○小国町立病院医師の退職手当の特例に関する条例

昭和47年12月25日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、小国町立病院(以下「病院」という。)に勤務する医師及び歯科医師(以下「医師」という。)に対し、山形県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和37年11月退職手当組合条例第3号。以下「普通退職手当」という。)により支給する退職手当のほか、特別の退職手当(以下「特別退職手当」という。)を支給することにより、本町に定着する医師の確保を図ることを目的とする。

(平25条例8・一部改正)

(特別退職手当の支給)

第2条 常時勤務する医師が引き続き2年以上勤務して退職したときは、特別退職手当をその者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。

2 特別退職手当の額は、別表左欄に定める医師としての勤続期間に応じ、同表中欄に定める額とする。

(勤続期間の計算)

第3条 特別退職手当の算定の基礎となる医師としての勤続期間の計算は、医師としての引き続いた勤務総月数を12で除して得た年数(1年に満たない端数は、切り捨てる。)による。

2 月の中途で採用した場合は、1月とみなし、月の中途で退職した場合は、前月の末日において退職したものとみなして勤続期間を計算する。

3 前2項の規定による勤続期間のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条若しくは第28条の規定による休職又は同法第29条の規定による停職により勤務しなかった月(勤務した日のあった月を除く。)があるときは、その月数を勤続期間から除算する。

(特別退職手当の支給制限)

第4条 特別退職手当は、次の各号の一に該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)をした者

(3) 地方公務員法第37条第2項の規定に該当し退職させられた者

(条例廃止による特別退職手当の支給)

第5条 この条例を廃止する場合は、廃止する日(以下「廃止日」という。)に現に勤務している医師は、廃止日の前日に退職したものとみなす。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(平成25年条例8)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表

勤続期間

特別退職手当の額

備考

1年

―万円

勤続期間が16年以上については、町長が別に定める額とする。

2

40

3

60

4

80

5

120

6

160

7

200

8

240

9

280

10

320

11

360

12

400

13

440

14

480

15

520

小国町立病院医師の退職手当の特例に関する条例

昭和47年12月25日 条例第25号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
昭和47年12月25日 条例第25号
平成25年3月15日 条例第8号