○小国町下水道条例

平成10年9月24日

条例第23号

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第3条の3―第3条の7)

第1章の3 終末処理場の維持管理の基準(第3条の8)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第18条)

第4章 受益者負担金(第19条―第27条)

第5章 雑則(第28条―第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第1項の規定により、本町の公共下水道の設置、維持、管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(平12条例1・平24条例20・一部改正)

(設置)

第2条 本町に公共下水道を設置する。

2 公共下水道の処理区域内の汚水を最終的に浄化、処理するため、次のとおり終末処理場を設けるものとする。

名称 小国浄化センター

位置 小国町大字増岡190番地

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(7) 使用者 汚水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(8) 所有者 排水設備又は除害施設を所有する者をいう。

(9) 受益者 公共下水道の排水区域内に存する建物の所有者又は第18条の2の規定により排水区域外の下水を公共下水道に排除する許可を受けた者をいう。ただし、質権又は使用貸借若しくは賃借権による権利(一時使用のために設定された使用貸借若しくは賃借権による権利を除く。)の目的になっている建物については、それぞれ質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(10) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(11) 使用月 下水道使用料徴収のために定める1月の期間をいい、小国町水道給水条例(平成10年小国町条例第4号。以下「水道給水条例」という。)第29条第1項に規定する定例日から次の定例日までをいう。

(平12条例1・平20条例11・一部改正)

(指定管理者による管理及び指定管理者の業務の範囲)

第3条の2 公共下水道の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができるものとする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設及び設備の運転操作監視業務に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他管理に関して必要なこと。

(平17条例18・追加)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(平24条例20・追加)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第3条の3 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第3条の7までに定めるところによる。

(平24条例20・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第3条の4 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3条の6において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限のものとする措置が講ぜられていること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入を制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地盤の改良、可撓継手の設置が講ぜられていること。

(平24条例20・追加)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第3条の5 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平24条例20・追加)

(処理施設の構造の技術上の基準)

第3条の6 第3条の4に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。以下この条において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

(平24条例20・追加)

(適用除外)

第3条の7 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例20・追加)

第1章の3 終末処理場の維持管理の基準

(平24条例20・追加)

(終末処理場の維持管理)

第3条の8 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調整すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講ずること。

(平24条例20・追加)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、速やかに当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(人)

排水管の内径(ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備及びこれに接続する除害施設又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して町長に提出し、確認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な工事についてはこの限りでない。

2 前項の場合において、当該申請書及びこれに添付した書類の記載事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項に規定する指定工事店に関し必要な事項は、規則で定める。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 指定工事店は、その工事を完了したときは、工事を完了した日か5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第9条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される汚水が、河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合において、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該汚水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、同項の規定にかかわらず緩やかな排水基準とする。

(平12条例35・一部改正)

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条第1項及び法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して公共下水道に排除する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合は、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、前項第4号及び第5号に定める項目に係る汚水で、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満であるものには適用しない。

(平12条例1・一部改正)

(排除の停止又は制限)

第11条 町長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めたとき

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(管理人の届出等)

第13条 排水設備等を2以上の者が供用する場合(以下「供用者」という。)は、公共下水道の使用に関する事項を処理させるため、その中から管理人を選任し、連署して町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の管理人が適当でないと認められるときは、変更させることができる。

(使用料の徴収)

第14条 町長は、公共下水道の使用者から使用料を徴収する。

2 共用者は、使用料の納入について連帯して責任を負うものとする。

(使用料の額)

第15条 使用料の額は、毎使用月において次の各号の定めるところにより算定した額に消費税等相当額(当該算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に山形県県税条例(昭和29年山形県条例第18号)第67条の5に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額をいう。)を加えた額とする。ただし、使用月の中途において使用を開始し、中止し、又は使用を廃止した場合の使用料の額は、その月の使用日数が15日を超えず、かつ排除汚水量が第1号に定める排除汚水量の2分の1を超えないときは、本文に規定する使用料の額の2分の1とする。

(1) 基本使用料 排除汚水量10立方メートルまで 1,500円

(2) 超過使用料 排除汚水量1立方メートルにつき 150円

2 前項の場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平16条例4・平26条例1・一部改正)

(排除汚水量の認定)

第16条 水道給水条例第4条に規定する専用給水装置により給水を行う専用住宅(以下「一般用の用途区分」という。)の使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、別表1に掲げる基準排除汚水量とする。

(3) 水道水と水道水以外の水を併せて排除した場合は、水道の使用水量と別表1に掲げる基準排除汚水量のいずれか多い水量とする。

2 一般用の用途区分以外の使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その排除汚水量とし、当該排除汚水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併せて排除した場合は、水道の使用水量に前号の規定により認定した排除汚水量を加えたものとする。

3 製氷業その他の営業を営む者で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して10日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2項の規定にかかわらず、当該申告書の内容を勘案して町長が認定するものとする。

(使用料の納期及び徴収方法)

