○小国町教育委員会事務代決及び専決に関する規程

平成元年10月2日

教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、小国町長の権限に属する事務の委任に関する規則(昭和53年小国町規則第5号)及び小国町教育委員会事務委任規則(昭和58年小国町教育委員会規則第1号)の規定に基づき、事務の代決及び専決に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又は専決権限を有する者が、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 教育長の権限に属する事務を常時教育長に代って決裁することをいう。

(3) 代決 教育長又は専決権限を有する者が不在のとき、その者に代って決裁することをいう。

(4) 不在 教育長又は専決権限を有する者が、旅行、休暇その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。

(5) 合議 決裁を受けようとする事務の処理に関し、当該事務に関係のある他の職にある者と意見の調整をすることをいう。

(6) 協議 決裁を受けようとする事務の処理に関し、当該事務に関係のある他の職にある者に意見を求め、又はあらかじめ周知することをいう。

(代決)

第3条 教育長が不在のときは、教育振興課長がその事務を代決する。

2 前項の規定により代決できる事務は、急施を要するもの又はあらかじめ指示を受けたものに限るものとし、重要又は疑義のある事項については代決することができない。

(平21教育長訓令1・平28教委訓令3・一部改正)

(専決させる事務)

第4条 教育振興課長、室長、施設長、主査及び係長の専決できる事務は、別表第1から別表第3までのとおりとする。

2 前項の専決事務であってもその処理について特に指示を受けたもの、重要な事項及び新例又は異例に属するもの、疑義のある事項は、教育長の決裁を受けなければならない。

(平21教育長訓令1・平28教委訓令3・平30教委訓令1・令5教委訓令2・一部改正)

(専決事務の代決)

第5条 教育振興課長の専決事務については、教育振興課長が不在のときは、室長がその事務を代決する。

(平21教育長訓令1・平28教委訓令3・平30教委訓令1・令5教委訓令2・一部改正)

(合議及び協議)

第6条 決裁を受けようとするときは、別表第1及び別表第2に掲げる事項ごとにそれぞれ指定された職にある者に対し、合議又は協議をしなければならない。

2 決裁を受けようとする事務の内容が別表第1及び別表第2に掲げる職にある者のほか、特に他の職にあると合議又は協議する必要があると認められるときは、当該職にある者に合議又は協議しなければならない。

3 別表第3に掲げる支出負担行為に関する事務の合議又は協議については、小国町事務決裁に関する規則(昭和60年小国町規則第1号)の定めるところによる。

(不在)

第7条 第3条から第5条までの規定による専決者又は代決者に至るまでの査閲を受けるべき上司が不在の場合は、主務者において「不在」と記入しなければならない。前条の規定により合議又は協議すべき職にある者が不在の場合も、また同様とする。

(後閲)

第8条 専決又は代決した事務のうちで、専決者若しくは代決者において主務者の不在の上司の後閲の必要を認め指示したもの又は主務者において不在の上司に後閲の必要があると認めるものについて、主務者は決裁を受けた後、その事務が文書によらないものであればその要旨も上司に報告し、文書によるものであれば「後閲」と記入して遅滞なく上司の閲覧に供しなければならない。

(報告)

第9条 専決者又は代決者において、専決又は代決した事務についてその内容が重要であると認められるものについては、専決者又は代決者は、速やかに文書又は口頭をもって報告しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令1)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成21年教育長訓令1)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年教育長訓令7)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

(平成28年教委訓令3)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令1)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委訓令2)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令2)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令2)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(平21教育長訓令1・全改、平25教育長訓令7・平28教委訓令3・平30教委訓令1・平31教委訓令2・令2教委訓令2・令5教委訓令2・一部改正)

共通事務に係る教育長決裁及び専決権限事項

1 庶務に関する事項

事項

決裁区分

合議先

協議先

教育長

課長

室長・補佐

施設長・主査・係長

教育委員会提出議案の方針の決定をすること。

 

 

 

 

 

規程、要綱等の制定又は改廃及びその公表をすること。

 

 

 

 

訓令及び訓により命令をすること。

 

 

 

 

告示、公示及び公表をすること。

 

 

 

 

指令及び通達をすること。

 

 

 

 

 

許可、認可、承認、命令、取消し等をすること。

(重)

 

 

 

請願、陳情及び要望の処理をすること。

 

 

 

 

通知、申請及び協議をすること。

(重)

 

 

 

