○小国町工業用水道給水条例

平成7年3月10日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第4条及び工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第17条の規定により、小国町工業用水道の給水について、料金その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(平12条例1・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基本使用水量 第7条の規定により決定した水量をいう。

(2) 給水施設 配水管から分岐して工業用水の供給を受けることについて、工業用水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の敷地境界から受水槽に至るまでの給水管及びこれに附属する施設をいう。

(平12条例1・一部改正)

(給水の対象)

第4条 給水は、基本使用水量が1日当たり50立方メートル以上の者に対して行うものとする。ただし、町長が特に必要あると認めた場合は、この限りでない。

(権利義務承継の制限)

第5条 使用者は、相続又は合併による場合を除き、町長の承認を受けなければ、この条例に基づく権利又は義務を第三者に承継させることはできない。

2 相続又は合併により、相続人又は合併後存続する法人、若しくは合併により設立する法人が使用者の地位を承継したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(給水の申込み)

第6条 給水を受けようとする者は、予定使用水量及び給水開始希望日を定めて、町長に申し込まなければならない。

2 前項の規定は、基本使用水量を変更する場合に準用する。

(基本使用水量の決定)

第7条 町長は、前条の申込みを受けた場合は、給水能力を考慮し、一日当たりの使用水量(以下「基本使用水量」という。)及び給水開始日を決定し、当該申込みをした者に通知するものとする。

(給水施設の管理)

第8条 給水施設の管理は、使用者が行うものとする。

2 使用者は、給水施設に異常があると認めるときは、町長に対し遅滞なく、その旨を報告し、修繕その他必要な措置を講じなければならない。

(給水施設の工事及び費用の負担)

第9条 給水施設の工事は、使用者が施工するものとする。

2 使用者はその施工すべき給水施設の新設、増設、改造、修繕又は撤去の工事をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受け、工事が完成したときは、その検査を受けなければならない。

3 第1項に要する費用は、使用者の負担とする。

(受水槽の設置)

第10条 使用者は、受水槽を設置しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(給水施設の構造及び材質基準)

第11条 使用者が施行する給水施設(受水槽を含む。)の構造及び材質は、町長が別に定める基準に適合しているものでなければならない。

(量水器の設置)

第12条 量水器は、町長が設置し、使用者に貸与するものとする。

(給水施設の立入検査)

第13条 町長は、管理上必要があると認めるときは、給水施設を検査し、使用者に適当な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 前項の規定により給水施設の検査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(給水の原則)

第14条 町長は、災害、工業用水道施設の損傷又は維持改良工事その他やむを得ない事情がある場合及び第18条の規定による場合を除くほか、給水を制限又は停止しないものとする。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、あらかじめその日時及び理由を使用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項に規定する理由により、使用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(量水器の検査請求)

第15条 使用者は、量水器に異常があると認められるときは、町長に対し量水器の検査を請求することができる。

(用途の制限等)

第16条 使用者は、供給を受けた工業用水を工業の用以外の用途に使用し、又は他に分与してはならない。

(使用の廃止)

第17条 使用者は、工業用水の使用を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出てその承認を受けなければならない。

(給水の停止)

第18条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由が継続する間給水を停止することができる。

(1) 料金及び使用料を期限内に納入しないこと。

(2) 工業用水を工業の用以外の用途に使用し、又は他に分与したとき。

(3) その他この条例に違反したとき。

(水質及び水圧)

第19条 工業用水の水質基準は、次のとおりとする。

(1) 水温 摂氏30度以下

(2) 濁度 20度以下

(3) 水素イオン濃度 PH値6.5以上8.0以下

2 配水管における最小動水圧は、1平方センチメートルにつき0.5キログラムとする。

(料金等の種別及び額)

第20条 工業用水道使用の料金及び量水器の使用料(以下「料金等」という。)は、使用者から徴収する。

2 料金等の種別及び額は、次のとおりとする。

(1) 基本料金 基本使用水量1立方メートル当たり 20.00円

(2) 超過料金 当該月の使用水量から、基本使用水量に当該月の日数を乗じた水量を減じて得た水量1立方メートル当たり 90.00円

(3) 量水器使用料 1箇月(使用日数が1箇月に満たない場合においても、1箇月とする。)当たり 5,000円

(平13条例18・平16条例4・平26条例1・一部改正)

(料金の算定)

第21条 料金は、基本使用水量に前条第2項第1号の額を乗じて得た額に、当該月の日数を乗じた額及び基本使用水量を超えた場合、これに前条第2項第2号の額を乗じて得た額を加算した額に、消費税等相当額(当該加算した額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に山形県県税条例(昭和29年山形県条例第18号)第67条の5に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額をいう。)を加えた額とする。ただし、1円未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

(平9条例4・平16条例4・平26条例1・一部改正)

(使用水量の確認)

第22条 町長は、毎月定めた日に量水器を点検し、当該月の前月分の使用水量を確認するものとする。

(料金等の納付)

第23条 料金等は、毎月徴収するものとし、使用者は、その月の料金等を翌月20日(その日が土曜日、日曜日又は祝日にあたるときはその日後において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日でない日)までに納付しなければならない。

(料金等の減免)

第24条 町長は、災害その他特別の理由がある場合は、料金等の全部又は一部を免除することができる。

(督促)

第25条 料金等を納期限までに納入しない場合においては、町長は督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納入期限は、その発行の日から15日以内とする。

(督促手数料及び延滞金)

第26条 督促手数料は、町税徴収の例により、延滞金の徴収については、小国町税外収入金延滞金徴収条例の例による。

(過料)

第27条 町長は、詐欺その他の不正行為により料金の徴収を免れた使用者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。ただし、当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。

(平12条例1・一部改正)

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例4)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小国町簡易水道事業給水条例、小国町水道給水条例及び小国町工業用水道給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している場合で施行日から平成9年4月30日までの間に額が確定する料金については、なお従前の例による。

(平成12年条例1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例18)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年条例4)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年条例1)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 次項から附則第9項までに定めるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

小国町工業用水道給水条例

平成7年3月10日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成7年3月10日 条例第4号
平成9年3月11日 条例第4号
平成12年3月21日 条例第1号
平成13年12月21日 条例第18号
平成16年3月19日 条例第4号
平成26年3月17日 条例第1号