○小国町母子家庭等修学費給付条例施行規則

昭和48年3月26日

規則第8号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小国町母子家庭等修学費給付条例(昭和48年小国町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、第11条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平12規則1・一部改正)

(認定申請)

第2条 条例第6条の規定により母子家庭等修学費(以下「修学費」という。)の給付を受けようとする者は、小国町母子家庭等修学費受給資格認定請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)に、次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本(非本籍人の場合のみ必要)

(2) 所得証明書(7月以前の転入者については前々年度分、7月以降の転入者については前年度分とする。)

(3) その他町長が必要と認める書類

(証書の交付)

第3条 町長は、前条の規定により提出された請求書を審査し、条例第3条に該当すると認めたときは速やかに修学費給付支給決定通知書(様式第2号)を交付し、該当しない者については、修学費受給資格認定請求却下通知書(様式第3号)によりその旨を通知しなければならない。

(届出等)

第4条 受給者が次の各号の一に該当するに至ったときは、小国町母子家庭等修学費受給資格消滅届(様式第4号)により直ちに町長に届出なければならない。

(1) 条例第8条各号に該当するに至ったとき。

(2) 町外に転出したとき。

2 町長は、前項の規定により提出された届書を審査し、受給資格が消滅したと認めたときには、小国町母子家庭等修学費受給資格消滅通知書(様式第5号)を交付しなければならない。

3 修学費給付の決定を受けた者は、毎年7月1日現在の状況を8月31日までに小国町母子家庭等修学費現況届(様式第7号)を町長に届出なければならない。

4 町長は、前項の規定により提出された届書を審査し、条例第4条に規定する所得制限限度額を超えた場合は、小国町母子家庭等修学費給付停止通知書(様式第6号)によりその旨を通知しなければならない。

(令4規則4・全改)

(関係簿冊)

第5条 この事業を適正に行うため次の簿冊を整備する。

(1) 母子家庭等修学費給付該当者名簿(様式第8号)

(2) 母子家庭等修学費給付台帳(様式第9号)

(令4規則4・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則12)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成12年規則1)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年規則10)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成28年規則27)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則4)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則4・全改)

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(令4規則4・全改)

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(令4規則4・全改)

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(令4規則4・全改)

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(令4規則4・全改)

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(令4規則4・全改)

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小国町母子家庭等修学費給付条例施行規則

昭和48年3月26日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和48年3月26日 規則第8号
昭和56年5月10日 規則第12号
平成12年3月22日 規則第1号
平成24年7月1日 規則第10号
平成28年4月1日 規則第27号
令和4年3月29日 規則第4号