○小国町税外収入金延滞金徴収条例
昭和43年3月30日
条例第10号
小国町諸収入金督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分執行条例(昭和31年小国町条例第8号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項及び道路法(昭和27年法律第180号)第73条第2項の規定に基づき、町の徴収する税外収入金については、この条例の定めるところにより延滞金を徴収する。
(1) 分担金
(2) 使用料
(3) 占用料
(4) 手数料
(5) 過料
第3条 督促を受けた者が、当該督促に係る税外収入金を納付しない場合においては、納入通知書に記載された納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、税外収入金100円について年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
第4条 延滞金の徴収については、町税徴収の例による。
附則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 昭和43年3月31日までに督促状を発したものについては、なお従前の例による。