 政府の保証する債券
(2) 銀行が振出し、又は支払保証をした小切手
(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
(入札保証金の免除)
第92条 契約担当者は、次の各号の一に該当する場合には、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に、町を被保険者とする入札保証保険契約をしたとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5に規定する資格を有する者で、過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて確実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の還付)
第93条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後直ちに還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後還付するものとする。
(予定価格の作成)
第94条 契約担当者は、その一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、予定価格を記載した書面を封書にして、開札の際これを開札場所へ置かなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正にこれを定めなければならない。
(最低制限価格を付する場合)
第95条 契約担当者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、前条の規定に準じ最低制限価格を設けることができる。
(入札の方法)
第96条 一般競争入札の入札は、入札書(様式第49号)を封筒に入れて厳封し、その表面に氏名又は名称及び当該一般競争入札に付された事項を記載し、これを契約担当者に提出して行うものとする。この場合において郵便により一般競争入札に参加しようとする者は、落札にならない場合に還付されるべき入札保証金に係る当該還付に要する経費に相当する金額を添え、かつ、封筒の表面の余白に「入札書在中」の旨を朱書しなければならない。
(入札の効力)
第97条 一般競争入札に参加した者が次の各号の一に該当するときは、その者のした入札は、これを無効とする。
(1) 令第167条の4及び令第167条の5第1項の規定による資格がないとき。
(2) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 入札保証金を納付させる場合において、その全部又は一部を納付しないとき。
(4) 同一の事項につき2通以上の入札書を提出したとき。
(5) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を提出したとき。
(6) その他入札条件に違反したとき。
(落札通知)
第98条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに当該落札者にその旨を通知するとともに、その他の入札者に対しては、落札がなかった旨を通知しなければならない。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札参加者の資格等)
第99条 第88条の規定は、令第167条の11第2項の規定により町長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合について準用する。
(指名競争入札参加者の氏名)
第100条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、前条の名簿に登録された者のうちから3人以上の入札者を指名しなければならない。
第3節 随意契約等
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(随意契約の予定価格)
第102条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第94条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(見積書の徴取)
第103条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第4節 契約の締結
(契約書の作成)
第105条 契約担当者は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、1件100万円を超えない契約については、契約書に代えて請書を提出させなければならない。
2 契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約の保証に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) かし担保責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
3 契約担当者は、1件の当初の契約金額が100万円を超える物件売払契約、物件購入契約及び建設工事請負契約を締結する場合においては、別に定める契約約隷によらなければならない。ただし、契約の性質又は目的により、契約約隷によりがたい場合は、この限りでない。
(平8規則3・一部改正)
(1) 契約金額が30万円を超えない契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。
(4) その他契約担当者において必要がないと認めるとき。
(平8規則3・一部改正)
第5節 契約の履行
(契約の保証)
