○小国町指定下水道工事店に関する規則

平成10年11月12日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、小国町下水道条例(平成10年小国町条例第23号。以下「条例」という。)第7条の規定により、小国町指定下水道工事店(以下「指定工事店」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定工事店の適格要件)

第2条 指定工事店として指定を受けようとする者は、次の要件を備えているものでなければならない。

(1) 山形県内に営業所があること。

(2) 下水道排水設備工事責任技術者(山形県下水道協会(以下「協会」という。)に登録されている者。以下「責任技術者」という。)を1人以上常時有していること。

(3) 指定工事店の指定の取消しを受けた者は、当該処分のあった日から2年を経過していること。

(4) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

(5) 代表者が破産者である場合は、復権を得ていること。

2 工事店が、前項第3号の規定に該当する場合は、その代表者は、同号の期間内において、他の工事店の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

(平12規則1・平23規則4・令元規則3・一部改正)

(指定工事店の申請)

第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、小国町指定下水道工事店指定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請者(法人にあっては代表者)の履歴書及び身分証明書

(2) 定款及び登記簿謄本の写し(法人の場合に限る。)

(3) 所属する責任技術者の排水設備工事責任技術者証(協会が交付したもの。以下「責任技術者証」という。)の写し

(4) 工事経歴書(様式第2号)

(5) 納税証明書及び資産証明書

(6) 従業員名簿(様式第3号)

(7) 印鑑登録証明書

(8) 設備機械器具調書(様式第4号)

(9) その他町長が必要とする書類

(平23規則4・一部改正)

(指定工事店の指定)

第4条 町長は、前条の申請内容を審査し、適当と認めた者を指定工事店に指定する。

2 町長は、指定工事店の指定をしたときは、小国町指定下水道工事店証(様式第5号。以下「指定工事店証」という。)を交付し、小国町指定下水道工事店台帳に登録するものとする。

(指定工事店の表示)

第5条 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい箇所に掲げなければならない。

(指定工事店の義務)

第6条 指定工事店は、次の各号に定める義務を負うほか、下水道に関する法令の定めるところに従い、誠実に工事を行わなければならない。

(1) 工事の依頼を受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否してはならない。

(2) 指定工事店の名義を他人に貸与し、又は指定工事店以外の下請人によって工事を行ってはならない。

(3) 工事の設計及び監督は、責任技術者に行わせなければならない。

(4) 条例第8条の規定による工事の検査には、工事を担当した責任技術者を立ち合わせるものとし、検査の結果不合格となったときは、町長が指定する期間内に当該工事を完成させ、再検査を受けるものとする。

(5) 検査に合格した工事で、工事の完成時から1年以内に異常が生じたときは、無償で当該異常箇所を修理するものとする。ただし、災害又は使用者の故意若しくは過失によると認められるときは、この限りでない。

(指定工事店の変更等の届出)

第7条 指定工事店は、次の各号の一に該当するときは、5日以内に小国町指定工事店変更届(様式第6号)を町長に届け出なければならない。

(1) 営業所を移転したとき。

(2) 指定工事店としての業務を廃止したとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 代表者に異動があったとき。

(5) 責任技術者に異動があったとき。

(6) その他町長が必要とするとき。

(指定工事店の指定の停止又は取消し)

第8条 町長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、一定の期間を定めて指定工事店の指定を停止し、又は取り消すことができる。この場合において、町長は、小国町指定下水道工事店停止・取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(1) 下水道に関する法令に違反したとき。

(2) 第2条に規定する適格要件を欠いたとき。

(3) 不当に高い工事費を請求し、又は受け取ったとき。

(4) 責任技術者、その他従業員に不正な行為があったとき。

(5) 第7条の規定による届出を怠ったとき。

(6) 指定を受けてから1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上業務を休止したとき。

(7) 正当な理由なしに町長の職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(8) その他町長の指示事項に従わないとき。

2 前項の規定により当該指定工事店が指定工事店の指定を停止され、又は取り消されたときは、指定工事店証を速やかに町長に返納しなければならない。

3 町長は、第1項の規定の適用により当該指定工事店が損失を受けても、その責めを負わない。

(指定工事店の公示)

第9条 町長は、指定工事店を指定し、停止し、又は取り消したときは、その都度公示するものとする。

(責任技術者の職務)

第10条 責任技術者は、指定工事店の施工する排水設備工事等に関し、次に掲げる業務を担当するものとする。

(1) 設計及び監督

(2) その他工事の施工に関して必要な事項

(責任技術者の業務の禁止又は停止)

第11条 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、業務を禁止し、又は一定の期間を定めて業務を停止させることができる。この場合において、町長は小国町下水道排水設備工事責任技術者業務禁止・停止通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(1) 下水道に関する法令に違反する行為があったとき。

(2) 所属する指定工事店が、指定工事店の指定を停止され、又はその指定を取り消された場合で、当該停止等の理由が当該責任技術者の責めに帰するとき。

(3) 業務に関し、不誠実な行為をしたとき。

(4) 町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(責任技術者の兼職禁止)

第12条 責任技術者は、所属する指定工事店以外の指定工事店の責任技術者を兼ねることができない。

(審査委員会)

第13条 第4条の規定による指定工事店の指定、第8条の規定による指定工事店の指定の停止又は取消しその他の事項に関し調査、審議等を行うため、小国町指定下水道工事店審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会の組織運営については、小国町指定給水装置工事事業者審査委員会要綱(平成10年小国町告示第37号)の規定を準用する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、指定工事店に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則1)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年規則4)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(令和元年規則3)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

(令和4年規則27)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則27・一部改正)

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(令4規則27・一部改正)

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小国町指定下水道工事店に関する規則

平成10年11月12日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)