○小国町母子家庭等修学費給付条例
昭和48年3月26日
条例第5号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第3条の規定の趣旨に則し、母子家庭等における児童の健全で、健やかな育成を図るため児童の修学費を援助し、母子家庭等の福祉増進に寄与することを目的とする。
(平12条例1・平13条例6・令2条例5・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において、「母子家庭等」とは、次の各号の一に該当する家庭をいう。
(1) 母子家庭 法第6条第1項各号に規定する配偶者のない女子が現に児童を扶養している家庭をいう。
(2) 父子家庭 法第6条第2項各号に規定する配偶者のない男子が現に児童を扶養している家庭をいう。
(3) 準母子並びに準父子家庭 前2号に規定する扶養者以外の者が現に父母のいない児童又は父母が監護しない児童を扶養している家庭をいう。
(令2条例5・全改)
(給付の対象者)
第3条 修学費の給付の対象者は、町内に住所を有する母子家庭等で、現に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、学校教育法第124条に規定する専修学校及び学校教育法第134条に規定する各種学校に在学する児童を扶養している者とする。
2 修学費の給付期限は、前項に規定する児童が満18歳に到達した日以後における最初の3月までとする。
(平13条例6・全改、令2条例5・一部改正)
(所得の制限)
第4条 この条例は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)第66条第3項に基づき、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第46条第4項及び第5項に規定する所得制限並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第6条から第8条まで及び第9条第2項各号に基づく特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和57年7月4日政令第207号)第5条に規定する所得額の計算方法を準用し、この制限を超える者又は母子家庭にあっては法第6条第1項第2号から第6号まで定める者、父子家庭にあっては法第6条第2項から第6項までに定める者であって、その事由発生後1年未満の者については、前条の規定にかかわらず、修学費の給付を受けることができない。
(令2条例5・全改)
(1) 学校教育法第1条に規定する小学校に在学する児童1人につき月額2,000円
(2) 同法同条に規定する中学校に在学する児童1人につき月額3,000円
(3) 同法同条に規定する高等学校及び同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条に規定する各種学校に在学する児童1人につき3,500円
(令2条例5・全改)
(受給申請)
第6条 修学費の給付を受けようとする者は、その旨を町長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
(平13条例6・一部改正)
(給付の期間)
第7条 修学費の給付の支給は、前条の規定により受給資格者となった月から、受給すべき資格が消滅した月までとする。
(平13条例6・一部改正)
(受給資格の消滅)
第8条 受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号の一に該当するにいたったときは、受給資格は、消滅する。
(1) 母子家庭等でなくなったとき。
(2) 扶養義務者がこの町に住所を有しなくなったとき。
(3) 扶養する児童が死亡したとき。
(4) 扶養する児童がこの条例による義務教育又は学校教育法に基づく高等学校若しくは各種学校又は専修学校を終了したとき。
(平13条例6・一部改正)
(給付の方法)
第9条 修学費の給付は、年2回とし、毎年9月及び3月の各月の末日までに給付する。
(平13条例6・一部改正)
(認定の取消し等)
第10条 町長は、受給者が次の各号の一に該当するときは、認定を取消し、又は既に支給した給付の返還を命ずることができる。
(1) 児童の養育を怠っていると認められるとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により給付を受けたと認められるとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(平13条例6・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例6)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例9)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例26)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の第8条の規定は、この条例の施行の日以後に修学費の給与を受ける者について適用し、同日前に修学費の給与を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例1)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例6)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例5)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。