通達、副申及び具申をすること。

(重)

 

 

 

諮問及び勧告をすること。

 

 

 

 

 

照会、回答、報告、提出、願い、届け、依頼送付及び請求をすること。

 

(重)

(軽)

 

 

申請、申告、届出等の受理をすること。

 

 

 

 

事件、事故等の報告をすること。

(軽)

 

 

 

儀式、表彰等の方針の決定をすること。

 

 

 

 

事業の企画、立案の決定をすること。

 

 

 

 

 

事業実施の決定をすること。

(重)

 

 

 

行事、会議等の開催、共催、後援等の決定をすること。

定例

定例

 

 

 

関係団体の指導及び育成をすること。

(重)

 

 

 

関係団体等の事務処理をすること。

(重)

 

 

 

 

奨学資金に関すること。

 

 

 

 

 

出版物を刊行すること。

(重)

 

 

 

各種の調査を実施すること。

(重)

 

 

 

公簿、公文書又は図書の閲覧の許可をすること。

 

 

定例

(軽)

 

 

公簿、公文書又は図書に基づく証明をすること。

 

 

定例

(軽)

 

 

○施設の管理をすること。

 

 

 

 

 

 

休・開館日の臨時変更

 

 

 

 

開・閉館時間の臨時変更

 

 

 

その他の維持管理をすること。

 

 

 

 

施設使用の許可又は取消しをすること。

 

 

 

 

庁用器具(備品等)の貸与に関すること。

 

 

(軽)

 

 

2 組織、人事及び服務に関する事項

項目

決裁区分

合議先

協議先

教育長

課長

室長・補佐

施設長・主査・係長

協議会等の委員又は構成員の任免をすること(附属機関の委員を除く。)

 

 

 

 

内部委員会等構成員の指名をすること。

 

 

 

 

所属職員(係長以上及びこれらに相当する職員を除く。)の配置をすること。

 

 

 

 

 

所属職員の事務分担の決定をすること。

 

 

 

 

 

旅行命令(一般職)をすること。

課長

 

 

 

 

旅行命令(非常勤特別職)をすること。

 

 

 

 

 

勤務を要しない時間の指定又は指定の変更の申請をすること。

 

 

 

 

 

年次休暇、遅刻及び早退の承認をすること。

課長

 

 

 

 

特別休暇の承認(婚姻、妻の分娩、忌引に限る。)をすること。

課長

 

 

 

 

時間外勤務及び休日勤務の命令をすること。

課長

 

 

 

 

日直勤務の命令をすること。

 

 

 

 

 

事務引継をすること。

課長

 

 

 

所属職員の出勤簿の管理をすること。

 

 

 

 

 

自動車使用の申込みをすること。

 

 

 

 

 

3 教育財産に関する事項

項目

決裁区分

合議先

協議先

教育長

課長

室長・補佐

施設長・主査・係長

教育財産の所管換えをすること。

 

 

 

 

○教育財産の貸付けの決定をすること。

 

 

 

 

 

 

長時間(一年超)継続

 

 

 

 

短時間(一年以下)一時

新規

更新

 

 

 

貸付教育財産の原状変更等の承認をすること。

 

 

 

 

教育財産を滅失し又は損傷した者に対する損害賠償の請求又は原状回復命令をすること。

 

 

 

 

教育財産の目的使用許可をすること。

 

 

 

 

土地の境界確認等をすること。

 

 

 

 

その他教育財産の管理をすること。

(軽)

(軽)

 

 

 

物品の所管換えをすること。

 

 

 

 

 

物品の不用決定をすること。

 

 

 

 

 

物品の貸付けをすること。

 

 

 

 

 

備考 「課長」とは、教育振興課長をいい、「施設長」とは、おぐに開発総合センター所長、小国町民総合体育館長及び多目的屋内運動場所長をいい、「総」とは、町長部局の総務企画課長をいう。

別表第2

(平21教育長訓令1・全改、平25教育長訓令7・平28教委訓令3・平30教委訓令1・平31教委訓令2・令5教委訓令2・一部改正)

個別事項に係る教育長決裁及び専決権限事項

1 学校教育担当

区分

項目

決裁区分

合議先

協議先

教育長

課長

室長・補佐

施設長・主査・係長

学校教育

○教育委員会の会議に関する事項

 

 

 

 

 

 

提出議案の決定をすること。

 

 

 

 

 

臨時代理及び専決処理の決定をすること。

 