第107条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。
2 令第167条の16第2項において準用する令167条の7の規定により、契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下本条において「金融機関等」という。)の保証とする。
3 契約担当者は、金融機関等の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提供させ、当該保証をした金融機関等との間に保証契約を締結しなければならない。
4 契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保の価値は、金融機関等の保証にあっては、その保証する金額にこれを換算したものとする。
(平8規則3・一部改正)
(契約保証金の免除)
第108条 契約担当者は、次の各号の一に該当する場合には、契約保証金の全部又は一部の納付をさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が50万円以内であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金の還付)
第109条 契約保証金は、契約履行後に還付するものとする。
第110条 削除
(平8規則3)
(検査)
第111条 法第234条の2第1項の規定による検査は、契約担当者又はその命ずる職員(以下「検査職員」という。)が行う。
(1) 契約を履行した旨の届出があったとき。
(2) 契約による部分払の請求があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、給付の完了を確認するため必要があると認めるとき。
3 検査職員は、当該検査を終了した場合は、速やかに検査調査を作成しなければならない。
(部分払の限度額)
第112条 契約により、工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は次の各号に定める額を超えることができない。
(1) 工事又は製造の請負 既済部分に対する代価の10分の9に相当する額
(2) 物件の買入れ 既納部分に対する代価に相当する額
第7章 現金及び有価証券
(会計管理者等の保管現金の限度額)
第113条 第64条の規定による小口現金払に充てるため、会計管理者が保管できる現金の限度額は100万円とする。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(指定金融機関等における町公金の取扱い)
第114条 指定金融機関等の町公金の収納及び支払の事務取扱いについては、別に定める。
(一時借入金)
第115条 一時借入金の借入れ及び償還の手続については、歳入の収入及び歳出の支出の例による。
(会計相互間の歳計現金の運用)
第116条 一の会計の歳計現金に不足を生じたときは、他の会計の歳計現金を一時繰替えて運用することができる。
2 前項の規定により繰替運用したときは、その年度の出納閉鎖期日までに繰戻さなければならない。
3 第1項の繰替運用の手続は、公金振替の例による。
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の会計年度所属区分)
第117条 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の会計年度所属区分は、現に出納を行った日の属する年度とする。
(整理区分)
第118条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の各号により整理しなければならない。
(1) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 公売保証金
エ その他保証金
(2) 保管金
ア 源泉徴収をした所得税
イ 源泉徴収をした県民税及び町民税
ウ 社会保険料
エ その他保管金
(歳入歳出外現金の受入及び払出)
第119条 各課等の長は、歳入歳出外現金を受け入れようとするときは、歳入歳出外現金受入票(様式第50号)を会計管理者に送付しなければならない。
2 各課等の長は、歳入歳出外現金を払出しようとするときは、歳入歳出外現金払出票(様式第50号)を会計管理者に送付しなければならない。
3 会計管理者は、歳入歳出外現金を受け入れるときは歳入の例に、払い出すときは歳出の例によらなければならない。
4 各課等の長は、歳入歳出外現金受入票及び歳入歳出外現金払出票の原課用について、整理区分ごとに、起票番号順に整理しておかなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(保管有価証券の受入及び還付等)
第120条 前条の規定は、各課等の長が保管有価証券を受け入れ又は払出しようとする場合にこれを準用する。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(保管有価証券に係る利札の還付請求手続)
第122条 保管有価証券を提出した者は、当該保管有価証券に係る支払期の到来した利札について還付を受けようとするときは、歳入歳出外現金払出票を各課等の長に提出しなければならない。
2 各課等の長は、前項の払出票の提出を受けた場合において、審査の上、還付する必要があると認めたときは、これを会計管理者に送付しなければならない。
3 会計管理者は、前項の払出票の送付を受けたときは、当該請求者から領収証書を徴して、当該利札を還付しなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
第8章 物品
第1節 通則
(1) 備品 原形のまま比較的長期間の反復使用に耐える物品
