○小国町母子家庭等修学費給付条例施行規則
昭和48年3月26日
規則第8号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小国町母子家庭等修学費給付条例(昭和48年小国町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、第11条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平12規則1・一部改正)
(1) 戸籍謄本(非本籍人の場合のみ必要)
(2) 所得証明書(7月以前の転入者については前々年度分、7月以降の転入者については前年度分とする。)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 条例第8条各号に該当するに至ったとき。
(2) 町外に転出したとき。
3 修学費給付の決定を受けた者は、毎年7月1日現在の状況を8月31日までに小国町母子家庭等修学費現況届(様式第7号)を町長に届出なければならない。
(令4規則4・全改)
(関係簿冊)
第5条 この事業を適正に行うため次の簿冊を整備する。
(1) 母子家庭等修学費給付該当者名簿(様式第8号)
(2) 母子家庭等修学費給付台帳(様式第9号)
(令4規則4・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則12)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則1)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則10)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則27)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則4)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則4・全改)
(令4規則4・全改)
(令4規則4・全改)
(令4規則4・全改)
(令4規則4・全改)
(令4規則4・全改)
(令4規則4・全改)
(令4規則4・全改)
(令4規則4・全改)