 

 

 

 

○任免及び給与に関する事項

 

 

 

 

 

 

附属機関委員の任免をすること。

 

 

 

 

職員の任免及び配置をすること。

 

 

 

 

職員の昇任をすること。

 

 

 

 

条件付き採用職員の正式採用の決定をすること。

 

 

 

 

職員の併任及び併任解除の決定をすること。

 

 

 

 

職員の職名の変更をすること。

 

 

 

 

職員の分限処分(心身の故障による休職に限る。)の決定をすること。

 

 

 

 

職員の病気休職及び病気休職に係る復職の決定をすること。

 

 

 

 

職員の刑事休職及び刑事休職に係る復職の決定をすること。

 

 

 

 

昇給の決定をすること。

 

 

 

 

昇給延申者及びその期間の決定をすること。

 

 

 

 

復職による昇給調整の決定をすること。

 

 

 

 

○服務に関する事項

 

 

 

 

 

 

職員の職務に専念する義務の免除をすること。

課長

 

 

 

 

職員の勤務時間の割振り又は休憩時間の決定をすること。

 

 

 

 

 

職員の勤務を要しない日又は休日の特例の決定をすること。

 

 

 

 

 

職員の勤務を要しない時間の指定又は指定の変更をすること。

課長

 

 

 

 

職員の営利企業等の従事又は経理の許可をすること。

 

 

 

 

職員団体の業務に専従することの許可及び復職の承認をすること。

 

 

 

 

職員の育児休業の許可及び職務復帰の決定をすること。

 

 

 

 

職員の公務災害等に係る療養休暇の承認をすること。

課長

 

 

 

職員の特別休暇及び療養休暇(公務災害等に係るものを除く。)の承認並びに欠勤届の受理をすること。

課長

 

 

 

職員の療養の命令及び解除をすること。

課長

 

 

 

組合休暇の承認をすること。

 

 

 

 

 

○文書及び帳票

 

 

 

 

 

 

文書の収受及び発送をすること。

 

 

 

 

 

文書の書式等の審査をすること。

 

 

 

 

 

文書保存登録の決定をすること。

 

 

 

 

 

保存文書の廃棄をすること。

 

 

 

 

 

帳票の管理をすること。

 

 

 

 

 

公印の調製、改刻及び廃止並びに廃止公印の廃棄

 

 

 

 

 

○教職員の人事給与等に関する事項

 

 

 

 

 

 

教職員の人事の内申をすること。

 

 

 

 

 

補充教職員の人事の内申をすること。

 

 

 

 

 

教職員の昇給内申をすること。

 

 

 

 

 

教職員の給与、資格及び免許の決定をすること。

 

 

 

 

 

校長の服務をすること。

 

 

 

 

 

校長を除く教職員の服務をすること。

 

 

 

 

 

教職員団体在籍専従の許可の内申をすること。

 

 

 

 

 

児童生徒の就学奨励

 

 

 

 

 

冬季寄宿舎開設の決定

 

 

 

 

 

○学校保健に関する事項

 

 

 

 

 

 

児童、生徒及び教職員の健康診断の実施をすること。

 

 

 

 

 

学校環境衛生検査の実施をすること。

 

 

 

 

 

体育・学校健康センターの事務処理をすること。

(重)

 

 

 

 

その他の事務処理をすること。

(重)

 

 

 

 

学校給食の管理

(重)

 

 

 

 

教職員の研修

(重)

 

 

 

 

2 生涯学習担当

区分

項目

決裁区分

合議先

協議先

教育長

課長

室長・補佐

施設長・主査・係長

生涯学習

文化財の調査、保護及び活用の計画並びに実施の決定をすること。

(重)

 

 

 

 

図書館資料の転載、掲載等の許可をすること。

 

 

(軽)

 

 

図書の除籍をすること。

 

 

 

 

 

○図書館資料の貸出し及び借受等に関すること。

 

 

 

 

 

 

館外利用の許可をすること。

 

 

 

 

 

特別資料等の利用制限をすること。

 

 

 

 

 

図書館資料の相互貸借をすること。

 

 

 

 

 

利用の停止をすること。

 

 

 

 

 

博物資料の撮影、掲載等の許可をすること。

(重)

 

 

 

 

博物資料の貸出し及び借受の決定をすること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 小国町民総合体育館