(2) 原材料 工事又は加工等のため消費する材料及び原料
(3) 生産品 製造、耕作、飼育、補獲及び加工等により取得した物品
(4) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育されるもの
(5) 消耗品 その性質上使用するに従って消費され、又は減耗するもので前各号に掲げる物品以外の物品
(備品の標示)
第124条 会計管理者又は物品管理者は、その保管又は管理する物品のうち備品については、備品標示票(様式第51号)をもって標示しなければならない。ただし、標示をすることが困難なものについては、その標示を雀略し、又は適宜の標示をもってこれに替えることができる。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
第2節 取得
(購入による取得)
第125条 物品管理者は、物品を取得(購入による取得に限る。)しようとするときは、物品購入簿によらなければならない。
(生産品の取得)
第126条 物品の生産に直接従事する職員は、生産品受払簿を備えて、その受払の状況を記録するとともに、そのつど生産品引継書により物品管理者にこれを引き継がなければならない。
2 物品管理者は、生産品整理表を備え、生産品の受払の状況等を記載し、これを整理しておかなければならない。ただし、実情に応じ、生産品受払簿により生産品の受払状況をは握することができるときは、この限りでない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(占有動産の取得)
第128条 物品管理者は、令第170条の5第1項第2号に規定する占有動産で町に帰属したものについては、占有動産引継書によりその引継ぎを受けなければならない。
第3節 出納・管理及び保管
(物品の出納)
第129条 物品管理者は、会計管理者又は出納員に対して物品の出納の通知をする場合は、物品の分類、品目、規格及び数量並びに出納の時期及び出納の相手方を明らかにしなければならない。
2 会計管理者又は出納員は、前項の通知に係る物品の出納をしようとするときは、その出納が当該通知の内容に適合しているかどうか確認しなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(出納手続の省略)
第130条 官報、新聞及び雑誌その他の定期刊行物は、前条の規定にかかわらず、物品出納の手続を省略することができる。
(使用中の物品の管理)
第131条 物品管理者は、引渡しを受けた後直ちに消費する物品を除き、その使用に係る物品について、善良な管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。
2 物品管理者は、その使用に係る物品を特定の職員にもっぱら使用させようとするときは、物品専用証(様式第53号)を提出させなければならない。ただし、貸与して使用させるべき物品については、別に定めるところによる。
(管理換)
第132条 物品管理者は、物品の効率的な使用又は処分をするため必要があるときは、物品管理者相互間において管理換をすることができる。ただし、取得額又は評価額30万円以上の備品については、あらかじめ町長の承認を受けなければこれをすることができない。
(保管の方法)
第133条 会計管理者又は出納員は、物品を善良な管理者の注意をもって保管し、かつ、常に良好な状態で使用し、又は処分することができるように整理区分しておかなければならない。
2 前項の規定は、物品管理者又は物品をもっぱら使用する職員が物品を保管する場合にこれを準用する。
3 会計管理者又は出納員及び物品管理者は、毎年1回以上現品と帳簿とを照合しなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(物品の返納)
第134条 物品をもっぱら使用する職員は、その管理する物品で使用の必要がなくなったものがあるときは、当該物品に物品返納書(様式第54号)を添えてこれを所属の物品管理者に返納しなければならない。
(物品の貸付)
第135条 物品管理者は、貸付けを目的とする物品を除くほか、物品を貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないと認められるものについては、この限りでない。
2 物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、1年を超えてはならない。
3 物品の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書により行う。ただし、必要がないと認めるときは、その一部を省略し、又は契約書の作成を省略することができる。
(1) 貸付物品の表示
(2) 指定用途及び使用上の制限
(3) 貸付期間
(4) 貸付料の額及びその納入方法
(5) 貸付物品の返還、原状回復又は損害賠償に関すること。
(6) その他必要な事項
第4節 処分等
(不用の決定等)
第137条 物品管理者は、使用にたえない物品若しくは使用の必要がない物品で管理換により適切な処理をすることができないもの又は生産品を処分するときは、不用品処分決議書により不用の決定をしなければならない。この場合において取得額又は評価額30万円以上の備品については、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をしたときは、会計管理者又は出納員にその旨を通知しなければならない。
3 物品管理者は、第1項の規定により不用の決定をした物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは廃棄することができる。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(関係職員の譲受けを制限しない物品)
