○小国町指定給水装置工事事業者審査委員会要綱

平成10年3月20日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小国町指定給水装置工事事業者規程(平成10年小国町告示第35号。以下「規程」という。)第18条第2項の規定に基づき、小国町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、次の各号に掲げる事項について審査し、会議の経過及び結果を町長に報告するものとする。

(1) 規程第8条の規定による指定の取消し

(2) 規程第9条の規定による指定の停止

(組織)

第3条 審査委員会は、副町長、総務課長、産業振興課長、地域整備課長をもって組織する。

2 審査委員会に委員長を置き、委員長は副町長をもってこれに充てる。ただし、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

3 委員長は、会務を掌握し審査委員会を代表する。

(平19告示23・平31告示33・一部改正)

(会議)

第4条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 審査委員会は、必要と認めたときは、関係者等の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第5条 審査委員会の庶務は、地域整備課において処理する。

(平19告示23・一部改正)

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年告示23)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年告示33)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

小国町指定給水装置工事事業者審査委員会要綱

平成10年3月20日 告示第37号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成10年3月20日 告示第37号
平成19年4月1日 告示第23号
平成31年4月1日 告示第33号