項目

決裁区分

合議先

協議先

教育長

課長

室長・補佐

施設長・主査・係長

利用の企画及び事業計画の決定をすること。

(重)

 

 

 

 

施設の使用許可をすること。

 

 

 

 

 

使用料の徴収をすること。

 

 

 

 

 

設備、器具の運営に関すること。

 

 

 

 

 

施設の維持管理をすること。

 

 

 

 

 

スポーツ・レクリエーションの指導に関すること。

 

 

 

 

 

4 多目的屋内運動場

項目

決裁区分

合議先

協議先

教育長

課長

室長・補佐

施設長・主査・係長

利用の企画及び事業計画の決定をすること。

(重)





施設の使用許可をすること。






使用料の徴収をすること。






設備、器具の運営に関すること。






施設の維持管理をすること。






スポーツ・レクリエーションの指導に関すること。






5 おぐに開発総合センター

項目

決裁区分

合議先

協議先

教育長

課長

室長・補佐

施設長・主査・係長

利用の企画及び事業計画の決定をすること。

(重)

 

 

 

 

施設の使用許可をすること。

 

 

 

 

 

使用料の徴収をすること。

 

 

 

 

 

設備、器具の運営に関すること。

 

 

 

 

 

施設の維持管理に関すること。

 

 

 

 

 

6 基幹集落センター及び高齢者コミュニティセンター

項目

決裁区分

合議先

協議先

教育長

課長

室長・補佐

施設長・主査・係長

センターの管理運営に関すること。

 

 

 

 

 

備考 「施設長」とは、おぐに開発総合センター所長、小国町民総合体育館長及び多目的屋内運動場所長をいい、「総」とは町長部局の総務企画課長をいう。

7 小国町中央児童室

項目

決済区分

合議先

協議先

教育長

課長

室長・補佐

主査・係長

小国町中央児童室の管理運営に関すること






別表第3

(令2教委訓令2・全改、令5教委訓令2・一部改正)

区分

節別

決裁区分

教育長

課長

施設長

学校長

支出負担行為

1 報酬


全額

全額


2 給料





3 職員手当等





4 共済費





5 災害補償費





6 恩給及び退職年金





7 報償費

10~

3~

3~

3~

8 旅費


全額

全額


9 交際費

全額




10 需用費

1 消耗品費

決裁済定期刊行物


全額

全額


教材品購入

~10

10~

10~

10~

その他

~10

10~

10~

5~

2 食糧費

接待用茶


3~

3~

1~

昼食類(食品伝票)


3~

3~

1~

その他

7~

3~

3~

1~

3 修繕料

建物等修繕

50~

30~

30~

10~

その他

30~

10~

10~

5~

4 賄材料費


全額

全額


その他

単価契約によるもの


全額

全額


その他

~10

10~

10~

3~

11 役務費


全額

全額


12 委託料

学校医等委託料


全額

全額


測量設計登記委託料

20~

10~

10~


その他





13 使用料及び賃借料

不動産の賃借





その他


10~

10~


14 工事請負費

競争入札

500~

200~

200~


随意契約

100~

30~

30~


15 原材料費

50~

10~

10~

10~

16 公有財産購入費





17 備品購入費

教材品購入

50~

20~

20~


その他

5~

3~

3~


18 負担金補助及び交付金

負担金

法令に基づくもの


全額



規制委員会等の決定に基づくもの


全額



加入済団体


全額



その他


諸会議負担金



補助金

5~

3



19 扶助費





20 貸付金




21 償補填及び賠償金





22 償還金利子及び割引料





23 投資及び出資金





24 積立金





25 寄付金





26 公課費





27 繰出金





支出命令


全額

全額


備考

1 「課長」とは、教育振興課長をいい、「施設長」とは、おぐに開発総合センター所長、小国町民総合体育館長及び多目的屋内運動場所長をいい、「総」とは、町長部局の総務企画課長をいう。

2 本表の数字の表示単位は1件(1決裁)の金額を示し、単位は万円とする。

3 例「10~」は10万円以下のものを示す。

小国町教育委員会事務代決及び専決に関する規程

平成元年10月2日 教育委員会教育長訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年10月2日 教育委員会教育長訓令第1号
平成5年3月31日 訓令第1号
平成21年6月29日 教育委員会教育長訓令第1号
平成25年2月20日 教育委員会教育長訓令第7号
平成28年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成30年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月26日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月23日 教育委員会訓令第2号
令和5年4月1日 教育委員会訓令第2号