第138条 令第170条の2第2号の規定により指定する物品は、学校、試験研究機関その他町の施設における生産品とする。
(重要物品の指定)
第139条 令第166条第2項に規定する財産に関する調書中の物品として記載する重要な物品は、次の各号に定めるものとする。
(1) 取得額又は評価額が130万円以上の備品(次号に掲げるものを除く。)
(2) 自動車(道路運送車両車法(昭和26年法律第185号)による軽自動車、小型特殊自動車並びに小型自動車のうち被けん引自動車、二輪自動車及び三輪自動車を除く。)
(管理状況の報告)
第140条 物品管理者は、その主管に属する前条に規定する物品について物品調書を作成し、翌年度5月末日までに会計管理者に提出しなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(帳簿)
第141条 この章に特別の定めがあるもののほか、会計管理者又は出納員は、物品出納簿を備え、整理しておかなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(1) 官報、新聞及び雑誌並びにその他の定期刊行物
(2) 取得後直ちに交付するもの
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
第9章 債権
(債権の発生)
第143条 各課等の長は、その所掌する事務の執行に関して債権の発生が予想される場合はあらかじめ総務企画課長と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。
2 総務企画課長は、前項の規定による債権が確定したときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。
(平16規則5・平16規則10・平19規則5・平31規則3・令5規則7・一部改正)
(債権の管理等)
第144条 各課等の長は、令第171条から第171条の7までに規定する措置を行おうとするときは、あらかじめ総務企画課長と協議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。
2 総務企画課長は、前項の規定により債権に異動があったときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。
3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これを債権整理簿に記録整理しなければならない。
(平16規則5・平16規則10・平19規則5・平31規則3・令5規則7・一部改正)
第10章 基金
(手続の準用)
第145条 基金の管理については、次の各号に掲げるところにより処理するものとする。
(2) 基金に属する財産については、その種類に応じ、第8章、第9章及び小国町公有財産の取得、管理及び処分に関する規則(昭和39年小国町規則第7号)の規定の例による。
(基金運用状況調書の提出)
第146条 各課等の長は、定額の資金を運用するため設置した基金については、毎年3月31日現在における基金運用状況調書を作成し、翌年度の5月末日までに町長及び会計管理者に提出しなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
第11章 雑則
(会計管理者等の事故報告)
第147条 会計管理者は、その保管に係る現金、有価証券、物品、占有動産又は小切手帳若しくは帳票を亡失し、又は損傷したとき及び証券の呈示期間又は有効期間の経過により歳入が徴収不能となったときは、遅滞なく町長に報告しなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
第148条 出納員は、その保管に係る現金又は物品若しくは帳票を亡失し、又は損傷したとき、及び証券の呈示期間又は有効期間の経過により歳入が徴収不能となったときは、直ちに会計管理者及び各課等の長に報告しなければならない。
2 資金前渡職員は、その保管に係る現金を亡失したときは、直ちに各課等の長に報告しなければならない。
3 物品をもっぱら使用している職員がその管理に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに物品管理者に報告しなければならない。
4 物品管理者は、その管理に係る物品を亡失し、又は損傷したとき、及び前項の報告を受けたときは、直ちに町長に報告しなければならない。
5 歳入徴収担当者及び支出命令者は、その保管に係る帳票を亡失し、又は損傷したときは、直ちに会計管理者及び町長に報告しなければならない。
6 各課等の長は、前各項の報告を受けたとき及び財務に関して事故が発生したことを知ったときは、遅滞なくその事実を調査し、意見を添えて町長及び会計管理者に報告しなければならない。
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(1) 当該事故職員の職氏名
(2) 監督責任者の職氏名
(3) 当該事故の発生した日時及び場所
(4) 当該事故に係る現金若しくは有価証券の額又は物品の品名、数量、金額(亡失した物品の価格又は損傷による物品の減価額)
(5) 当該事故の原因となった事実の詳細
(6) 平素における管理状況の詳細
(7) 当該事故発見の動機
(8) 当該事故発見後の処置
(9) 損害補てんの状況(弁償年月日、金額、弁償者)
(10) その他の参考事項
(職員の賠償責任)
第150条 法第243条の2の8第1項後段の規定により指定する職員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 支出負担行為については、別に定めるところにより、支出負担行為担当者の事務を代決する者
