○小国町指定給水装置工事事業者審査委員会要綱
平成10年3月20日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小国町指定給水装置工事事業者規程(平成10年小国町告示第35号。以下「規程」という。)第18条第2項の規定に基づき、小国町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、次の各号に掲げる事項について審査し、会議の経過及び結果を町長に報告するものとする。
(1) 規程第8条の規定による指定の取消し
(2) 規程第9条の規定による指定の停止
(組織)
第3条 審査委員会は、副町長、総務課長、産業振興課長、地域整備課長をもって組織する。
2 審査委員会に委員長を置き、委員長は副町長をもってこれに充てる。ただし、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
3 委員長は、会務を掌握し審査委員会を代表する。
(平19告示23・平31告示33・一部改正)
(会議)
第4条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 審査委員会は、必要と認めたときは、関係者等の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第5条 審査委員会の庶務は、地域整備課において処理する。
(平19告示23・一部改正)
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示23)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示33)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。