第17条 使用料の納期は、納入の通知を受けた日からその月の末日までとする。

2 使用料の徴収は、毎月、納入通知書による口座振替又は現金で行うものとする。

3 町長は、特別な理由があると認めたときは、前2項の納期及び徴収方法を変更することができる。

(資料の提出)

第18条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(区域外下水の排除)

第18条の2 町長は、公共下水道の管理上支障がないと認めるときは、排水区域外の下水を公共下水道に排除することを許可することができる。

2 前項の規定により、許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(平20条例11・追加)

第4章 受益者負担金

(受益者負担金)

第19条 町長は、公共下水道事業の費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金又は自治法第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金」という。)を徴収する。

(平12条例1・一部改正)

(負担金の額)

第20条 負担金の額は、22万円とする。ただし、公共下水道の普及推進を図るため、供用開始年度から7年以内に接続した場合の負担金の額は、別表2に掲げる額とする。

(平12条例1・一部改正)

(賦課対象区域の決定等)

第21条 町長は、負担金を賦課しようとする年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

2 町長は、前項の規定による賦課対象区域を変更する必要があると認めるときは、これを変更することができる。

3 町長は、前項の規定による賦課対象区域を変更したときは、遅滞なくこれを告示しなければならない。

(平20条例11・一部改正)

(負担金の賦課及び徴収)

第22条 町長は、前条の告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の受益者ごとに、第20条の規定による負担金を定め、これを賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

(負担金の納期等)

第23条 前条第2項の規定による負担金の納期は、納入通知を受けた日から14日以内とする。

(負担金の徴収猶予)

第24条 町長は、当該負担金を納付することが困難であると認められるときは、負担金の徴収を猶予することができる。

(徴収猶予の取消し)

第25条 前条の規定により徴収猶予を受けた者が、財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるときは、町長は、その猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

(負担金の減免)

第26条 国又は地方公共団体が公共の用に供している建物については、負担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められた受益者

(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第27条 第21条の告示の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第20条の規定により受益者から徴収すべき金額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

第5章 雑則

(改善命令)

第28条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第29条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備等を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第30条 法第24条第1項の規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用許可及び占用料)

第31条 公共下水道の敷地又は排水施設に継続して占用する物件(以下「占用物件」という。)を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請書を提出し、その許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 町長は、前項の占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、国及び地方公共団体の行う事業に係る占用物件については、この限りでない。

3 前項の占用料の額及び徴収については、小国町道路占用料徴収条例(昭和61年小国町条例第19号)を準用する。

(原状回復)

第32条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復の必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 町長は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復する必要がないと認めた場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料等の督促状の発付、督促手数料及び延滞金の徴収)

第33条 町長は、使用料及び受益者負担金を納期限までに納付しない者があるときの督促状の発付、督促手数料、延滞金等の徴収については、小国町税条例(昭和36年小国町条例第5号)を準用する。ただし、受益者負担金の延滞金に関する年利率は14.5パーセントとする。

(使用料等の減免)

第34条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料、又は手数料を減免することができる。

(過料)

第35条 町長は、次の各号の一に該当する者には、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第6条第1項及び第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 第10条の規定に違反した使用者

(4) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(5) 第28条に規定する命令に違反した者

(6) 第32条第2項の規定による指示に従わなかった者

(7) この条例による申請書、届出書、申告書又は資料等について、定められた期間内に提出しなかった者、又は不実の記載をして提出した者

2 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。ただし、当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。

(平12条例1・一部改正)

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例35)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年条例4)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例18)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例に規定する公の施設(マタギの郷交流館及び水源の郷交流館を除く。)の管理を法人その他の団体であって町長が指定するものに行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成20年条例11)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例20)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例1)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(小国町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

7 施行日前から継続して下水道を使用している者に係る下水道使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて下水道使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定下水道使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る下水道使用料については、なお従前の例による。

8 前項に規定する部分は、特定下水道使用料の額を前回確定日(その直前の下水道使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から特定下水道使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

9 附則第4項、第6項及び前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

別表1(第16条第1項関係)

基準排除汚水量表

1世帯の人数

基準排除汚水量

1人

10m3

2人

16m3

3人

20m3

4人

24m3

5人以上

4人の汚水量に、4人を超える毎に1人につき3m3を追加した汚水量

別表2(第20条関係)

受益者負担金基準

軽減の対象となる事項

受益者負担金の額

1 供用開始年度から3年以内に下水道に接続した者

135,000円

2 供用開始年度から3年を超え5年以内に下水道に接続した者

150,000円

3 供用開始年度から5年を超え7年以内に下水道に接続した者

180,000円

小国町下水道条例

平成10年9月24日 条例第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成10年9月24日 条例第23号
平成12年3月21日 条例第1号
平成12年12月21日 条例第35号
平成16年3月19日 条例第4号
平成17年9月28日 条例第18号
平成20年3月18日 条例第11号
平成24年12月13日 条例第20号
平成26年3月17日 条例第1号