(2) 法第232条の4第1項の命令については、別に定めるところにより、支出命令者の事務を代決する者
(3) 法第234条の2第1項の監督又は検査については、契約担当者の命を受けて監督又は検査をする者
(令5規則14・一部改正)
(諸書類の記帳等)
第151条 財務に関する諸書類及び諸帳簿に記載する金額及び数量は「アラビア」数字を用いるものとする。ただし、縦書をする場合は、この限りでない。
2 前項の諸書類及び諸帳簿の記載事項は、これを改ざんしてはならない。
3 前2項に規定する諸書類及び諸帳簿について、これを訂正し、挿入し、又は削除しようとするときは、当該訂正し、又は削除すべき箇所に2線を引き、縦書にあってはその右側に、横書にあってはその上位に正書し、当該削除した字句が明らかに読み得られるように字体を残し、数字以外の記載事項について訂正し、挿入し、又は削除をしたときにあっては、その字数を欄外に記載して、責任者がこれに証印を押さなければならない。ただし、金銭又は物品の出納に関する諸証書の数字は、その内訳明細に係るものを除きこれを訂正することができないものとする。
(財務事務の特例)
第152条 特別の事情により、この規則により難いものがあるときは、町長の承認を得て特例を設けることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
(小国町契約に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 小国町契約に関する規則(昭和43年小国町規則第6号)
(2) 小国町支出負担行為の整理区分に関する規則(昭和50年小国町規則第6号)
(決算に関する経過措置)
4 昭和57年度の決算については、第5章の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(職員の賠償責任に関する経過措置)
6 この規則の施行前の事実に基づく職員の賠償責任については、第150条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
7 附則第2項第1号の小国町契約に関する規則及びこの規則による改正前の小国町財務規則の定める様式によって作成した用紙は、昭和58年3月末日までは、これを使用することができる。
附則(昭和57年規則13)
この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
附則(昭和59年規則2)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則4)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則6)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則2)
この規則は、平成元年2月11日から施行する。
附則(平成元年規則23)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 小国町汚物取扱手数料徴収事務委託規則(昭和42年小国町規則第7号)は、廃止する。
附則(平成5年規則2)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則3)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に締結された契約等については、改正前の小国町財務規則の例による。
附則(平成11年規則5)
この規則は平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則17)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則20)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則7)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則5)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則7)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則5)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則10)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月20日から施行する。
附則(平成17年規則4)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則4)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則5)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則9)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則6)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則9)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則10)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則5)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則3)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則5)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則2)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成25年規則8)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則8)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則4)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則13)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則24)
この規則は、平成28年12月28日から施行する。
附則(平成29年規則13)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則4)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則3)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則4)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則3)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則31)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則7)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則14)
(施行期日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則4)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
(令6規則4・全改)
出納員の設置及び事務の委任
組織区分 | 出納員として指定する職 | 出納員に委任する事務 |
総務企画課 | DX推進担当係長 | 課に係る物品の出納及び保管 |
税務課 | 収納担当係長 | 1 課に係る物品の出納及び保管 |
2 町税その他税及び督促手数料、延滞金、加算金、滞納処分費、不申告加算金並びに受託徴収金の収納 | ||
町民課 | 町民生活担当主査 | 1 課に係る物品の出納及び保管 |
2 町営バス使用料の収納 | ||
住民窓口担当主査 | 窓口で取り扱う諸手数料の収納 | |
国保医療担当係長 | 国保人間ドック等の実費料金の徴収 | |
会計室 | 会計室長 | |
健康福祉課 | 福祉担当係長 | 課に係る物品の出納及び保管 |
地域保健担当主査 | 予防接種及び健康診査等の実費料金の収納 | |
長寿介護担当係長 | 高齢者住宅等整備資金貸付金償還金の収納 | |
農林振興課 | 農地調整担当主査 | 1 所管の各種事業に伴う分担金及び負担金の収納 |
2 課に係る物品の出納及び保管 | ||
森林振興担当主査 | 普通共有林野入山料の収納 | |
産業振興課 | 商工労働政策担当主査 | 課及び所管の出先機関に係る物品の出納及び保管 |
地域整備課 | 住宅公園担当係長 | 1 町営住宅及び勤労者住宅使用料の収納 |
2 課に係る物品の出納及び保管 | ||
教育委員会教育振興課 | 学校教育担当係長 | 1 学校教育施設使用料の収納 |
2 課に係る物品の出納及び保管 | ||
3 学校に係る物品の出納及び保管 | ||
4 中央児童室の使用料の収納 | ||
生涯学習担当主査 | 1 おぐに開発総合センター及び所管の出先機関に係る物品の出納及び保管 | |
2 おぐに開発総合センター、町民プール使用料の収納 | ||
訪問看護ステーション | 訪問看護ステーション庶務係長 | 1 訪問看護ステーションに係る物品の出納及び保管 |
2 訪問看護利用料の収納 | ||
議会 農業委員会 監査委員 選挙管理委員会 | 事務局長又は上席の書記 | 事務局等に係る物品の出納及び保管 |
別表第2
(令2規則4・全改)
支出負担行為整理区分表
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出命令のとき | 支出しようとする額 | 給与支給台帳 支出票 | |
2 給料 | 支出命令のとき | 支出しようとする額 | 給与支給台帳 支出票 | |
3 職員手当等 | 支出命令のとき | 支出しようとする額 | 給与支給台帳 支出票 戸籍謄本又は戸籍抄本 死亡届書 失業証明書 その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類 | |
4 共済費 | 支出命令のとき | 支出しようとする額 | 支出票 社会保険料控除計算書 | |
5 災害補償費 | 支出命令のとき | 支出しようとする額 | 支出票 本人の請求書 戸籍謄本又は戸籍抄本 死亡届書 病院等の請求書 受領書又は証明書 | |
6 恩給及び退職年金 | 支出命令のとき | 支出しようとする額 | 支出票 | |
7 報償費 | 支出命令のとき(契約を締結するとき) | 支出しようとする額(契約金額) | 支出票(契約書又は請書、入札書又は見積書) | 物品を購入する場合は( )書によることができる。 |
8 旅費 | 支出命令のとき | 支出しようとする額 | 支出票 旅行命令簿 | |
9 交際費 | 支出命令のとき | 支出しようとする額 | 支出票 | |
10 需用費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(支出しようとする額) | 契約書又は請書入札書又は見積書 支出票 | 光熱水費及び単価契約によるものは、( )書によることができる。 |
11 役務費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(支出しようとする額) | 契約書又は請書入札書又は見積書 支出票 | 長期継続契約又は単価契約に係るものは( )書によることができる。 |
12 委託料 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書又は請書入札書又は見積書 支出票 | |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書又は請書入札書又は見積書 支出票 | 長期継続契約又は単価契約によるものは( )書によることができる。 |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 設計書、仕様書図面 契約書又は請書 入札書又は見積書 支出票 | |
15 原材料費 | 購入契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書又は請書入札書又は見積書 支出票 | 単価契約によるものは、( )書によることができる。 |
16 公有財産購入費 | 購入契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書又は請書 入札書又は見積書 登記関係書類 支出票 | |
17 備品購入費 | 購入契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書又は請書 入札書又は見積書 支出票 | |
18 負担金補助及び交付金 | 指令をするとき | 指令金額(支出しようとする額) | 指令書の写し、交付申請書又は実績報告書 支出票 | 指令を要しないものは、( )書によることができる。 |
19 扶助額 | 支出命令のとき | 支出しようとする額 | 支出票 | |
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付けを要する額 | 契約書又は借用証書 申請書 支出票 | |
21 補償、補填及び賠償金 | 支出命令のとき | 支出しようとする額 | 契約書又は承諾書 請求書 判決書謄本 支出票 | |
22 償還金、利子及び割引料 | 支払期日又は支出命令のとき | 支出しようとする額 | 借入れに関する書類 支出票 | |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書又は申込書 支出票 | |
24 積立金 | 積立て決定のとき | 積み立てようとする額 | 支出票 | |
25 寄附金 | 支出命令のとき | 支出しようとする額 | 申込書 支出票 | |
26 公課費 | 支出命令のとき | 支出しようとする額 | 賦課又は申告等に関する書類 支出票 | |
27 繰出金 | 支出命令のとき | 支出しようとする額 | 支出票 |
別表第3
支出負担行為整理区分表
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金の前渡をするとき | 資金の前渡を要する額 | 支出票 |
|
2 繰替払 | 繰替払命令のとき | 繰替払しようとする額 | 繰替払依頼書 支出票 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 支出票 |
|
4 繰越 | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 繰越計算書 |
|
5 過誤払金の戻入れ | 現金の戻入れの通知のあったとき(現金の戻入れのあったとき) | 戻入を要する額 | 戻入に関する書類 歳出戻入票 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入れがあり、その通知が6月1日以後にあった場合は、( )書によること。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 債務負担行為に関する書類 |
|
別表第4
物品分類基準
分類 | 細分類 | 例示品目 | ||
備品 | (1) 机類 | 両袖机、片袖机、脇机、座机、会議用机、教卓、タイプ机、講演台等 | ||
|
|
| ||
|
| 次に掲げるものを除く。 1 報償交際扶助等の目的のため管理するもの 2 公有財産又は備品の付属的部分たる性格を有するもの 3 公印、標本類及びスチール製事務用肘付いすを除き取得額又は評価額3万円未満のもの | (2) いす類 | 事務用肘付いす、応接いす、会議用いす等 |
(3) 戸だな箱類 | 本だな、キャビネット、ロッカー、耐火金庫、たんす、保管庫等 | |||
(4) ちゅう房、冷暖房用具類 | 調理台、冷蔵庫、電子レンジ、給食ワゴン、食器消毒保管庫、洗浄機、給湯機、ストーブ、ルームクーラー、換気扇、扇風機、温風ヒーター等 | |||
(5) その他の庁用器具類 | 絵画、掛軸等の調度品類、回転黒板、洗たく機、掃除機、脚立、実験台、はしご、作業台等 | |||
(6) 事務用器具 | 複写機、印刷機、計算機、(10桁以上の卓上型)、タイプライター、レジスター等 | |||
(7) 公印類 | 庁印、職印、刻印等 | |||
(8) 車両類 | 自動車、自動二輪車、自転車等 | |||
(9) 建設機械類 | ブルドーザー、除雪機械、トラクター、ウインチ等 | |||
|
|
| (10) 車両用具類 | ジャッキ、カーワッシャー、充電器等 |
| ||||
(11) 体育用品類 | 体育マット、平行棒、テント、卓球台、鉄棒等 | |||
(12) 視聴覚用品類(写真機含) | 各種楽器、映写機、映画フィルム(16mm以上)テレビ、カメラ、テープレコーダー(ラジオ付)、ステレオ、アンプ、拡声装置、幻燈機、電気メガホン等 | |||
(13) 遊具、娯楽用品類 | ブランコ、ジャングルジム、シーソー、トランポリン、箱積木、すべり台、遊動木、太鼓梯子、大型ジャンパー、スポットライト等 | |||
(14) 医療機械器具類 | 酸素吸入器、胃カメラ、手術台、遠心分離器、足関節矯正起立台、歩行練習用階段、肋木、マット、姿勢矯正用鏡、自転車訓練器、平行棒(移動式)、乳ガン触知モデル等 | |||
(15) 測量器具類 | トランシット、レベル、スチール製箱尺、アリダード、各種コンパス、プラニメーター等 | |||
(16) 通信機器類 | 電話交換装置、無線電話装置、無線電信機等 | |||
(17) その他機器工具類 | 気象観測器具、計量器類、時計、滅菌装置、電動機、発動機、ボイラー、充電器、配電盤、受電盤、ミシン、草刈機、工具等 | |||
(18)図書類 | 各種図書、地図帳、掛地図、掛図、各種法令集等 | |||
(19)その他の雑品類 | 鉄砲、消火器、天幕等 | |||
原材料 | (1) 工事用原材料 | 木材、竹材、鉄鋼材、石材、床材、屋根壁材、金具材料、セメント類、ガラス類、パイプ類、ヒューム管類、鉄管、土管、ブロック類、石綿類、電気工事材料、針金、釘、工事用苗等 | ||
(2) 加工用原材料 | 木材、竹材、鉄鋼材、繊維品、種子、食品加工用農水産物等 | |||
生産品 | (1) 生産品 | 木工品、農産物、林産物、畜産物等 | ||
(2) 副生品 | 機械器具等の不用部品及び破損部品、不用書籍、書類等 | |||
動物 | (1) 動物 | 実験用又は加工のための動物以外の動物 | ||
消耗品 | 郵便切手類、用紙、紙製品、印刷物、文具、被服、雑誌類、燃料、油脂、食料品、医療、試験用品、薬品、工具、庁用器具、飼料、その他各分類に該当しないもの |
別記
様式目次
第1号 事務引継書
第2号 歳入歳出予算見積書
第3号 継続費見積書
第4号 繰越明許費見積書
第5号 債務負担行為見積書
第6号 予算現計簿
第7号 予算執行計画書
第8号 予算流用予備費支出伺票
予算流用予備費支出通知票
第9号 債務負担行為整理簿
第10号 公債台帳
第11号 調定収入票
第11号の2 集合調定内訳表
第12号 納入通知書・領収証書
収納済通知書
領収済通知書
第13号 領収証書
収納済通知書
領収済報告書
第14号 現金払込書
第15号 現金引継書
第16号 領収証書用紙受払簿
第17号 現金出納簿
第18号 口座振替請求書
第19号 督促状
第20号 歳入還付票
第21号 歳入不納欠損調書(報告書)
歳入不納欠損通知書
第22号 歳入更正票
第23号 歳入更正通知書
第23号の2 身分証明書
第23号の3 歳入委託徴収通知書
第23号の4 歳入調定報告書
第23号の5 委託収納通知書
第23号の6 収納計算書
第24号 収入日報
第25号 歳入整理表
第26号 支出負担行為整理簿
第27号 支出票(一般用)
第27号の2 集合支出内訳表(一般用)
第28号 支出票(旅費用)
第28号の2 集合支出内訳表(旅費用)
第29号 支出票(工事請負費用)
第30号 支出票(資金前渡用)
第31号 支出票(給与用)
第32号 精算票
第33号 現金支払票
第34号 小切手振出済通知書
第35号 小切手振出簿
第36号 小切手償還請求書
第37号 公金送金請求書
公金送金通知書
第38号 口座振替請求書
口座振替通知書
第39号 歳出日計表
支払済報告書
第40号 支払済印
第41号 繰替払依頼書
繰替払通知書
第42号 公金振替請求書
公金振替済通知書
収納済通知書
第43号 歳出更正票
第44号 歳出更正通知書
第45号 支出日報
第46号 歳出整理表
第47号 資金前渡整理簿
第48号 概算払整理簿
第49号 入札書
第50号 歳入歳出外現金受入払出票
第51号 備品標示票
第52号 寄贈品受領通知書
寄贈品出納通知書
第53号 物品専用証
第54号 物品返納書
第55号 債権整理簿
第56号 支出票(職員給与用)
第56号の2 集合支出内訳票(職員給与用)
(令2規則4・一部改正)
(令2規則4・全改)
(平16規則5・平16規則10・平19規則5・平22規則5・平31規則3・令5規則7・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・平22規則5・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・平22規則5・一部改正)
(平21規則10・全改)
(平16規則10・平19規則5・平22規則5・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・平22規則5・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・平22規則5・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・平22規則5・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・平22規則5・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・平22規則5・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・平22規則5・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・平22規則5・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・一部改正)
(平16規則10・平19規則5・平22規則5・一部改正)